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④ 救急医療情報センター運営事業

ア 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

厚生大臣に協議して定めた額

救急医療情報センターの運営に必要な次に掲げる経費

一 給料

二 職員手当(扶養手当、調整手当、通勤手当、期末勤勉手当、住居手当、寒冷地手当、夜勤手当、管理職手当、休日給手当、特殊勤務手当)

三 賃金

四 報償費(医師等雇上謝金)

五 需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費)

六 役務費(通信運搬費)

七 使用料及び賃借料(建物、システム機器)

八 機器据付料

九 備品購入費(建物、システム機器)

一〇 委託料(前記一から九に該当するもの)

⑤ 中毒情報センター情報基盤整備事業

ア 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

厚生大臣に協議して定めた額

中毒情報センターの情報基盤整備に必要な次に掲げる経費

一 賃金

二 報償費

三 旅費

四 需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費等)

五 役務費(通信運搬費)

六 委託料(集計及び入力のための委託料)

七 使用料及び賃借料

八 備品購入費

⑥ 休日等歯科診療所運営事業

ア 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

一か所当たり次により算出された額の合算額

一 運営費

(一) 直接運営事業の場合

ア 休日

(ア) 休日A及び休日B

17,460円×診療日数

(イ) 休日C

11,640円×診療日数

イ 休日夜間

(ア) 終夜A及び終夜B

20,940円×診療日数

(イ) その他A及びその他B

17,460円×診療日数

ウ 心身障害(者)

27,930円×診療日数

(二) 委託運営事業の場合

ア 休日

(ア) 休日A及び休日B

18,330円×診療日数

(イ) 休日C

12,210円×診療日数

イ 休日夜間

(ア) 終夜A及び終夜B

21,990円×診療日数

(イ) その他A及びその他B

18,330円×診療日数

ウ 心身障害(者)

29,310円×診療日数

休日等歯科診療所の運営に必要な次に掲げる経費

一 運営費

(一) 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

(二) 材料費(薬品費、診療材料費、医療消耗備品費等)

(三) 経費(福利厚生費、消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費等)

(四) その他の費用(研究研修費、図書費等)

(五) 委託料(上記(一)から(四)に該当するもの。)

二 派遣医師連絡調整費

(一) 派遣歯科医師連絡調整会議費

休日等歯科診療所一か所につき

196,320円×厚生大臣が必要と認めた回数

(二) 連絡調整事務経費

休日等歯科診療所一か所当たり 七二〇、〇〇〇円

二 派遣医師連絡調整費

(一) 派遣歯科医師連絡調整会議費

ア 謝金

イ 印刷製本費

ウ 会議費

エ 会場借料

オ 消耗品費

(二) 連絡調整事務経費

ア 賃金

イ 印刷製本費

ウ 通信運搬費

エ 消耗品費

オ 図書購入費

(注) 診療日の設定方法については、別紙一に定めるところによるものとする。

⑦ 在宅当番医制事業

ア 都道府県が行う事業

(ア) 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを地区ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

イ 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業

(ア) 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを地区ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の二を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

一 直接運営事業の場合

一地区当り(郡市医師会単位)年額基準Aの額

二 委託運営事業の場合

一地区当り(郡市医師会単位)年額基準Bの額

一 休日又は夜間の診療を行う在宅当番医の当番日の調整及び在宅当番医の実施にかかる委託費等

二 休日夜間急患センターへ派遣する医師の調整事業にかかる委託費等

三 地域住民に対する救急医療知識普及啓蒙にかかる委託費等

 

 

 

 

医師会員数

基準A

千円

基準B

千円

 

五〇人以下

三、〇七五

三、一九八

五一人~一〇〇人

三、二二二

三、三五一

一〇一人~二〇〇人

三、八八八

四、〇四四

二〇一人~三〇〇人

四、二〇九

四、三七七

三〇一人~四〇〇人

四、五二七

四、七〇七

四〇一人~五〇〇人

四、九九八

五、一九六

五〇一人~六〇〇人

五、四八一

五、七〇〇

六〇一人~七〇〇人

五、九五五

六、一九二

七〇一人~八〇〇人

六、四四一

六、六九九

八〇一人~九〇〇人

七、〇二九

七、三〇八

九〇一人~一〇〇〇人

七、五一八

七、八二一

一〇〇一人以上

八、〇二五

八、三四六

 

