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○医療施設等施設整備費の国庫補助について

(昭和五四年七月二七日)

(発医第一三七号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

標記の国庫補助金の交付については、別紙「医療施設等施設整備費補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととされたので通知する。

ただし、昭和五四年度に係る交付の申請については、交付要綱の7にかかわらず昭和五四年八月二六日までに行うものとする。

なお、この通知は昭和五四年四月一日から適用し、昭和五一年七月三一日厚生省発医第一四〇号「へき地医療対策費の国庫補助について」、昭和五二年八月九日厚生省発医第一六七号「公的医療機関施設整備費の国庫補助について」、昭和五三年四月二八日厚生省発医第六七号「医療関係者養成所等施設整備費の国庫補助について」及び昭和五三年五月四日厚生省発医第七七号「救急医療施設等施設整備費の国庫補助について」は廃止する。

おって、昭和五三年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

〔別紙〕

医療施設等施設整備費補助金交付要綱

(通則)

1 医療施設等施設整備費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この補助金は、へき地医療の確保及び臨床研修医の研修環境の充実等を図ることを目的とする。

(交付の対象)

3 この補助金は、次に掲げる事業(都道府県又は市町村が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項に基づく実施方針を定めて実施する同法第2条第4項に定める選定事業について、同法第2条第5項に定める選定事業者が整備した施設を都道府県又は市町村が買収する事業を含む。)を交付の対象とする。ただし、東京都(特別区を含む。)、愛知県、さいたま市、千葉市、川崎市及び名古屋市が設置する施設の整備事業((8)、(9)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第16条第1項第1号及び離島振興法(昭和28年法律第72号)第10条第1項第1号に基づき実施する事業を除く。)については、交付の対象としないものとする。

なお、次の(1)、(6)、(8)及び(9)、(10)の事業を独立行政法人、国立大学法人等が実施する場合については、必要に応じてあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得ることとする。

(1) へき地診療所施設整備事業

平成13年5月16日医政発第529号厚生労働省医政局長通知「へき地保健医療対策事業等について」(以下「へき地保健医療対策等実施要綱」という。)に基づいて実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行うへき地診療所(国民健康保険直営診療所を含む。(以下同じ。))及びその医師住宅等の新築、買収及び増改築(老朽度が著しいため、診療行為に支障を来たしているものに限る。)に係る施設整備事業

イ 次に掲げる者が行うへき地診療所及びその医師住宅等の新築、買収及び増改築(老朽度が著しいため、診療行為に支障を来たしているものに限る。)に係る施設整備事業に対して都道府県が補助する事業

(ア) 市町村等(地方独立行政法人、特別区及び地方公共団体の組合を含む。以下同じ。)

(イ) 日本赤十字社

(ウ) 社会福祉法人恩賜財団済生会

(エ) 全国厚生農業協同組合連合会

(オ) 社会福祉法人北海道社会事業協会

(カ) その他厚生労働大臣が適当と認める者

(2) 過疎地域等特定診療所施設整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づいて実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う過疎地域等特定診療所の施設整備事業

イ 市町村等が行う過疎地域等特定診療所の施設整備事業に対して都道府県が補助する事業

(3) へき地保健指導所施設整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づいて実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行うへき地保健指導所の指導部門及びその保健師住宅の施設整備事業

イ 市町村等が行うへき地保健指導所の指導部門及びその保健師住宅の施設整備事業に対して都道府県が補助する事業

(4) 研修医のための研修施設整備事業

平成6年6月23日健政発第495号厚生省健康政策局長通知「研修医のための研修施設整備事業の実施について」に基づき、私立医科大学附属病院、私立歯科大学附属病院又は臨床研修病院の開設者(都道府県、市町村等、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)が行う研修棟の施設整備事業

(5) 臨床研修病院施設整備事業

平成7年7月27日健政発第606号厚生省健康政策局長通知「臨床研修病院研修施設整備事業の実施について」に基づき、私立医科大学附属病院又は臨床研修病院の開設者(都道府県、市町村等、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)が行う臨床研修病院の施設整備事業

