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○地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律等の施行について(抄)

(平成一二年三月三一日)

(健政発第四一六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長厚生省健康政策局長通知)

地方分権推進計画(平成一〇年五月二九日閣議決定)を踏まえ、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号。以下「整備法」という。)、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令(平成一一年政令第三九三号。以下「整備政令」という。)及び医師法施行規則等の一部を改正する省令(平成一二年厚生省令第七七号。以下「整備省令」という。)並びに歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令(平成一二年文部省令・厚生省令第二号。以下「整備指定規則」という。)が制定されたところである。

健康政策局所管法令についての整備法等による改正の内容等は左記のとおりであるので、御了知の上、関係者への周知を図るとともに、その事務の運営に当たってよろしくご配慮願いたい。

第一 改正の趣旨等

一 整備法について

地方分権推進計画を踏まえ、従来の機関委任事務制度を廃止するとともに、自治事務及び法定受託事務の区分が創設されたこと等に伴い、関係法律の必要な整備を図ったものであること。

二 整備政令について

一の改正に伴う所要の整備等を図るほか、従来、施行規則又は指定規則において創設的に規定していた経由事務等に係る規定について、政令にその規定を引き上げる等の改正を行ったものであること。

三 整備省令及び整備指定規則について

健康政策局所管の施行規則及び指定規則について、二のとおり政令に引き上げた事務等に係る規定を削除する等所要の規定の整備等を図ったものであること。

四 その他既存の通知等の取扱いについて

(一) 既存の通知等については、特段の改正を予定していないが、いずれも、文言の如何にかかわらず、以下のとおり、地方分権推進計画等による見直しの趣旨に従うものとして存続すること。

1) 地方公共団体は国の機関であるとの解釈によるものではないこと

2) 国の地方公共団体に対する包括的な指揮監督権限の発動との解釈によるものではないこと

3) 別途の通知等が発出されない限り、整備法による改正後の地方自治法第二四五条の四の規定に基づく技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求(以下「助言勧告等」という。)であること

なお、本通知についても、本年四月一日以降は、助言勧告等である。

第二 各法律等における主な改正内容について

健康政策局所管の法令に係る整備法等による改正内容等は以下のとおりであること。

一 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部改正

(一) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部改正

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号。以下(一)及び(二)において「法」という。)について次の改正を行ったこと。(整備法第一五〇条関係)

1) 省令事務の引上げ等

・ 専ら出張のみによってその業務に従事する施術者又はその住所地の区域外に滞在して業務を行う施術者の都道府県知事に対する届出の規定を設けたこと。(改正後の法第九条の三及び第九条の四関係)

・ 法第二条第一項又は法第一八条の二第一項に規定する学校(以下一において「学校」という。)又は養成施設(以下一において「養成施設」という。)の認定に関して必要な事項は政令で定めることとしたこと。(法第一一条第一項関係)

2) 都道府県等の自治事務に対する厚生大臣等の関与に係る規定の創設

法第八条第一項(法第一二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務(施術者の業務に対する指示)は、緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあっては、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うもの等としたこと。(改正後の法第一三条の二関係)

(二) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律関係手数料令の一部改正

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律関係手数料令(平成四年政令第三〇一号。以下(二)において「令」という。)について次の改正を行ったこと。(整備政令第七四条関係)

1) 題名の改正

題名を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令」に改めたこと。

2) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

学校又は養成施設の認定に関して申請手続等の所要の規定を設けたこと。(改正後の令第一条から第一〇条まで関係)

3) 行政処分の通知に係る規定の創設

都道府県知事は、法第一二条の二第一項の届出を行った者について行政処分を行ったときは、その届出を受理した都道府県知事にその処分の年月日等を通知しなければならないこととしたこと。(改正後の令第一三条関係)

4) 法定受託事務の創設(従来の政令事務及び引き上げた省令事務)

学校又は養成施設の認定の申請等に係る都道府県知事の経由事務を地方自治法第二条第九項第一号に基づく法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)としたこと。(改正後の令第一四条関係)

(三) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第一九号。以下(三)において「施行規則」という。)について、法律に引き上げた専ら出張のみによってその業務に従事する施術者又はその住所地の区域外に滞在して業務を行う施術者の都道府県知事に対する届出の規定を削除する改正を行ったこと。(整備省令第六条関係並びに施行規則第二三条、第二四条、第二七条及び第二八条関係)

(四) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二六年文部省・厚生省令第二号。以下(四)において「認定規則」という。)について、学校又は養成施設に対する文部大臣又は厚生大臣の認定に関する政令に引き上げられた規定を削除する改正を行ったこと。(整備指定規則第三条関係及び認定規則第一条から第一三条まで関係)

