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○医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金の国庫補助について

(平成一〇年六月二四日)

(厚生省発健政第一三七号)

(各都道府県知事・財団法人中毒情報センター理事長あて厚生事務次官通知)

標記の国庫補助金については、別添「医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととされ、平成一〇年四月一日から適用することとされたので通知する。

なお、都道府県知事にあっては、この交付要綱中、市町村等に対して国庫補助を行うこととされている部分については、貴管下市町村等に対し、貴職からこの旨通知されたい。

また、平成五年一月八日厚生省発健政第二号「医療施設運営費等補助金の国庫補助について」及び平成五年八月二六日厚生省発健政第一一八号「公的病院特殊診療部門運営費等補助金の国庫補助について」は廃止する。

おって、平成九年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

〔別添〕

医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金交付要綱

(通則)

一 医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

二 この補助金は、地域の実情に即した医療計画に基づき、離島、山村等の医療に恵まれない地域住民の医療の確保、地域住民の救急医療の確保、地域住民の周産期医療の確保及び地域住民のがん等の特殊な医療の確保並びに衛生検査所における検査精度の質的向上を図るとともに、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第四三号)による改正後の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六二年法律第一〇六号。以下「特措法」という。)第二条から第二条の三までの規定により国立病院等の資産の譲渡を受けた公的医療機関の開設者等が開設する医療機関(以下「移譲等施設」という。)の運営に要する経費について補助することにより、移譲等施設の運営の安定化を図ることを目的とする。

(交付の対象)

三 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。

(一) 医療施設運営費等補助金

① へき地保健医療対策事業

ア へき地中核病院運営事業(へき地中核病院診療支援システム及びへき地診療所診療支援システムを含む。)

平成八年五月一〇日健政発第四四一号厚生省健康政策局長通知「へき地保健医療対策事業について」(以下「へき地保健医療対策実施要綱」という。)に基づいて実施する次の事業とする。

(ア) 都道府県が行うへき地中核病院の運営事業

(イ) 都道府県知事の指定を受けた病院の開設者が行うへき地中核病院の運営事業に対して都道府県が補助する事業

イ へき地医療支援病院運営事業(へき地診療所支援システムを含む。)

「へき地保健医療対策実施要綱」に基づいて実施する次の事業とする。

(ア) 都道府県が行うへき地医療支援病院の運営事業

(イ) 都道府県知事の指定を受けた病院の開設者が行うへき地医療支援病院の運営事業に対して都道府県が補助する事業

ウ へき地診療所運営事業(へき地診療所診療支援システムを含む。)

「へき地保健医療対策実施要綱」に基づき、国庫補助を受けて設置したへき地診療所(国民健康保険直営診療所を除く。)又はへき地において当該地域(へき地診療所整備基準に定める地域)唯一の医療機関として住民の医療確保を担当している診療所で実施する次の事業とする。

(ア) 都道府県が行うへき地診療所の運営事業

(イ) 市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が行うへき地診療所の運営事業に対して都道府県が補助する事業

エ へき地巡回診療車(船)運営事業

「へき地保健医療対策実施要綱」に基づき、へき地巡回診療車(船)で実施する次の事業とする。

(ア) 都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が行う巡回診療事業

(イ) 都道府県知事の要請を受けた病院又は診療所の開設者が行う巡回診療事業に対して、都道府県が補助する事業

オ 沖縄へき地歯科診療班運営事業

沖縄県が行うへき地歯科診療班運営事業

カ 離島歯科診療班派遣事業

「へき地保健医療対策実施要綱」に基づき、都道府県が行う離島歯科診療班派遣事業

② 救急医療施設運営事業

ア 病院群輪番制病院等運営事業及びヘリコプター等添乗医師等確保事業

昭和五二年七月六日医発第六九二号厚生省医務局長通知「救急医療対策の整備事業について」(以下「救急医療対策事業実施要綱」という。)に基づき、実施する次の事業とする。

(ア) 都道府県が行う病院群輪番制病院、共同利用型病院の運営事業及び小児救急医療支援事業並びにヘリコプター等添乗医師等確保事業

(イ) 市町村が行う病院群輪番制病院、共同利用型病院の運営事業及び小児救急医療支援事業並びにヘリコプター等添乗医師等確保事業に対して都道府県が補助する事業

(ウ) (ア)及び(イ)以外の病院の開設者が行う病院群輪番制病院、共同利用型病院の運営事業及び小児救急医療支援事業並びにヘリコプター等添乗医師等確保事業に対し市町村が行う補助事業に対して都道府県が補助する事業