 

 

⑧ 歯科在宅当番医制事業

ア 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを地区ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

一 直接運営事業の場合

一地区当たり年額基準Aの額

二 委託運営事業の場合

一地区当たり年額基準Bの額

一 休日又は休日の夜間の歯科診療を行う在宅当番医の当番日の調整及び在宅当番医の実施にかかる委託費等

二 地域住民に対する歯科の救急医療知識の普及啓発を行う事業

 

 

 

 

歯科医師会員数

基準A

千円

基準B

千円

 

五〇人以下

三、〇六三

三、一九八

五一人~一〇〇人

三、四六五

三、六一五

一〇一人~一五〇人

三、八六七

四、〇三五

一五一人~二〇〇人

四、六二九

四、四五五

二〇一人~二五〇人

四、六七一

四、八七五

二五一人~三〇〇人

五、〇七三

五、二九五

三〇一人以上

五、四七五

五、七一五

 

 

 

(別紙一)

診療日の設定方法

一 休日等歯科診療所

診療日は、原則として診療時間が次の表に定める区分欄ごとに該当する対象時間の最低診療時間を充足していればそれぞれ一日とする。

区分

対象時間及び最低診療時間

休日

休日A

休日B

午前八時から午後六時までの間において六時間以上の診療を行うもの

休日C

午前八時から午後六時までの間において四時間以上、六時間未満の診療を行うもの

休日夜間

終夜A

終夜B

午後六時から翌日午前八時までの間において八時間以上の診療を行うもの

その他A

その他B

午後六時から翌日午前八時までの間において三時間以上、八時間未満の診療を行うもの

心身障害者(児)

午前八時から午後六時までの間において六時間以上の診療を行うもの

(注) 休日の取扱い

① 休日A、終夜A、その他A

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)に定める祝日及び休日並びに年末年始の日(一二月二九日から一月三日まで)

② 休日B、休日C、終夜B、その他B

週休二日制に伴う土曜日又はその振替日

なお、週休二日制に伴う土曜日又はその振替日として取扱えるのは、当該市町村の区域において別に定める基準以上の歯科医療機関が閉院方式で週休二日制を実施している場合で、休日等歯科診療所を開院した場合とする。

二 病院群輪番制病院及び共同利用型病院並びに小児救急医療支援事業参加病院

診療日は、原則として診療時間が次の表に定める区分欄ごとにそれぞれ一日とする。

区分

対象時間及び最低診療時間

休日

休日A

休日B

午前八時から午後六時まで診療を行うもの

休日C

午前八時から午後一時まで診療を行うもの又は午後一時から午後六時まで診療を行うもの

夜間

午後六時から翌日午前八時まで診療を行うもの

(注) 休日の取扱い

① 休日A

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)に定める祝日及び休日並びに年末年始の日(一二月二九日から一月三日まで)

② 休日B、休日C

週休二日制に伴う土曜日又はその振替日

なお、週休二日制に伴う土曜日又はその振替日として取扱えるのは、事業主体である地方公共団体が病院群輪番制病院運営事業、共同利用型病院運営事業又は小児救急医療支援事業実施地区において別に定める基準以上の病院が閉院方式で週休二日制を実施している場合で病院群輪番制病院等運営事業を実施した場合とする。

ただし、診療日数として設定できるのは、国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)に定める祝日及び休日並びに年末年始の日(一二月二九日から一月三日まで)を除く月曜日から土曜日の間に一日のみとする。

(別紙二)