二 医師法関係

(一) 医師法の一部改正

医師法(昭和二三年法律第二〇一号。以下(一)において「法」という。)について次の改正を行ったこと。(整備法第一六一条関係)

1) 法定受託事務の創設(従来の法律事務)

法第六条第三項に定める医師の氏名等の届出の経由等都道府県が処理することとされた事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の法第三〇条の二関係)

2) その他所要の規定の整備

(二) 医師法施行令の一部改正

1) 法定受託事務の創設(従来の政令事務)

医師法施行令(昭和二八年政令第三八二号。以下(二)において「令」という。)について、医師免許の申請等に係る都道府県知事の経由事務を第一号法定受託事務とする改正を行ったこと。(整備政令第二四条関係及び改正後の令第一〇条関係)

(三) 医師法施行規則の一部改正

1) 経由事務の廃止

医師法施行規則(昭和二三年厚生省令第四七号。以下(三)において「施行規則」という。)について、施行規則第二六条第一項に定める従前の規定により国家試験を受けないで医師免許を受けた医師の医籍訂正の申請について、都道府県知事を経由しないこととする改正を行ったこと。(整備省令第一条関係及び施行規則第二六条関係)

三 歯科医師法関係

(一) 歯科医師法の一部改正

歯科医師法(昭和二三年法律第二〇二号。以下(一)において「法」という。)について次の改正を行ったこと。(整備法第一六二条関係)

1) 法定受託事務の創設(従来の法律事務)

法第六条第三項に定める歯科医師の氏名等の届出の経由等都道府県が処理することとされた事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の法第二八条の二関係)

2) その他所要の規定の整備

(二) 歯科医師法施行令の一部改正

1) 法定受託事務の創設(従来の政令事務)

歯科医師法施行令(昭和二八年政令第三八三号。以下(二)において「令」という。)について、歯科医師免許の申請等に係る都道府県知事の経由事務を第一号法定受託事務とする改正を行ったこと。(整備政令第二五条関係及び改正後の令第一〇条関係)

(三) 歯科医師法施行規則の一部改正

1) 経由事務の廃止

歯科医師法施行規則(昭和二三年厚生省令第四八号。以下(三)において「施行規則」という。)について、施行規則第二四条第一項に定める従前の規定により国家試験を受けないで歯科医師免許を受けた歯科医師の歯科医籍訂正の申請について、都道府県知事を経由しないこととする改正を行ったこと。(整備省令第二条関係及び施行規則第二四条関係)

四 保健婦助産婦看護婦法関係

(一) 保健婦助産婦看護婦法の一部改正

保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二〇三号。以下四において「法」という。)について次の改正を行ったこと。(整備法第一六三条関係)

1) 都道府県の自治事務に対する厚生大臣の関与に係る規定の整理

都道府県知事は、准看護婦試験を厚生大臣の定める基準に従って行うこととし、厚生大臣が都道府県知事に対し准看護婦試験の実施について必要な事項を指示する等の規定を削除したこと。(法第一八条及び第二六条関係)

2) 省令委任事項の政令委任への引上げ

法第一九条第一号、第二〇条第一号、第二一条第一号又は第二二条第一号に規定する学校(以下四において「学校」という。)又は法第一九条第二号に規定する保健婦養成所、法第二〇条第二号に規定する助産婦養成所、法第二一条第二号に規定する看護婦養成所若しくは法第二二条第二号に規定する准看護婦養成所(以下四において「養成所」という。)の指定に関して必要な事項は政令で定めることとしたこと。(法第二八条関係)

3) 法定受託事務の創設(従来の法律事務)

法第一五条第三項に規定する免許の取消処分に係る者に対する意見の聴取等都道府県が処理することとされた事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の法第四二条の二関係)

4) 経過措置の廃止

法第五四条から第五六条の二までに規定する旧保健婦規則、旧助産婦規則及び旧看護婦規則に係る経過措置を廃止したこと。(法第五四条から第五六条の二まで関係)

5) その他所要の規定の整備

(二) 保健婦助産婦看護婦法施行令の一部改正

保健婦助産婦看護婦法施行令(昭和二八年政令第三八六号。以下(二)において「令」という。)について次の改正を行ったこと。(整備政令第二七条関係)

1) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

学校又は養成所に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して申請手続等の所要の規定を設けたこと。(改正後の令第一一条から第二三条まで関係)

2) 法定受託事務の創設(従来の政令事務及び引き上げた省令事務)

免許の申請等に係る都道府県知事の経由事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の令第二五条関係)