(6) へき地医療拠点病院施設整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づいて実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行うへき地医療拠点病院の施設整備事業

イ 都道府県知事の指定を受けた病院の開設者が行うへき地医療拠点病院の施設整備事業に対して都道府県が補助する事業

(7) 医師臨床研修病院研修医環境整備事業

平成14年2月8日医政発第0208010号厚生労働省医政局長通知「医師臨床研修病院研修医環境整備事業の実施について」に基づき、私立医科大学附属病院又は臨床研修病院の開設者(市町村等、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)が行う医師臨床研修病院研修医環境整備事業に対し、都道府県が補助する事業

(8) 離島等患者宿泊施設施設整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う離島等患者宿泊施設施設整備事業

イ 次に掲げる者が行う離島等患者宿泊施設施設整備事業に対して都道府県が補助する事業

(ア) 市町村等

(イ) 日本赤十字社

(ウ) 社会福祉法人恩賜財団済生会

(エ) 全国厚生農業協同組合連合会

(オ) 社会福祉法人北海道社会事業協会

(カ) その他厚生労働大臣が適当と認める者

(9) 産科医療機関施設整備事業

平成21年4月1日医政発第0401007号厚生労働省医政局長通知「産科医療確保事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う産科医療機関施設整備事業

イ 次に掲げる者が行う産科医療機関施設整備事業に対して都道府県が補助する事業

(ア) 市町村等

(イ) 日本赤十字社

(ウ) 社会福祉法人恩賜財団済生会

(エ) 全国厚生農業協同組合連合会

(オ) 社会福祉法人北海道社会事業協会

(カ) その他厚生労働大臣が適当と認める者

(10) 死亡時画像診断システム施設整備事業

平成22年3月31日医政発0331第17号厚生労働省医政局長通知「死亡時画像診断システム整備事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う死亡時画像診断システム施設整備事業

イ 次に掲げる者が行う死亡時画像診断システム施設整備事業に対し、都道府県が補助する事業

(ア) 市町村等

(イ) その他厚生労働大臣が適当と認める者

(交付の対象外費用)

4 この補助金は、次に掲げる費用については、補助の対象外とする。

(1) 土地の取得又は整地に要する費用

(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用

(3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用

(4) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(5) その他の整備費として適当と認められない費用

(交付額の算定方法)

5 この補助金の交付額は、次の(1)から(5)により算出された額とする。

ただし、施設ごとに算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。

(1)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業

(1)ア 都道府県が行うへき地診療所の施設整備事業

(2)ア 都道府県が行う過疎地域等特定診療所の施設整備事業

(3)ア 都道府県が行うへき地保健指導所の施設整備事業

(4) 研修医のための研修施設整備事業

(5) 臨床研修病院施設整備事業

(6)ア 都道府県が行うへき地医療拠点病院の施設整備事業

(8)ア 都道府県が行う離島等患者宿泊施設施設整備事業

(9)ア 都道府県が行う産科医療機関施設整備事業

(10)ア 都道府県が行う死亡時画像診断システム施設整備事業

ア 次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(2)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業

(6)イ 都道府県が補助するへき地医療拠点病院の施設整備事業

ア 次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と都道府県が補助した額とを比較して、もっとも少ない額に2分の1を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(3)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業

(7) 医師臨床研修病院研修医環境整備事業

(8)イ 都道府県が補助する離島等患者宿泊施設施設整備事業

(9)イ 都道府県が補助する産科医療機関施設整備事業

(10)イ 都道府県が補助する死亡時画像診断システム施設整備事業

ア 次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(4)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業