イ 救命救急センター運営事業

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、実施する次の事業とする。

(ア) 都道府県が行う救命救急センターの運営事業

(イ) 都道府県知事の要請を受けた病院の開設者が行う救命救急センターの運営事業に対して都道府県が補助する事業

ウ 救急自動車医師、看護婦同乗及び緊急専用回線運営事業

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、実施する次の事業とする。

(ア) 都道府県が行う救命救急センターの救急自動車医師、看護婦同乗及び緊急専用回線運営事業

(イ) 都道府県知事の要請を受けた病院の開設者が行う救命救急センターの救急自動車医師、看護婦同乗及び緊急専用回線運営事業に対して都道府県が補助する事業

エ 救急医療情報センター運営事業

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県が行う救急医療情報センターの運営事業

オ 中毒情報センター情報基盤整備事業

財団法人日本中毒情報センターが行う中毒情報センター情報基盤整備事業

③ 国立病院等再編成医療施設運営事業

移譲等施設が行う事業とする。

(二) 地域医療対策費等補助金

① へき地保健医療対策事業

ア へき地保健指導所事業(特定地域保健医療システムを含む。)

「へき地保健医療対策実施要綱」に基づき、都道府県又は市町村が行う保健婦の駐在及び保健指導事業

イ へき地医療振興事業

「へき地保健医療対策実施要綱」に基づき、都道府県が行うへき地に勤務しようとする医師等の就職の紹介斡旋等事業(以下「就職の紹介斡旋等事業」という。)

ウ へき地勤務医師等確保事業

「へき地保健医療対策実施要綱」に基づき、都道府県が行うへき地勤務医師等確保事業

② 救急医療施設運営事業

ア 休日等歯科診療所運営事業

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県又は都道府県知事の要請を受けた市が行う休日等歯科診療所の運営及び当該歯科診療所へ派遣する歯科医師の連絡調整を行う事業

イ 在宅当番医制事業

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、実施する次の事業とする。

(ア) 都道府県が行う在宅当番医制運営事業

(イ) 市町村が行う在宅当番医制運営事業に対して都道府県が補助する事業

ウ 歯科在宅当番医制事業

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県が行う歯科在宅当番医制運営事業

③ 総合周産期母子医療センター運営事業

平成八年五月一〇日児発第四八八号厚生省児童家庭局長通知「周産期医療対策の整備事業について」(以下「周産期医療対策事業実施要綱」という。)に基づき、実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う総合周産期母子医療センターの運営事業

イ 都道府県知事の要請を受けた病院の開設者が行う総合周産期母子医療センターの運営事業に対して都道府県が補助する事業

④ 衛生検査精度管理指導対策事業

平成一一年三月一六日健政発第二七三号厚生省健康政策局長通知「衛生検査精度管理指導対策事業について」に基づき、都道府県、保健所を設置する市(以下「保健所設置市」という。)及び特別区が実施する事業とする。

⑤ 公的病院特殊診療部門運営事業等

平成五年六月一五日健政発第三八五号厚生省健康政策局長通知の別紙「公的病院特殊診療部門運営事業等実施要綱」に基づき、都道府県が補助する事業とする。

(交付額の算定方法)

四 この補助金の交付額は、次の(一)から(六)により算出された額の合計額とする。

(一) へき地保健医療対策事業の交付額は、次の①から⑨により算出された額の合計額とする。ただし、各事業のそれぞれの事業者ごとに算出された額に一〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

① へき地中核病院運営事業

ア 都道府県が行う事業

(ア) 次の表の第一欄に定める種目ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により種目ごとに選定された額の合計額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

イ 都道府県が補助する事業

(ア) 次の表の第一欄に定める種目ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを開設者ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により種目ごとに選定された額の合計額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額と都道府県が補助した額とを比較してもっとも少ない額に二分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

