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○障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律等の施行について
(昭和五六年五月二五日)
(医発第五七八号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
このたび、障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律及び医師法施行規則等の一部を改正する省令が、それぞれ、昭和五六年法律第五一号及び昭和五六年厚生省令第三四号をもつて、別添一及び別添二のとおり本日公布、施行されたところである。
本改正の趣旨及び内容は、左記のとおりであるので、了知のうえ、貴管下医療機関等関係方面への周知方よろしくお願いいたしたい。
記
第一 改正の趣旨
今回の改正は、障害に関する法令上の用語のうち不適当なものを改め、身体障害者の福祉の向上に資することを目的として、医師法等の九本の法律において用いられている「盲」、「つんぼ」、「おし」という三つの用語を改めたものである。
第二 改正の内容
一 障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律関係
(一) 左記の法律において用いられている「盲」、「つんぼ」、「おし」という用語を、それぞれ、「目が見えない者」、「耳が聞こえない者」、「口がきけない者」に改めたこと。
ア 医師法(昭和二三年法律第二○一号)
イ 歯科医師法(昭和二三年法律第二○二号)
ウ 保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二○三号)
エ 歯科衛生士法(昭和二三年法律第二○四号)
オ 毒物及び劇物取締法(昭和二五年法律第三○三号)
カ 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二六年法律第二二六号)
キ 歯科技工法(昭和三○年法律第一六八号)
ク 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三三年法律第七六号)
(二) 優生保護法(昭和二三年法律第一五六号)において用いられている「つんぼ」を「ろう」に改めたこと。
(三) この法律は、公布の日から施行するものであること。
二 医師法施行規則等の一部を改正する省令関係
(一) 障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律の施行に伴い、一の(一)に掲げる各法律(毒物及び劇物取締法を除く。)に係る厚生省令において用いられている「盲」、「つんぼ」、「おし」という三つの用語を、それぞれ、「目が見えない者」、「耳が聞こえない者」、「口がきけない者」に改めたこと。
(二) その他所要の規定の整理を行つたこと。
(三) この厚生省令は、公布の日から施行するものであること。
三 その他の留意点
(一) 今回の改正は、表現方法の変更にとどまるものであり、内容にわたるものではないこと。
(二) この法律の施行に伴い、都道府県において制定されているこれらの法律の施行のための規則等についても、速やかに所要の措置を講じられたいこと。
別添一・二 略