救命救急センターの評価基準について

一 救命救急センターの診療機能を確保し、診療機能の充実度を高めるため、当該センターの診療体制等左記の調査を行い、その結果に基づく評価を実施するものとする。

また、当該センターの調査内容等について、必要に応じ現地調査を行うものとする。

平成一一年六月二日指第三九号厚生省健康政策局指導課長通知「救急医療対策事業等の現況調について」〔別途通知〕

二 調査結果に基づき、救命救急センターとしての診療機能の充実度を三段階(A、B、C)に評価し、基準額の算出に当たって、以下の段階別に定める率を乗じるものとする。

(一) 充実段階Aは、一〇〇%

(二) 充実段階Bは、九〇%

(三) 充実段階Cは、八〇%

(三) 総合周産期母子医療センター運営事業の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

① 都道府県が行う事業

ア 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

② 病院の開設者が行う事業に対して都道府県が補助する事業

ア 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の二を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

一か所当たり次により算出された額とする。

なお、事業期間が一年に満たない場合は、

基準額×(事業月数/12)とする。

一二床以上の運営の場合

八四、四七三、〇〇〇円

ただし、一二床未満の場合は、一床当たり七、〇三九、〇〇〇円を減額する。

総合周産期母子医療センターの運営に必要な次に掲げる経費

一 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

二 材料費(薬品費、診療材料費、医療消耗備品費等)

三 経費(福利厚生費、消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費等)

四 その他の費用(研究研修費、図書費等)

(四) 衛生検査精度管理指導対策事業の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

① 別表第一の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

② ①により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。

ただし、別表第二の都及び市にあっては、①により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額に同表に定める調整率を乗じて得た額を交付額とする。

(別表第一)

一基準額

二対象経費

厚生大臣に協議して定めた額

指導等打合せ会(精度管理専門委員会)、実地調査、外部精度管理調査(保健所設置市及び特別区を除く。)、精度管理調査検討会及びその他検査精度の向上に関する事業に必要な次に掲げる経費

一 賃金

二 報償費(委員謝金、協力医療機関謝金)

三 旅費(委員旅費)

四 需用費(消耗品費、印刷製本費、検体作成・購入費、試薬購入費等)

五 役務費(通信運搬費等)

六 備品購入費(単価五〇万円未満の備品に係るものに限る。)

七 委託料(外部精度管理調査に関する事業に必要な経費で前記一から六に該当するもの)

八 負担金

(別表第二)財政力指数による調整表

都市名

調整率

東京都

〇・九三

千葉市

〇・九四

川崎市

〇・九七

(五) 国立病院等再編成医療施設運営事業の交付額は、次の①から③により算出された額の合計額とする。ただし、算出されたそれぞれの額に、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

① 公的医療機関の開設者等が特措法第二条第一項の規定により資産の譲渡を受けて移譲等施設を開設した場合

次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費とを比較して少ない方の額に二分の一(特措法第二条第一項各号に掲げる地域(以下「特例地域」という。)にあっては、一〇分の五・五)を乗じて得た額を交付額とする。

② 公的医療機関の開設者等が特措法第二条の二の規定により資産の譲渡を受けて移譲等施設を開設した場合

次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費とを比較して少ない方の額に三分の一(特例地域にあっては一〇分の五・五)を乗じて得た額を交付額とする。

③ 地方公共団体が特措法第二条の三の規定により資産の譲渡を受けて移譲等施設を開設し、かつ、当該施設の管理を地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四四条の二第三項の規定により委託した場合

ア 特措法第二条の三に規定する引継職員数(以下「引継職員数」という。)が同条第一号に掲げる場合に該当するとき

次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費とを比較して少ない方の額に二分の一(特例地域にあっては一〇分の五・五)を乗じて得た額を交付額とする。

イ 引継職員数が特措法第二条の三第二号に掲げる場合に該当するとき

次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費とを比較して少ない方の額に三分の一(特例地域にあっては一〇分の五・五)を乗じて得た額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

厚生大臣に協議して定めた額

前年度の損益計算書上の一般会計繰入前経常損失額

(六) 公的病院特殊診療部門運営事業等の交付額は、次の①から②により算出された額の合計額とする。ただし、算出されたそれぞれの額に、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

① 都道府県が、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会が開設する病院に補助する事業(以下「公的病院」という。)