一種目

二基準額

三対象経費

医療活動費

一か所当たり次により算出された額の合算額

(一) 一か所当たりへき地医療活動年間延日数が

ア 一五〇日以上

一〇、九四四、〇〇〇円

イ 七五日以上一五〇日未満

八、二〇八、〇〇〇円

ウ 五〇日以上七五日未満

五、四七二、〇〇〇円

エ 五〇日未満

二、七三六、〇〇〇円

(二) へき地医療活動経費

ア 巡回診療等従事者経費

医師45,000円×延日数

その他19,000円×延日数

イ 巡回診療等自動車経費

3,400円×延回数

ウ 代診医等派遣経費

医師45,000円×延日数

看護婦等19,000円×延日数

(年間を通して運営をする場合は原則として五〇日以上とする。ただし、へき地診療所の医師が年度途中で確保できた等のやむを得ない事情により結果として五〇日に満たない場合であっても厚生大臣が認めた場合は、補助対象とすることができる。また、五〇日に満たない場合であっても、へき地診療所医師及び看護婦等の学会出席、あるいは病気等突発的な事情及びへき地診療所における週休二日制の導入による休診をさけるため、代わりの医師及び看護婦等を派遣した場合は、(二)のウにより補助することができる。)

無医地区等への巡回診療、へき地診療所への医師派遣等の医療活動及びへき地医療担当指導医に必要な次に掲げる経費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

報償費

旅費(研究費に計上したものを除く。)

需用費(研究費、医療費及び伝送装置経費に計上したものを除く。)

役務費(伝送装置経費に計上したものを除く。)

委託料

使用料及び賃借料(伝送装置経費に計上したものを除く。)

原材料費

備品購入費(単価五〇万円未満の備品に限る。ただし、医療費及び伝送装置経費に計上したものを除く。)

公課費

研究費

一か所当たり次に定める額

(一) 医療活動年間延日数

一五〇日以上

一、二六三、〇〇〇円

(二) 医療活動年間延日数

七五日以上一五〇日未満

八四二、〇〇〇円

(三) 医療活動年間延日数

五〇日以上七五日未満

四二一、〇〇〇円

医学研究及び学会出席に必要な次に掲げる経費

旅費(学会出席旅費、研究旅費及び調査研究旅費)

需用費(消耗品費〔医学用図書雑誌及び医学研究用材料〕)

備品購入費(単価五〇万円未満の研究用備品に限る。)

研修費

一回当たり

五七、〇〇〇円

へき地診療所医師及び地域開業医師を対象とする研修、症例検討会等を実施する場合に必要な次に掲げる経費

講師謝金

旅費

需用費(消耗品費及び印刷製本費)

医療費

医療に要した実支出額

医療に必要な次に掲げる経費

需用費(医薬材料費、医療用消耗品費、医療機器修繕料)

備品購入費(単価五〇万円未満の医療用備品に限る。)

伝送装置経費

一か所当たり次により算出された額

(一) ファクシミリ

(2,270円×導入へき地診療所数)×稼動月数

ただし、導入初年度にあっては一一七、七二〇円を加算する。

(二) 静止画像伝送装置

ア へき地中核病院診療支援システム

(887,460円+74,300円)×稼動月数

イ へき地診療所診療支援システム

(443,730円+37,150円×導入へき地診療所数)×稼動月数

伝送装置の導入、維持運営及び三次機能病院等への静止画像伝送装置の設置に必要な次に掲げる経費

報償費(へき地中核病院診療支援システムに係る経費に限る。)

需用費(消耗品費、修繕料等)

役務費(通信運搬費)

使用料及び賃借料(静止画像伝送装置の借料)

備品購入費(単価五〇万円未満の伝送装置用の庁用器具に限る。)

委託料(前記に掲げる経費に該当するもの。ただし、へき地中核病院診療支援システムに係る経費に限る。)

② へき地医療支援病院運営事業

ア 都道府県が行う事業

(ア) 次の表の第一欄に定める種目ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により種目ごとに選定された額の合計額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

イ 都道府県が補助する事業

(ア) 次の表の第一欄に定める種目ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを開設者ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により種目ごとに選定された額の合計額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額と都道府県が補助した額とを比較してもっとも少ない額に二分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

一種目

二基準額

三対象経費

医療活動費

一か所当たり次により算出された額の合算額

へき地医療活動経費

代診医等派遣経費

医師45,000円×延日数

看護婦等19,000円×延日数

へき地診療所への医師派遣の医療活動に必要な次に掲げる経費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

報償費

旅費

需用費(伝送装置経費に計上したものを除く。)

伝送装置経費

一か所当たり次により算出された額

(一) ファクシミリ

(2,270円×導入へき地診療所数)×稼動月数

ただし、導入初年度にあっては一一七、七二〇円を加算する。

(二) 静止画像伝送装置

へき地診療所診療支援システム

(443,730円+37,150円×導入へき地診療所数)×稼動月数

伝送装置の導入、維持運営及び静止画像伝送装置の設置に必要な次に掲げる経費

需用費(消耗品費、修繕料等)

