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○医療施設等設備整備費補助金により取得したへき地患者輸送車(艇)の住民利用に関する取り扱いについて

(平成一二年三月三一日)

(健政発第四一五号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

へき地患者輸送車(艇)整備事業については、平成八年五月一〇日健政発第四四一号「へき地保健医療対策実施要綱」及び昭和五四年七月二七日厚生省発医第一一七号医療施設等設備整備費補助金交付要綱により実施しているところであるが、今般、へき地における地域住民の生活交通の確保に資することを目的とした、へき地患者輸送車(艇)の有効利用による地域住民の輸送の取り扱いについて、別添「へき地患者輸送車(艇)の住民利用に関する承認要領」を定めたので通知する。

今後、へき地患者輸送車(艇)の有効活用による住民利用にあたっては、同要領に基づき取り扱うこととするので、遺漏なきようお願いする。

なお、貴管下関係市町村に対する周知について、併せてお願いす

る。

へき地患者輸送車(艇)の住民利用に関する承認要領

一 通則

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)第二二条の規定によるへき地患者輸送車(艇)の住民利用に係る厚生大臣の承認については、この承認要領に定めるところによる。

二 定義

(一) この承認要領において「へき地患者輸送車(艇)」とは医療施設等設備整備費補助金(へき地患者輸送車(艇)整備事業)で整備したへき地患者輸送車(艇)をいう。

(二) この承認要領において、「住民利用」とは、バス等の交通機関のない地域又は交通機関の運行回数が著しく少ないことにより交通機関の利用が著しく困難となっている地域(以下「交通機関のない地域等」という。)の住民のため、へき地患者輸送車(艇)を「へき地の患者を最寄医療機関まで輸送する」以外の目的で運行し、又は便乗により利用することをいう。

三 承認手続

(一) 都道府県又は市町村がへき地患者輸送車(艇)を住民利用に供しようとするときは、都道府県知事又は市町村の長は、様式一により承認申請(届出)書を作成し、様式二により作成した利用計画書及びその他必要な資料を添え、都道府県にあっては直接、また、市町村にあっては都道府県を経由の上、厚生大臣に提出するものとする。

(二) 都道府県又は市町村がへき地患者輸送車(艇)を住民利用に供することを目的に(一)に定める承認申請(届出)書等の提出がなされた場合、厚生大臣は、次に定める全ての要件に該当すると認められるときは承認を与えることができる。

ア へき地患者輸送車(艇)を利用するへき地の患者の輸送に支障のないこと。

イ 安全面で万全を期するよう配慮されていること。

ウ 交通機関のない地域等の住民に係る運行であること。

エ へき地患者の輸送先である最寄医療機関の長が、住民利用に供することを差し支えないと認めたものであること。

(三) へき地患者輸送車(艇)を無償で住民利用に供しようとする場合は、(一)に定める承認申請(届出)書等の提出をもって、住民利用に係る厚生大臣の承認があったものとみなす。

四 へき地患者輸送車(艇)を更新する場合

住民利用について厚生大臣が承認したへき地患者輸送車(艇)を医療施設等設備整備費補助金(へき地患者輸送車(艇)整備事業)により更新する場合は、三の規定にかかわらず、当該補助金の交付決定をもって、更新されるへき地患者輸送車(艇)の住民利用に係る厚生大臣の承認があったものとみなす。

五 へき地患者輸送車(艇)の住民利用の中止及び承認の取り消し等

(一) 厚生大臣の承認を受けたへき地患者輸送車(艇)の住民利用を中止しようとするときは、都道府県知事にあっては直接、また、市町村の長にあっては都道府県を経由の上、厚生大臣にその旨報告するものとする。

なお、厚生大臣に中止の報告がなされた場合、へき地患者輸送車(艇)の住民利用に係る厚生大臣の承認は取り消されたものとする。

(二) 厚生大臣の承認を受けたへき地患者輸送車(艇)の住民利用に係る利用計画を変更(軽微な変更は除く)しようとするときの手続きは、三に規定する承認手続に準じて行うものとする。

(三) 厚生大臣の承認を受けたへき地患者輸送車(艇)の住民利用について、厚生大臣は、利用計画どおりの運用がなされていないと認めるときは、へき地患者輸送車(艇)の住民利用に係る承認を取り消すことができる。

六 その他(留意事項)

(一) 都道府県又は市町村がへき地患者輸送車を住民利用に供しようとするときは、都道府県知事又は市町村の長は、あらかじめ陸運支局と打ち合わせを行うものとする。

また、都道府県又は市町村がへき地患者輸送車を有償で住民利用に供しようとするときは、都道府県知事又は市町村の長は、住民利用に係る厚生大臣の承認があった後に、道路運送法(昭和二六年法律第一八三号)第八〇条ただし書の規定による陸運支局長(この事務は、道路運送法第八八条及び同法施行令(昭和二六年政令第二五〇号)第四条の規定に基づき運輸大臣から陸運支局長に権限が委任されている。)の許可を得るものとする。

(二) 都道府県又は市町村がへき地患者輸送艇を住民利用に供しようとするときは、都道府県知事又は市町村の長は、あらかじめ運輸省の所轄の地方運輸局(海運監理部を含む。)と打ち合わせを行い、住民利用に係る厚生大臣の承認があった後に、海上運送法(昭和二四年法律第一八七号)に定める必要な手続をとるものとする。

(三) 都道府県又は市町村がへき地患者輸送車(艇)を有償で住民利用に供する場合、住民利用に関する運賃を定めるに当たっては、住民利用に係る総収入の額が住民利用に要する運行経費の額を超えることのないように留意しなければならない。

(四) へき地患者輸送車(艇)の住民利用以外の利用等の取り扱いについては、従前のとおり、へき地保健医療対策実施要綱及び医療施設等設備整備費補助金交付要綱の規定によるものとする。

様式1

様式2

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