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○登録免許税法の施行に伴う医師法施行規則等の一部改正等について

(昭和四二年八月二三日)

(医発第一〇七七号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)

このたび、登録税法(明治二九年法律第二七号)の全部を改正する登録免許税法が昭和四二年六月一二日法律第三五号をもつて公布され、登録免許税法の施行期日を定める政令(昭和四二年六月二六日政令第一四五号)の規定により昭和四二年八月一日から施行されたが、これに伴い、栄養士法施行規則等の一部を改正する省令(昭和四二年七月二六日厚生省令第二四号)が別添のとおり制定され同日から施行されることとなつたので、医師免許申請書等の取扱い等については、次の事項に留意のうえ、遺漏のないようにいたされたく、通知する。

第一 栄養士法施行規則等の一部を改正する省令の内容について

登録免許税法の制定により、医籍登録等について課される登録免許税の納付方法として新たに現金納付方式が採用されたことに伴い、免許申請書等には登録免許税の領収証書又は収入印紙のいずれかをはらなければならない旨明定したこと。

なお、保健婦等の免許申請等の場合については、その免許申請書等の様式の備考(注意)において、前記の領収証書は、裏面にはる旨明定しているが、医師及び歯科医師の免許申請等の場合においても、領収証書は申請書の裏面にはるものとすること。

第二 医師、歯科医師、保健婦、助産婦及び看護婦の免許申請等の取扱要領の一部改正について

従来、医籍登録等に係る登録税の納付の確認については昭和三五年四月一四日医発第二九三号各都道府県知事あて医務局長通知「医師、歯科医師、保健婦、助産婦及び看護婦の免許等の申請について」の別紙「医師、歯科医師、保健婦、助産婦及び看護婦の免許申請等の取扱要領」(以下単に「取扱要領」という。)の第一共通事項の二収入印紙の消印等により取扱い方煩わしてきたところであるが、これが取扱要領を別紙(一)のとおり改め、昭和四二年八月一日以降に提出される免許申請等についてはこれにより処理するものとすること。

なお、理学療法士及び作業療法士の免許等の申請については、昭和四○年一○月二三日医発第一二七○号各都道府県知事あて医務局長通知「理学療法士及び作業療法士法の施行について」により、取扱要領に準拠して処理するものとしているところであるが、今般これが取扱いについても別紙(一)のとおり取扱要領に明記したこと。

第三 登録免許税の還付等について

このことについては、従来昭和三五年六月二七日医発第五○三号の一各都道府県知事あて医務局長通知「登録税の現金還付及び収入印紙の未使用証明について」(以下「現金還付等実施要領」という。)によりこれまで取扱つてきたところであるが、登録免許税法の施行に伴いこれが取扱いの細則を別紙(二)のとおり定め、昭和四二年八月一日からこの取扱要領により処理することとし、現金還付等実施要領はこれを廃止したこと。

なお、免許申請等を却下した場合又は取下げがあつた場合の当該申請書(再使用証明の場合を除く。)は、申請者に一切返却しないものとし、申請者に対しては、申請書経由都道府県を経由してその旨を通知(この場合、申請書の添付書類を返戻するものとすること。)すること。

〔別添〕 略

〔別紙(一)〕 略

別紙(二)

過誤納金の還付等取扱要領

一 登録免許税の還付

(一) 登録免許税法第三一条第一項の規定により免許申請等の却下若しくは取下げがあつた場合又は過誤納金があつた場合には、所轄税務署長に所定の通知をすることとなつているが、この通知をしたときは、別記第一号様式により申請経由都道府県を経由して免許又は籍(名簿)訂正の申請者(以下単に「申請者」という。)にこの旨通知するものとすること。

なお、取下げ等の場合であつて、再使用証明をするときは所轄税務署長に対する当該通知はないので、これが申請者に対する通知はしないものであること。

(二) 登録免許税法第三一条第二項の規定により、過誤納金があつたことにつき申請者が、同条第一項の通知をすべき旨請求する場合は、別記第二号様式によるものとすること。

二 登録免許税の領収証書又は収入印紙の再使用証明

(一) 登録免許税法第三一条第三項の規定により登録免許税の領収証書又は収入印紙を再使用したい旨の申出を申請者がする場合は、別記第三号様式によるものとすること。

(二) 再使用証明は、再使用を適当と認める場合に、別記第四号様式による領収証書(収入印紙)再使用証明書を当該申請書に添付して合綴し、申請書との綴目に官印を押印したうえ、申請者に返付することにより行なうものであること。

(三) 厚生省医務局長の再使用証明に係る領収証書(収入印紙)は、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、理学療法士又は作業療法士の免許又は籍(名簿)訂正を行なう場合に限り使用することができるものとすること。再使用する場合には、新規申請書に再使用証明書(再使用証明に係る申請書を含む。)を添付して合綴し、その綴目に申請者の認印を押捺するものとすること。

(四) 再使用証明をした領収証書(収入印紙)を使用した免許又は籍(名簿)訂正の申請があつた場合は、これになすべき消印は再使用証明書に行なうものとすること。

なお、再使用証明書は、消印後においても証明文が判読できるようにしておかなければならないこと。

(五) 再使用証明を受けた者が、登録免許税法第三一条第五項の規定により当該証明を無効とするとともに、当該登録免許税の還付を受けたい旨申出をするときは、別記第五号様式によるものとすること。

別記第1号様式

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別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式