ア 次の表の第一欄に定める当該病院の該当する種目について、第二欄に定める基準額の合計額と前年度末の累積欠損金と不良債務を加えた額の合計額とを比較して少ない方の額に三分の二を乗じて得た額を基本額とする。

イ アにより算出された基本額と都道府県の補助の実支出額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

一種目

二基準額

不採算地区病院

千円

一二、九一六

上に掲げる額を限度として厚生大臣の定める額とする。

ただし、救急医療施設のうち、

ア 前年度において、「病院群輪番制病院及び共同利用型病院運営事業」を実施している地域に所在する病院については「救急医療施設B」の額とし、「病院群輪番制」の実施地域に所在しているが、当該制度に参加していない病院については、「救急医療施設B」右( )書の額とする。

ただし、当該病院が「不採算地区病院」に該当する場合はこの取扱いを行わない。

イ 前年度において、「病院群輪番制病院及び共同利用型病院運営事業」又は「救命救急センター運営事業」を実施し、当該補助金の交付を受けた病院については、次により算出した額とする。

ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

「病院群輪番制病院及び共同利用型病院」

「救急医療施設B」の基準額×(365日(ただし閏年にあっては366日)-(前年度当番実施日数)/365日(ただし閏年にあっては366日))

「救命救急センター」

「救急医療施設A」の基準額×((12月-前年度救急医療施設運営費等補助金交付月数)/12月)

「救急医療施設B」の基準額×((12月-前年度救急医療施設運営費等補助金交付月数)/12月)

ウ 地域の消防機関と密接な連携体制をとり、積極的に救急医療に貢献していると厚生大臣が認めた次に掲げる救急医療施設に対し、厚生大臣が認めた額を加算する。

① 消防機関と密接な連携体制にある病院

② 消防機関職員に対し研修等を実施している病院

救急医療施設A

二九、七九六

救急医療施設B

(六、四五八)

一二、九一六

がん診療施設

一二、九一六

小児医療施設

一二、九一六

医学的リハビリテーション施設

六、四五八

総合リハビリテーション施設

二五、八三二

在宅医療

一二、九一六

② 都道府県が、厚生大臣が適当と認める者が開設する病院に補助する事業

ア 次の表の第一欄に定める当該病院の該当する種目について、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に三分の二を乗じて得た額を基本額とする。

イ アにより算出された基本額と都道府県の補助の実支出額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

一種目

二基準額

三対象経費

救急医療施設

千円

七、九八五

上に掲げる額を限度として厚生大臣の定める額とする。

ただし、救急医療施設のうち、

ア 「病院群輪番制病院及び共同利用型病院運営事業」又は「救命救急センター運営事業」を実施する病院については、次により算出した額とする。

ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

「病院群輪番制病院及び共同利用型病院」

「救急医療施設」の基準額×(病院群輪番制事業等実施予定日数/457日)×((病院群輪番制事業等実施予定日数―当番予定日数―実施要綱に基づく救急診療体制を組んでいない日数)/457日)

「救命救急センター」

「救急医療施設」の基準額×((12月-事業予定月数)/12月)

イ 地域の消防機関と密接な連携体制をとり、積極的に救急医療に貢献していると厚生大臣が認めた次に掲げる救急医療施設に対し、厚生大臣が認めた額を加算する。

① 消防機関と密接な連携体制にある病院

② 消防機関職員に対し研修等を実施している病院

実施要綱に基づく救急医療体制を組んで救急医療を行うために必要な次に掲げる経費

給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

在宅医療

千円

九、三五三

 

在宅医療を行うために必要な次に掲げる経費

給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

(交付決定の下限)

五 三の事業について、四により施設(地区等)ごとに算出された額が、別表に掲げる額に満たない場合には、交付決定を行わないものとする。

別表

三に掲げる事業の交付額の下限額一覧

事業名

下限額

(一) 医療施設運営費等補助金

千円

② 救急医療施設運営事業

 

ア 病院群輪番制病院等運営事業及びヘリコプター等添乗医師等確保事業

 