役務費(通信運搬費)

使用料及び賃借料(静止画像伝送装置の借料)

備品購入費(単価五〇万円未満の伝送装置用の庁用器具に限る。)

③ へき地診療所運営事業

ア 都道府県が行う事業

(ア) 次の表の第一欄に定める種目ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により種目ごとに選定された額の合計額から診療収入額を控除した額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の二(沖縄県にあっては四分の三)を乗じて得た額を交付額とする。

イ 市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が行う事業に対し都道府県が補助する事業

(ア) 次の表の第一欄に定める種目ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により種目ごとに選定された額の合計額から診療収入額を控除した額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の二(沖縄県にあっては四分の三)を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。

一種目

二基準額

三対象経費

事務費

一か所当たり次により算出された額

(一)

ア 診療日数一~一二九日

2,365,000円+(71,000円×実診療日数)

イ 診療日数一三〇~二五九日

2,365,000円+(77,000円×実診療日数)

ウ 診療日数二六〇日以上

2,365,000円+(87,000円×実診療日数)

(二) 訪問看護による加算額

19,000円×訪問看護日数

へき地診療所の運営に必要な次に掲げる経費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

報償費

旅費(研究費に計上したものを除く。)

需用費(研究費、医療費及び伝送装置経費に計上したものを除く。)

役務費(伝送装置経費に計上したものを除く。)

委託料

使用料及び賃借料(伝送装置経費に計上したものを除く。)

原材料費

備品購入費(単価五〇万円未満の備品に限る。ただし、医療費及び伝送装置経費に計上したものを除く。)

研究費

一か所当たり

(一) 診療日数一~一二九日

六五、〇〇〇円

(二) 診療日数一三〇~二五九日

一三〇、〇〇〇円

(三) 診療日数二六〇日以上

一九五、〇〇〇円

医学研究及び学会出席に必要な次に掲げる経費

旅費(研究旅費、学会出席旅費及び調査研究旅費)

需用費(医学用図書雑誌及び医学研究用材料)

備品購入費(単価五〇万円未満の研究用備品に限る。)

医療費

医療に要した実支出額

医療に必要な次に掲げる経費

需用費(医薬材料費、医療用消耗品費、医療機器修繕料)

委託料(診療のための検査委託料)

備品購入費(単価五〇万円未満の医療用備品に限る。)

伝送装置経費

一か所当たり次により算出された額

(一) ファクシミリ

35,520円×稼動月数

ただし、導入初年度にあっては四五、四五〇円を加算する。

(二) 静止画像伝送装置

289,170円×稼動月数

伝送装置の導入及び維持運営に必要な次に掲げる経費

需用費(消耗品費、修繕料等)

役務費(通信運搬費)

使用料及び賃借料(伝送装置の借料)

備品購入費(単価五〇万円未満の伝送装置用の庁用器具に限る。)

④ へき地巡回診療車(船)運営事業

ア 都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が行う事業

(ア) 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額から診療収入額を控除した額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

イ 病院又は診療所の開設者が行う事業に対して都道府県が補助する事業

(ア) 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを開設者ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額から診療収入額を控除した額と、総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額と、都道府県が補助した額とを比較してもっとも少ない額に二分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

巡回診療実施日数×次に定める単価

へき地巡回診療車(船)又は歯科巡回診療車の運営に必要な次に掲げる経費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

旅費

報償費

需用費(消耗品費、医薬材料費、燃料費、印刷製本費、修繕料)

役務費

委託料

 

 

 

 

区分

単価(円)

 

巡回診療車

五五、〇〇〇

歯科巡回診療車

五五、〇〇〇

巡回診療船

厚生大臣に協議して定めた額

 

 

 

⑤ 沖縄へき地歯科診療班運営事業

ア 次の表の第一欄に定める種目ごとに第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより種目ごとに選定された額の合計額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に四分の三を乗じて得た額を交付額とする。

一種目

二基準額

三対象経費

事務費

年額

三、七六〇、〇〇〇円

へき地歯科診療班の運営に必要な次に掲げる経費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

旅費

諸謝金

報償費

需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)

医療費

年額

二、一二三、〇〇〇円

医療に必要な次に掲げる経費

備品購入費(医療用機器購入費)

需用費(消耗品費〔歯科治療用及び歯科技工用消耗機器購入費〕、修繕料)

⑥ 離島歯科診療班派遣事業

ア 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額から診療収入額を控除した額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