(三) 保健婦助産婦看護婦法施行規則の一部改正

1) 経由事務の廃止

保健婦助産婦看護婦法施行規則(昭和二六年厚生省令第三四号。以下(三)において「施行規則」という。)について、附則第六項に定める旧保健婦規則による保健婦、旧助産婦規則による助産婦又は旧看護婦規則による看護婦の厚生大臣の免許の申請について、都道府県知事を経由しないこととする改正を行ったこと。(整備省令第四条関係及び施行規則附則第六項関係)

(四) 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二六年文部省・厚生省令第一号。以下(四)において「指定規則」という。)について、学校又は養成所に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関する政令に引き上げられた規定を削除する改正を行ったこと。(整備指定規則第二条関係及び指定規則第一条から第一六条まで関係)

五 歯科衛生士法関係

(一) 歯科衛生士法の一部改正

1) 省令委任事項の政令委任への引上げ

歯科衛生士法(昭和二三年法律第二〇四号。以下(一)において「法」という。)について、法第一二条第一号に規定する歯科衛生士学校(以下五において「学校」という。)又は同条第二号に規定する歯科衛生士養成所(以下五において「養成所」という。)に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して必要な事項は政令で定めることとする改正を行ったこと。(整備法第一六四条関係及び法第一二条の九関係)

(二) 歯科衛生士法関係手数料令の一部改正

歯科衛生士法関係手数料令(平成三年政令第二二六号。以下(二)において「令」という。)について次の改正を行ったこと。(整備政令第七三条関係)

1) 題名の改正

題名を「歯科衛生士法施行令」に改めたこと。

2) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

学校又は養成所に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して申請手続等の所要の規定を設けたこと。(改正後の令第二条から第一一条まで関係)

3) 法定受託事務の創設(引き上げた省令事務)

学校又は養成所の指定の申請等に係る都道府県知事の経由事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の令第一三条関係)

(三) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和二五年文部省・厚生省令第一号。以下(三)において「指定規則」という。)について、学校又は養成所に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関する政令に引き上げられた規定を削除する改正を行ったこと。(整備指定規則第一条関係及び指定規則第一条から第九条まで関係)

六 医療法関係

(一) 医療法の一部改正

医療法(昭和二三年法律第二〇五号。以下(一)において「法」という。)について次の改正を行ったこと。(整備法第一六五条関係)

一) 都道府県等の自治事務に対する厚生大臣等の関与に係る規定の創設

都道府県等の自治事務である開設許可の取消等について、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生大臣が認める場合には、都道府県知事等に対し、処分を行うべきことを指示することができることとしたこと。(改正後の法第二九条の二関係)

二) 省令事務の引上げ等

・従来、省令に規定されていた診療用エックス線装置の届出等に係る事務に関する規定を法律に引き上げたこと。(改正後の法第一五条第三項関係)

・従来、省令に規定されていた必要病床数の算定に係る事務における厚生大臣との協議又は厚生大臣の承認に関する規定を法律に引き上げたこと。(改正後の法第三〇条の三第五項~第七項関係)

三) 必置規制の見直し

医療監視員の必置規制を弾力化したこと。(法第二六条関係)

四) 法定受託事務の創設(従来の法律事務)

国所管の医療法人に対する報告徴収等に係る事務を都道府県の第一号法定受託事務としたこと。(改正後の法第七一条の四関係)

五) その他所要の規定の整備

(二) 医療法施行令の一部改正

医療法施行令(昭和二三年政令第三二六号。以下(二)において「令」という。)について次の改正を行ったこと。(整備政令第八条関係)

一) 国開設の病院等に係る特例規定の整備

国の開設する病院等に係る法の適用に関する特例について、所要の規定の整備を行ったこと。(令第一条、第三条、改正後の令第四条の五関係)

二) 行政処分に関する通知に係る規定の創設

病院等の開設者等に対する報告徴収等を行った保健所を設置する市の市長等は、開設許可の取消し等の処分が必要と認めるときは、都道府県知事等にその旨を通知しなければならないとしたこと。(改正後の令第四条の四、第五条の五関係)

三) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

従来、省令に規定されていた必要病床数の算定に係る事務に関する規定を法律に引き上げたことに伴う所要の規定の整備を行ったこと。(改正後の令第五条の二~第五条の四関係)

四) その他所要の規定の整備

(三) 医療法施行規則の一部改正

医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五〇号。以下六において「規則」という。)について次の改正を行ったこと。(整備省令第三条関係)

一) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

六の(一)の 二)に伴う所要の規定の整備を行ったこと。(規則第二四条~第二九条、第三〇条の三〇~第三〇条の三二関係)