(1)イ 都道府県が補助するへき地診療所の施設整備事業

(3)イ 都道府県が補助するへき地保健指導所の施設整備事業

ア 次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。

(5)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業

(2)イ 都道府県が補助する過疎地域等特定診療所の施設整備事業

ア 次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

1 区分

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

5 下限額

へき地診療所

次に掲げる基準面積に別表に定める単価を乗じた額の合計額とする。

基準面積

(1) 診療部門

ア 無床の場合 160m2

イ 有床の場合

(ア) 5床以下 240m2

(イ) 6床以上 760m2

(2) 医師住宅 80m2

(3) 看護師住宅 80m2

へき地診療所として必要な次の各部門の新築、増改築及び改修(既存のへき地診療所の改修は除く。)に要する工事費又は工事請負費

(1) 診療所

(診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等)

(2) 医師住宅

(3) 看護師住宅

2分の1

1か所につき

1,000千円

 

ヘリポート1か所当たり 58,808千円

ヘリポート整備に必要な工事費又は工事請負費

 

過疎地域等特定診療所

次に掲げる基準面積に別表に定める単価を乗じた額の合計額とする。

基準面積

(1) 診療部門 160m2

(2) 医師住宅 80m2

(3) 看護師住宅 80m2

過疎地域等特定診療所として必要な次の各部門の新築、増改築及び改修(既存の過疎地域等特定診療所の改修は除く。)に要する工事費又は工事請負費

(1) 診療所

(診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等)

(2) 医師又は歯科医師住宅

(3) 看護師住宅

2分の1

1か所につき

2,500千円

(ただし、改修の場合については、1,000千円)

へき地保健指導所

次に掲げる基準面積に別表に定める単価を乗じた額とする。

基準面積

(1) 指導部門と住宅部門との併設の場合

120m2

(2) 指導部門のみの場合

70m2

(3) 住宅部門のみの場合

50m2

へき地保健指導所として必要な次の各部門の新築に要する工事費又は工事請負費

(1) 指導部門

(問診室、診察室、事務室、面談指導室、図書室、計測室、検査室、集団指導室、待合室)

(2) 住宅部門

(保健師住宅)

3分の1(ただし沖縄県にあっては2分の1)

1か所につき

1,666千円

(ただし、沖縄県にあっては、2,500千円)

研修医のための研修施設

次に掲げる基準面積に別表に定める単価を乗じた額とする。

基準面積

(1) 新築の場合

研修医数×30m2

(ただし、1,000m2を限度とする。)

(2) 増改築の場合

新築の場合に準じて算出した面積

(ただし、既存面積と増改築面積との合計面積は、新築の場合に準じて算出した面積を超えることはできない。)

研修棟として必要な次の各部門の新築又は増改築に要する工事費又は工事請負費

講義室、討議室、図書・視聴覚部門(視聴覚室、図書閲覧室、コピーサービス室)、仮眠室、管理部門(管理室、更衣室、廊下、便所等)、倉庫等

2分の1

1か所につき

1,000千円

臨床研修病院

次に掲げる基準面積に別表に定める単価を乗じた額とする。

基準面積 500m2

臨床研修医に対する研修環境の充実を図るため外来診療棟の拡充整備に係る新築、増改築に要する工事費又は工事請負費

ただし、研修課程に基づき臨床研修を実施している診療部門及び診療科とする。

(1) 外来診療部門

(内科、精神科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科及び放射線科の診察室)

(2) 救急診療部門

(診察室、処置室)

(3) 総合診療部門

(総合外来診察室)

(4) 在宅医療部門

(在宅医療指導管理室)

(5) 病歴管理室等

2分の1

1か所につき

1,000千円

へき地医療拠点病院

次に掲げる基準面積に別表に定める単価を乗じた額とする。

基準面積

(1) 診療部門 1,000m2

(2) 医師住宅

1戸当たり 80m2

(ただし2戸を限度とする。)

へき地医療拠点病院として必要な次の各部門の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費

(1) 検査、放射線、手術部門

(検査室、照射室、操作室、手術室、回復室、準備室、浴室、廊下、便所、附属設備等)

(2) 病棟

(病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備等)