・病院群輪番制病院運営事業

一〇五

・共同利用型病院運営事業

一〇五

・小児救急医療支援事業

二四

ウ 救急自動車医師、看護婦同乗及び緊急専用回線運営事業

一三

エ 救急医療情報センター運営事業

二、五四〇

(二) 地域医療対策費等補助金

 

① へき地保健医療対策事業

 

ア へき地保健指導所事業

一八四

イ へき地医療振興事業

二四五

ウ へき地勤務医師等確保事業

七三

② 救急医療施設運営事業

 

イ 在宅当番医制事業

一六四

ウ 歯科在宅当番医制事業

四七

④ 衛生検査精度管理指導対策事業

一〇

(交付の条件)

六 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(一) 医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金間の経費の配分の変更は認められない。

(二) 事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(三) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(四) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(五) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生大臣に報告してその指示を受けなければならない。

(六) 公的病院に交付された補助金は、損益計算書上の給与費、材料費、経費及び研究研修費に充当するものとする。

(七) 事業により取得し、又は効用の増加した財産で価格が単価五〇万円(民間団体にあっては三〇万円)以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により、厚生大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(八) 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(九) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(一〇) 補助金と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。

ア 補助事業者が地方公共団体の場合

補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第一号様式による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。

(一一) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、第八号様式により速やかに厚生大臣に報告しなければならない。

なお、厚生大臣は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(一二) 都道府県は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。

(一三) 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、次の条件のほか、(一)から(一一)に掲げる条件を付さなければならない。この場合において(二)から(五)、(八)及び(一一)中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」、「国庫」とあるのは「都道府県」と、(七)中「厚生大臣の承認」とあるのは「都道府県知事の承認」と、(一一)中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国」とあるのは「都道府県」と、(一一)中第八号様式とあるのは第九号様式と読み替えるものとする。

ア 市町村が間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、(一)から(五)、(一〇)及び(一一)に掲げる条件を付さなければならない。この場合において(二)から(五)中「厚生大臣」とあるのは「市町村長」と、(一一)中第八号様式とあるのは第九号様式と読み替えるものとする。

イ 市町村長がアにより付した条件に基づく承認をする場合には、あらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。

(一四) (一三)により付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(一五) 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(申請手続)

七 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。

(一) 都道府県以外(以下「市町村等」という。)が行う三の(一)の①のエ、三の(一)の③、三の(二)の①のア、三の(二)の②のア及び三の(二)の④のイの事業

市町村等の長は、第二号様式による申請書を都道府県を経由して毎年度六月三〇日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(二) 財団法人日本中毒情報センターが行う三の(一)の②のオの事業

財団法人日本中毒情報センター理事長は、第三号様式による申請書を毎年度六月三〇日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(三) (一)、(二)以外の事業

都道府県知事は、第四号様式による申請書を毎年度六月三〇日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

八 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、七に定める申請手続に従い、毎年度一月二〇日までに行うものとする。

(実績報告)

九 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。

(一) 市町村等が行う三の(一)の①のエ、三の(一)の③、三の(二)の①のア、三の(二)の②のア及び三の(二)の④のイの事業

市町村等の長は、当該年度の事業が完了したときは、第五号様式による事業実績報告書を翌年度六月三〇日(五の(四)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から一か月を経過した日)までに都道府県知事を経由して厚生大臣に提出して行わなければならない。

(二) 財団法人日本中毒情報センターが行う三の(一)の②のオの事業

財団法人日本中毒情報センター理事長は、当該年度の事業が完了したときは、第六号様式による事業実績報告書を翌年度六月三〇日(五の(四)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から一か月を経過した日)までに厚生大臣に提出して行わなければならない。

(三) (一)、(二)以外の事案

都道府県知事は、当該年度の事業が完了したときは、第七号様式による事業実績報告書を翌年度六月三〇日(五の(四)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から一か月を経過した日)までに厚生大臣に提出して行わなければならない。

(その他)

一〇 特別の事情により四、五、七、八及び九に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

第1号様式 略

第2号様式 略

第3号様式 略

第4号様式 略

第5号様式 略

第6号様式 略

第7号様式 略

第8号様式 略

第9号様式 略