診療班一班当たり次に定める単価

(一) 遠隔型離島

七四九、〇〇〇円

(二) 近接型離島

一三一、〇〇〇円

ただし、派遣日数は次のとおりとする。

(一) 遠隔型 八日間以上

(二) 近接型 二日間以上

離島への歯科診療班の派遣に必要な次に掲げる経費

報酬

給料

職員手当等

賃金

旅費

報償費

需用費(消耗品費、医薬材料費、燃料費、印刷製本費、修繕料)

委託料

⑦ へき地保健指導所事業

ア 次の表の第一欄に定める種目ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより種目ごとに選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

一種目

二基準額

三対象経費

給与費

次により算出された額の合算額

(一) 職員基本給等

一か所当たり

四、四二八、〇〇〇円

ただし、新設のへき地保健指導所にあっては、上記金額に稼動月数/一二を乗じて得た額とする。

(二) 寒冷地手当

国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二四年法律第二〇〇号)第二条の規定により算出した額

ただし、同条第四項に定める基準額の定率分については一人当たりそれぞれ次の額を限度とする。

へき地保健指導所に駐在する保健婦に支給するために必要な次に掲げる経費

給料

職員手当等

特別手当(期末勤勉手当)

特地勤務手当(へき地手当)

寒冷地手当

育児休業給

共済費

賃金(育児休業代替保健婦の雇上げに要する場合に限る。)

 

 

 

 

級地区分

単価(円)

 

六七、七八一

五一、九六五

三八、四〇九

二七、一一二

一五、八一六

 

 

 

保健指導事業費

一か所当たり

一六九、〇〇〇円

ただし、新設のへき地保健指導所にあっては、上記金額に稼動月数/一二を乗じて得た額とする。

保健指導所の運営及び保健指導に必要な次に掲げる経費

旅費

需用費(伝送装置経費に計上したものを除く。)

役務費(伝送装置経費に計上したものを除く。)

伝送装置経費

一か所当たり次により算出された額

7,640円+2,320円×稼動月数

ただし、導入初年度にあっては、四〇、〇〇〇円を加算する。

伝送装置の維持運営に必要な次に掲げる経費

需用費(消耗品費、修繕料等)

役務費(通信運搬費)

備品購入費(単価五〇万円未満の伝送装置用の庁用器具に限る。)

⑧ へき地医療振興事業

ア 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

一県当たり年額

・直接運営の場合

二、九四六、〇〇〇円

・委託運営の場合

三、〇九三、〇〇〇円

へき地に勤務しようとする医師等の就職の紹介斡旋等事業に必要な次に掲げる経費

賃金

旅費

需用費

役務費

委託料

⑨ へき地勤務医師等確保事業

ア 次の表の第一欄に定める種目ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより種目ごとに選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

一種目

二基準額

三対象経費

協議会経費

年額

一、七五九、〇〇〇円

へき地勤務医師等確保協議会の運営に必要な次に掲げる経費

賃金

旅費(協議会出席旅費、連絡旅費)

報償費(協議会出席謝金)

需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費等)

役務費(通信運搬費等)

委託料

事業協力経費

事業協力病院一か所当たり次により算出された額の合算額

へき地診療所等一か所ごとに派遣した期間が

一 年間九月以上

七〇〇、〇〇〇円

二 年間六月以上九月未満

五〇〇、〇〇〇円

三 年間三月以上六月未満

三一〇、〇〇〇円

協力医療機関に対し、支払う次に掲げる経費

報償費

委託料

負担金、補助及び交付金

代替医師等雇上げ経費

次により算出された額

代替医師雇上日数×日額四五、〇〇〇円

ただし、雇上時間が八時間に満たない場合は、上記金額に雇上時間/八を乗じて得た額とする。

代替医師の雇上げに必要な次に掲げる経費

報酬

賃金

報償費

委託料

負担金、補助及び交付金

(二) 救急医療対策事業の交付額は、次の①から⑧により算出された額の合計額とする。ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

① 病院群輪番制病院等運営事業及びヘリコプター等添乗医師等確保事業

ア 病院群輪番制病院及び共同利用型病院運営事業

(ア) 都道府県が行う事業

a 別表第一の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを地区ごとに比較して少ない方の額を選定する。

b aにより選定された額に三分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(イ) 市町村が行う事業、又は病院の開設者が行う事業に対し市町村が行う補助事業に対して都道府県が補助する事業

a 別表第一の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを地区ごとに比較して少ない方の額を選定する。

b aにより選定された額(ただし、病院の開設者が行う事業については、aにより選定された額と市町村が補助した額とを比較して少ない方の額)に三分の二を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

