添付一覧
○平成一二年度ドクターヘリ試行的事業の実施について
(平成一二年四月三日)
(健政発第四五四号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
標記の国庫補助事業の実施については、別添「平成一二年度ドクターヘリ試行的事業実施要綱」により行うこととされ、平成一二年四月一日から適用することとされたので通知する。
なお、貴管下関係者に対しては、貴職からこの旨通知されたい。
平成一二年度ドクターヘリ試行的事業実施要綱
一 目的
この事業は、救命救急センターにドクターヘリ(医師が同乗する救急専用ヘリコプターをいう。)を委託により配備し、患者の予後及びコスト分析等の観点から当該事業の評価及び検証を行うとともに、全国的な導入へ向けての検討を行うことを目的とする。
二 補助対象
都道府県の医療計画等に基づき、都道府県又は都道府県知事の要請を受けた病院の開設者が整備、運営する救命救急センターで厚生大臣が適当と定める者を対象とする。
三 運営方法
(一) 当該事業の評価・検証を行う検討委員会を設置し、「一」の目的に従い全国的な導入に向けて、患者の予後及びコスト分析等の結果を基に評価・検証を行うものとする。
(二) 検討委員会の委員は、市町村、地域医師会、消防、警察、運輸、建設等関係官署に所属する者及び有識者により構成するものとし、これら関係機関と密接な連携をとって当該事業を実施するものとする。
四 事業内容
(一) 事業の実施に当たっては、救急医療専用ヘリコプター、操縦士及び整備士を委託により配備するものとし、実施時期は平成一二年四月からの一年間とする。
(二) 出動及び搬送については、原則として消防官署又は医療機関からの要請に対し、必要に応じて行うものとする。
(三) 出動範囲は、二次医療圏内はもとより隣県に及ぶ広域についても対象とするものとする。
(四) 出動及び搬送においては、必ず医師を、必要に応じて看護婦等を添乗させるものとする。
五 整備基準
(一) 救命救急センターに隣接するヘリポートを有していること。
(二) 救急医療専用ヘリコプターについて十分な見識(実績)を有すること。
(三) 救命救急センターを設置する地域が、当該事業目的に従い十分に効果を発揮する地域であること。
(四) 救命救急センターを運営する病院が、当該事業に対して総力を挙げて協力する体制を有すること。
(五) 救命救急センターと消防機関等との連携が、従前より緊密であること。