二) 医療監視員の必置規制の見直しに伴う資格規制の廃止

都道府県の自治事務である医療監視員の任命に関する資格規制を廃止したこと。(規則第四一条関係)

三) その他所要の規定の整備

八 診療放射線技師法関係

(一) 診療放射線技師法の一部改正

1) 省令委任事項の政令委任への引上げ

診療放射線技師法(昭和二六年法律第二二六号。以下(一)において「法」という。)について、法第二〇条第一号に規定する学校(以下八において「学校」という。)又は診療放射線技師養成所(以下八において「養成所」という。)に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して必要な事項は政令で定めることとする改正を行ったこと。(整備法第一七八条関係及び法第二三条関係)

(二) 診療放射線技師法施行令の一部改正

診療放射線技師法施行令(昭和二八年政令第三八五号。以下(二)において「令」という。)について次の改正を行ったこと。(整備政令第二六条関係)

1) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

学校又は養成所に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して申請手続等の所要の規定を設ける改正を行ったこと。(改正後の令第七条から第一六条まで関係)

2) 法定受託事務の創設(従来の政令事務及び引き上げた省令事務)

免許の申請等に係る都道府県知事の経由事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の令第一八条関係)

(三) 診療放射線技師学校養成所指定規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和二六年文部省・厚生省令第四号。以下(三)において「指定規則」という。)について、学校又は養成所に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関する政令に引き上げられた規定を削除する改正を行ったこと。(整備指定規則第四条関係及び指定規則第一条から第九条まで関係)

九 歯科技工士法関係

(一) 歯科技工士法の一部改正

歯科技工士法(昭和三〇年法律第一六八号。以下(一)において「法」という。)について、次の改正を行ったこと。(整備法第一六四条関係)

1) 省令委任事項の政令委任への引上げ

法第一四条第一号に規定する歯科技工士学校(以下九において「学校」という。)又は同条第二号に規定する歯科技工士養成所(以下九において「養成所」という。)に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して必要な事項は政令で定めることとしたこと。(法第一六条関係)

2) 法定受託事務の創設(従来の法律事務)

法第一二条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる歯科技工士試験に関する事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の法第二七条の二関係)

3) その他所要の規定の整備

(二) 歯科技工法の一部を改正する法律の一部改正

1) 法定受託事務の創設(従来の法律事務)

歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五七年法律第一号)について、同法附則第二条において当分の間学校又は養成所の所在地の都道府県知事が行うものとされた歯科技工士試験に関する事務を、第一号法定受託事務とする改正を行ったこと。(整備法第二二五条関係及び歯科技工法の一部を改正する法律附則第二条関係)

(三) 歯科技工士法施行令の一部改正

歯科技工士法施行令(昭和三〇年政令第二二八号。以下(三)において「令」という。)について次の改正を行ったこと。(整備政令第三〇条関係)

1) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

学校又は養成所に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して申請手続等の所要の規定を設けたこと。(改正後の令第九条から第一九条まで関係)

2) 法定受託事務の創設(従来の政令事務及び引き上げた省令事務)

免許の申請等に係る都道府県知事の経由事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の令第二〇条関係)

(四) 歯科技工士学校養成所指定規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三一年厚生省令第三号。以下(四)において「指定規則」という。)について、学校又は養成所に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関する政令に引き上げられた規定を削除する改正を行ったこと。(整備指定規則第五条関係及び指定規則第一条から第一〇条まで関係)

一〇 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律関係

(一) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三三年法律第七六号。以下一〇において「法」という。)について、次の改正を行ったこと。(整備法第一九五条関係)

1) 省令委任事項の政令委任への引上げ

法第一五条第一号に規定する学校(以下一〇において「学校」という。)又は臨床検査技師養成所(以下一〇において「養成所」という。)に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して必要な事項は政令で定めることとしたこと。(法第一七条関係)

2) 省令事務の引き上げに伴う規定の整備

従前臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和三三年厚生省令第二四号。以下(三)において「規則」という。)第一七条において定められていた検体検査用放射線同位元素に関する届出に関して、所要の規定を設けたこと。(法第一七条の四関係)

(二) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部改正

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三三年政令第二二六号。以下(二)において「令」という。)について次の改正を行ったこと。(整備政令第三八条関係)

1) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

学校又は養成所に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して申請手続等の所要の規定を設けたこと。(改正後の令第一二条から第一九条まで及び第二三条関係)

2) 法定受託事務の創設(従来の政令事務及び引き上げた省令事務)

免許の申請等に係る都道府県知事の経由事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の令第二一条関係)

(三) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

法第一七条の四の規定が創設されたことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。(規則第一七条、第一七条の二及び第二一条関係)