イ 小児救急医療支援事業

(ア) 都道府県が行う事業

a 別表第二の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを地区ごとに比較して少ない方の額を選定する。

b aにより選定された額に三分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(イ) 市町村が行う事業、又は病院の開設者が行う事業に対し市町村が行う補助事業に対して都道府県が補助する事業

a 別表第二の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを地区ごとに比較して少ない方の額を選定する。

b aにより選定された額(ただし、病院の開設者が行う事業については、aにより選定された額と市町村が補助した額とを比較して少ない方の額)に三分の二を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

ウ ヘリコプター等添乗医師等確保事業

(ア) 都道府県が行う事業

a 別表第三の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

b aにより選定された額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。

(イ) 市町村が行う事業、又は病院の開設者が行う事業に対し市町村が行う補助事業に対して都道府県が補助する事業

a 別表第二の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを市町村ごとに比較して少ない方の額を選定する。

b aにより選定された額(ただし、病院の開設者が行う事業については、aにより選定された額と市町村が補助した額とを比較して少ない方の額)に三分の二を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(別表第一)

一基準額

二対象経費

一 地区当たり次により算出された額の合算額

(一) 休日A、休日B及び夜間

72,270円×診療日数

ただし、休日Bの土曜日と休日Aの日曜日に連続して事業を行う場合は、二日間を一回として次の算式により加算する。

13,950円×診療回数

(二) 休日C

36,120円×診療日数

病院群輪番制病院及び共同利用型病院の運営に必要な次に掲げる経費

給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

(注) 一 診療日の設定方法については、別紙一に定めるところによるものとする。

二 診療日数は、地区における事業日数とする。

(別表第二)

一基準額

二対象経費

一 地区当たり次により算出された額の合算額

(一) 休日A、休日B及び夜間

20,520円×診療日数

(二) 休日C

10,260円×診療日数

小児救急医療支援事業の運営に必要な次に掲げる経費

給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

報償費(医師雇上謝金)

(注) 一 診療日の設定方法については、別紙一に定めるところによるものとする。

二 診療日数は、地区における事業日数とする。(ただし、病院群輪番制の当番日と小児救急医療支援事業の当番日が、同一日、同一医療機関、同一診療体制の場合は、算定しないものとする。)

(別表第三)

一基準額

二対象経費

添乗者一人当たり

八、一九〇円

ヘリコプター等添乗医師等確保事業に必要な次に掲げる経費

災害補償費(生命保険料)

② 救命救急センター運営事業

ア 都道府県が行う事業

(ア) 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

イ 病院の開設者が行う事業に対して都道府県が補助する事業

(ア) 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の二を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

一基準額

二対象経費

一か所当たり次により算出された額の合算額とする。

なお、事業期間が一年に満たない場合は、

合算額×(事業月数/12)とする。

(一) 次により算出された額の合計額に別紙二に定める評価結果に基づく率を乗じて得た額とする。

① 三〇床以上の運営の場合

一四一、五五二、〇〇〇円

ただし、三〇床未満の場合は、一床当たり四、四七三、〇〇〇円を減額する。

② ドクターカーを運営する場合

四、二一五、〇〇〇円

(二) 在日外国人にかかる前年度の未収金(一か月一人当たり三〇万円超)に限って三〇万円を超える部分

救命救急センターの運営に必要な次に掲げる経費

一 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

二 材料費(薬品費、診療材料費、医療消耗備品費等)

三 経費(福利厚生費、消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費等)

四 その他の費用(研究研修費、図書費等)

③ 救急自動車医師、看護婦同乗及び緊急専用回線運営事業

ア 都道府県が行う事業

(ア) 次の表の第一欄に定める種目ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により種目ごとに選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。

イ 病院の開設者が行う事業に対して都道府県が補助する事業

(ア) 次の表の第一欄に定める種目ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により種目ごとに選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に三分の二を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

一種目

二基準額

三対象経費

運営委員会経費

一か所当たり年額

一、八六三、〇〇〇円

ドクターカー運営委員会の運営に必要な次に掲げる経費

一 報償費

二 旅費

三 会議費

四 需用費

五 通信運搬費

医師等確保経費

一か所当たり年額

三、七四七、〇〇〇円

医師等の確保に必要な報償費等

運行補償経費

一か所当たり年額

一七七、〇〇〇円

ドクターカーの運行補償に必要な保険料