(3) 医師住宅

2分の1

1か所につき

2,500千円

医師臨床研修病院研修医環境整備

次に掲げる基準面積に別表に定める単価を乗じた額とする。

基準面積

研修医数×20m2

臨床研修医の研修環境、生活環境の充実を図るために必要な宿舎の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費

(バルコニー、廊下、階段等共通部分を含む。)

3分の1

離島等患者宿泊施設施設整備事業

次に掲げる基準面積に226千円を乗じた額とする。

基準面積

室数×40m2

(ただし、8室を上限とし、かつ、改修の場合は厚生労働大臣が必要と認めた額とする。)

離島等患者宿泊施設として必要な新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費

3分の1

産科医療機関施設整備事業

次に掲げる基準面積に別表に定める単価を乗じた額とする。

基準面積

(1) 診療部門 30m2

(2) 宿泊施設

室数×40m2

(ただし2室を限度とする。)

産科医療機関として必要な次の各部門の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費

(1) 診療部門

(分娩室、病室等)

(2) 宿泊施設

3分の1

1か所につき

666千円

死亡時画像診断システム施設整備

次に掲げる基準面積に別表に定める単価を乗じた額とする。

基準面積 60m2

死亡時画像診断の実施に必要な施設の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費

2分の1

(注)

1 過去に同一事業について補助を受け、現に使用しているときは、基準面積(基準面積が定められていないときは基準額とする。以下この項において同じ。)から当該補助の際の基準面積を差し引いた面積を基準面積とする。

2 建築面積が基準面積を下回るときは、当該建築面積を基準面積とする。

(交付決定の下限)

6 3の事業について、5により施設ごとに算出された額が、5の表の第5欄に定める下限額に満たない場合には、交付決定を行わないものとする。

(交付の条件)

7 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

ア 建物の設置場所(ただし、設置予定敷地内における設置場所の変更で機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)

イ 建物の規模、構造又は用途(ただし、機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

(5) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。

ア 補助事業者が地方公共団体の場合

補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第1号様式による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(8) 国庫補助申請予定額(複数の補助事業の申請を予定している場合には、その合計額)が1億円以上の施設整備を行う場合には、原則として5社以上の競争入札を行わなければならない。

(9) 補助事業を行うために請負契約を締結する場合は、一括下請負の承諾をしてはならない。

(10) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、第6号様式により速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、厚生労働大臣に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(11) 都道府県は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。

(12) 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、(1)から(11)に掲げる条件(この場合において、(1)から(3)、(5)及び(10)中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、(4)中「厚生労働大臣の承認」とあるのは「都道府県知事の承認」と、(10)中「第6号様式」とあるのは「第7号様式」と読み替えるものとする。)を付さなければならない。

(13) (12)により付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(14) 間接補助事業者から財産の処分による収入及び補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付のあった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(15) 補助事業者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人であって国が所管するものである場合、この補助金に係る支出明細書を第8号様式により作成し、国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備えつけ公開するとともに、決算後10日を経過した日又は翌年度7月10日のいずれか早い日までに厚生労働省(及び法人所管府省)に報告しなければならない。

(16) この補助金にかかる補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(申請手続)

8 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 補助事業者は、第2号様式による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、毎年度5月31日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(2) (1)以外の場合

補助事業者は、第2号様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度5月31日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(変更申請手続)

9 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、8に定める申請手続に従い、毎年度1月20日までに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

10 この補助金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合において、都道府県知事は、8の(1)のア若しくは9による申請書が到達した日から起算して原則として1月以内に国に提出するものとし、国は、都道府県知事から申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(2) (1)以外の場合、国は、8の(2)若しくは9による申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(補助金の概算払)

11 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。

(遂行状況報告)

12 この補助金の事業遂行状況の報告については、次により行うものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 補助事業者は、第3号様式による毎年度12月末日現在の状況報告書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの報告書を受理したときは、これをとりまとめのうえ、翌月15日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(2) (1)以外の場合

