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○病院が使用許可前に構造設備を変更する場合等の手続きについて

(平成一〇年一一月二七日)

(指第七〇号の二各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知)

標記について、別添一のとおり広島県福祉保健部長から照会があり、別添二のとおり回答したので通知する。

(別添一)

(平成一〇年一一月二四日 医第一七二号)

(厚生省健康政策局指導課長あて 広島県福祉保健部長照会)

このことについて、別紙のとおり取扱って差し支えないでしょうか。

(別紙)

医療法第七条第一項又は第二項の規定による開設又は変更の許可を行った病院等について、その許可に係る同法第二七条の規定による使用許可を行う前に、当該工事の完了までの過程において設計変更を行った等の理由により、既に許可を受けている開設又は変更の申請内容について一部変更を行いたい旨の申し出がなされることがある。

一方、現行の「病院・医院のための医療法Q&A」(厚生省健康政策局総務課編集)においては、これに関連する質疑の回答の中で「医療法第七条の手続はあらかじめなされる手続であって、同法第二七条の手続(無床の診療所を除く)をもって完結するものですから、開設許可→使用許可→開設届は一連のものと考えてください。したがって、中途での申請内容の変更は認められません。」とされている。

当県としても、法的手続としてはこのQ&Aの回答のとおり、中途での申請内容の変更は認められないものとして取り扱っているが、当該回答においては、その救済方法までは言及されておらず、あくまで当該回答は「手続として認めない」と解するものであって、実際に変更すること自体を認めないとするものではないと解されることから、申請者において内容を変更したいとする場合には、既に許可を受けている申請の取下げの申し出とともに、当該変更内容を含めた形であらためて申請を行うよう指導している。

現行のこのような取扱いについては、①医療法第七条第二項の要件が「病院を開設した者」等とされている、②開設等の許可申請にかかる計画に一定の成熟度を求め、安易な中途変更による許認可事務の煩雑化を防止し、さらには、いわゆる「かけ込み申請(病床の枠取り)」を防止するといった観点からは、意義あるものと考えられるところではあるが、しかしながら、軽微な変更内容の場合においては、「変更許可申請」として取り扱うことにより、①、②の違法性を問題とする実益よりも、逆に事務を煩雑化させない実益の方が期待できる場合もあると考えられる。

これらの実情も踏まえて、次のとおり取り扱って差し支えないか。

(一) 病院又は診療所の開設又は構造設備等の変更(以下「開設等」という。)にかかる医療法第七条第一項又は第二項の規定によりなされる許可申請(以下「許可申請」という。)については、当該許可申請を行う者において、当該許可申請の内容のとおりの構造設備等をもって開設等を行う意志があることを前提とし、また、同法第二七条の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)は、当該開設等にかかる許可のなされた構造設備についてその使用を許可するものであって、当然その内容は合致すべき一連のものであるから、使用許可を受ける前にその構造設備等を変更(以下「計画変更」という。)する事態については、従来の解釈のとおり、法が本来予定している変更許可の手続は適用されないものであると解する。

したがって、使用許可を行う前に、既に手続が完了している許可の内容を変更したい旨の申し出がなされた場合には、原則、当該計画変更前の許可申請を取下げることを前提として、計画変更の内容を含めた形であらためて許可申請を行わせるものとする。

(二) (一)を原則としながらも、一方で行政手続を円滑ならしめる必要性を踏まえ、計画変更の内容・程度が軽微なもの(構造設備等について審査の大幅なやり直しとならないもの等)であって、行政庁において特に支障がないと認める場合に限り、手続上の特例的な措置として同法第七条第二項の規定に基づく変更手続としての許可申請によることができるものとする。

(別添二)

(平成一〇年一一月二七日 指第七〇号)

(広島県福祉保健部長あて 厚生省健康政策局指導課長回答)

平成一〇年一一月二四日医第一七二号により貴職から照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱って差し支えない。

ただし、計画変更前の許可において、医療計画の観点から勧告の是非が判断されていたものについて、照会文中(二)の取扱いに該当しないことにより当該申請の取下げがなされる場合は、計画変更に伴い、勧告判断の前提条件が変更されるものであり、したがって、①特に、競合した他者に対して勧告がなされていた場合の当時の勧告の是非判断については、結果的に「瑕疵」が生じていないか、及び現時点での状況を前提としたときに当時の判断を訂正する必要がないか検証する必要があること、②この場合、前記勧告の判断に当たり医療審議会の意見を聴いていることから、あらためて同審議会の意見を聴いたうえで判断すべきであることを踏まえ、公平・公正の観点から十分留意されたい。

なお、照会文中(二)の取扱いは、あくまで手続き上の特例的な措置として取り扱われるべきものであり、計画変更前の許可が正当なものである(当初申請の内容のとおりの構造設備等をもって開設等を行う意志があったと認められる)ことが当然の前提とされるものであることに留意されたい。