(四) 臨床検査技師学校養成所指定規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和四五年文部省・厚生省令第三号。以下(四)において「指定規則」という。)について、学校又は養成所に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関する政令に引き上げられた規定を削除する改正を行ったこと。(整備指定規則第七条関係及び指定規則第一条から第一〇条まで関係)

一一 理学療法士及び作業療法士法関係

(一) 理学療法士及び作業療法士法の一部改正

1) 省令委任事項の政令委任への引上げ

理学療法士及び作業療法士法(昭和四〇年法律第一三七号。以下(一)において「法」という。)について、法第一一条第一号及び第二号又は第一二条第一号及び第二号に規定する学校(以下一一において「学校」という。)又は法第一一条第一号及び第二号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第一二条第一号及び第二号に規定する作業療法士養成施設(以下一一において「養成施設」という。)に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して必要な事項は政令で定めることとする改正を行ったこと。(整備法第二一三条関係及び法第一四条関係)

(二) 理学療法士及び作業療法士法施行令の一部改正

理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四〇年政令第三二七号。以下(二)において「令」という。)について次の改正を行ったこと。(整備政令第五六条関係)

1) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

学校又は養成施設に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して申請手続等の所要の規定を設けたこと。(改正後の令第九条から第一八条まで関係)

2) 法定受託事務の創設(従来の政令事務及び引き上げた省令事務)

免許の申請等に係る都道府県知事の経由事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の令第二〇条関係)

(三) 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四一年文部省・厚生省令第三号。以下(三)において「指定規則」という。)について、学校又は養成施設に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関する政令に引き上げられた規定を削除する改正を行ったこと。(整備指定規則第六条関係及び指定規則第一条から第一一条まで関係)

一二 柔道整復師法関係

(一) 柔道整復師法の一部改正

柔道整復師法(昭和四五年法律第一九号。以下一二において「法」という。)について、次の改正を行ったこと。(整備法第二一九条関係)

1) 省令委任事項の政令委任への引上げ

法第一二条に規定する学校(以下一二において「学校」という。)又は柔道整復師養成施設(以下一二において「養成施設」という。)に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して必要な事項は政令で定めることとしたこと。(法第一四条関係)

2) 都道府県知事等の自治事務に対する厚生大臣等の関与に係る規定の創設

法第一八条第一項の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下2)において同じ。)の権限に属するものとされている事務(施術者の業務に対する指示)は、緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあっては、厚生大臣又は都道府県知事が行うもの等としたこと。(改正後の法第二五条の二関係)

3) その他所要の規定の整備

(二) 柔道整復師法関係手数料令の一部改正

柔道整復師法関係手数料令(平成四年政令第三〇二号。以下(二)において「令」という。)について次の改正を行ったこと。(整備政令第七五条関係)

1) 題名の改正

題名を「柔道整復師法施行令」に改めたこと。

2) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

学校又は養成施設に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関して申請手続等の所要の規定を設けたこと。(改正後の令第二条から第一一条まで関係)

3) 法定受託事務の創設(引き上げた省令事務)

学校又は養成施設の指定の申請等に係る都道府県知事の経由事務を第一号法定受託事務としたこと。(改正後の令第一三条関係)

(三) 柔道整復師学校養成施設指定規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四七年文部省・厚生省令第二号。以下(三)において「指定規則」という。)について、学校又は養成施設に対する文部大臣又は厚生大臣の指定に関する政令に引き上げられた規定を削除する改正を行ったこと。(整備指定規則第九条関係及び指定規則第一条から第九条まで関係)

一四 看護婦等の人材確保の促進に関する法律関係

(一) 看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正

1) 省令委任事項の政令委任への引上げ

看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八六号。以下一四において「法」という。)について、看護婦等確保推進者の要件を政令で定めることとする改正を行ったこと。(整備法第二三一条関係及び法第一二条関係)

(二) 看護婦等の人材確保の促進に関する法律施行令の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の整備

看護婦等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三四五号。以下(二)において「令」という。)について、法に委任された看護婦等確保推進者の要件を定める改正を行ったこと。(整備政令第七七条関係及び改正後の令第一条関係)

(三) 看護婦等の人材確保の促進に関する法律施行規則の一部改正

1) 省令事務の引上げに伴う規定の削除

看護婦等の人材確保の促進に関する法律施行規則(平成四年厚生省令第六一号。以下(三)において「施行規則」という。)について、政令に引き上げた看護婦等確保推進者の要件を定める規定を削除する改正を行ったこと。(整備省令第七条関係並びに施行規則第三条及び第四条関係)