補助事業者は、第3号様式による毎年度12月末日現在の状況報告書に関係書類を添えて、翌月15日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(実績報告)

13 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 補助事業者は、第4号様式による報告書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの報告書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、事業の完了の日から起算して1月を経過した日(7の(2)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。

なお、事業が翌年度にわたるときは、第5号様式による年度終了実績報告書を、この補助金の交付決定に係る国の会計年度の翌年度の4月10日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。

(2) (1)以外の場合

補助事業者は、第4号様式による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して1月を経過した日(7の(2)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。

なお、事業が翌年度にわたるときは、第5号様式による年度終了実績報告書を、この補助金の交付決定に係る国の会計年度の翌年度の4月10日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。

(補助金の返還)

14 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。

(その他)

15 特別の事情により、5、8、9、12及び13に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表 地域別1平方メートル当たり単価表

(単位:円)

施設の名称

種目等

構造別

地域区分

 

 

 

A

B

C

D

へき地診療所

一般地区

鉄筋コンクリート

126,000

126,000

126,000

126,000

 

 

ブロック

109,800

109,800

109,800

109,800

 

 

木造

126,000

126,000

126,000

126,000

 

離島豪雪地区

鉄筋コンクリート

134,900

134,900

134,900

134,900

 

ブロック

117,900

117,900

117,900

117,900

 

 

木造

134,900

134,900

134,900

134,900

過疎地域等特定診療所

一般地区

鉄筋コンクリート

126,000

126,000

126,000

126,000

 

ブロック

109,800

109,800

109,800

109,800

 

 

木造

126,000

126,000

126,000

126,000

 

離島豪雪地区

鉄筋コンクリート

134,900

134,900

134,900

134,900

 

ブロック

117,900

117,900

117,900

117,900

 

 

木造

134,900

134,900

134,900

134,900

研修医のための研修施設

 

鉄筋コンクリート

187,700

178,800

169,800

160,800

 

ブロック

164,300

156,500

148,600

140,800

 

 

木造

187,700

178,800

169,800

160,800

へき地保健指導所

一般地区

鉄筋コンクリート

126,000

126,000

126,000

126,000

 

 

ブロック

109,800

109,800

109,800

109,800

 

 

木造

126,000

126,000

126,000

126,000

 

離島豪雪地区

鉄筋コンクリート

134,900

134,900

134,900

134,900

 

ブロック

117,900

117,900

117,900

117,900

 

 

木造

134,900

134,900

134,900

134,900

臨床研修病院

 

鉄筋コンクリート

187,700

178,800

169,800

160,800

 

 

ブロック

164,300

156,500

148,600

140,800

へき地医療拠点病院

病棟

鉄筋コンクリート

168,000

159,900

151,900

143,900

 

 

ブロック

146,700

139,700

132,600

125,700

 

診療棟

鉄筋コンクリート

187,700

178,800

169,800

160,800

 

 

ブロック

164,300

156,500

148,600

140,800

 

医師住宅

鉄筋コンクリート

126,000

126,000

126,000

126,000

 

 

ブロック

109,800

109,800

109,800

109,800

 

 

木造

126,000

126,000

126,000

126,000

医師臨床研修病院研修医環境整備

 

鉄筋コンクリート

187,400

178,500

169,500

160,000

 

ブロック

163,800

156,000

148,100

140,400

 

 

木造

187,400

178,500

169,500

160,600

産科医療機関

診療部門

鉄筋コンクリート

168,000

159,900

151,900

143,900

 

 

ブロック

146,700

139,700

132,600

125,700

 

 

木造

168,000

159,900

151,900

143,900

 

宿泊施設

鉄筋コンクリート

187,400

178,500

169,500

160,600

 

 

ブロック

163,800

156,000

148,100

140,400

 

 

木造

187,400

178,500

169,500

160,600

死亡時画像診断システム施設整備

 

鉄筋コンクリート

187,700

178,800

169,800

160,800