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○療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅の解釈について

(平成一〇年九月三日)

(指第五六号の二各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知)

標記について、別添一のとおり静岡県健康福祉部長から照会があり、別添二のとおり回答したので通知する。

(別添一)

(平成一〇年九月二日 指第八一九号)

(厚生省健康政策局指導課長あて静岡県健康福祉部長照会)

医療法施行規則第一六条第一項第一一号イに規定する療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅の基準の適用について左記のとおり疑義がありますので、御教示願います。

いわゆる完全型の療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅の基準を適用するに当たって、建物構造上やむを得ず廊下の一部に設けられる柱があるため、当該部分を除く有効な廊下幅だけでは完全型の療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅の基準を満たすことができない場合について、あくまで当該廊下の部分的なものであって、患者の療養環境の観点からみても特段の支障はないものと認められる場合の当該柱については、例外的に廊下幅に含めることとし、完全型の療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅の基準

を満たすものとして取り扱って差し支えないか。

(別添二)

(平成一〇年九月三日 指第五六号)

(静岡県健康福祉部長あて厚生省健康政策局指導課長回答)

平成一〇年九月二日指第八一九号により貴職から照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱って差し支えない。

なお、そのような場合にあっても、当該部分について、柱により分断されたいずれかの有効な廊下幅が、少なくとも内法により片側居室の場合は一・二m、両側居室の場合は一・六m(療養型病床群以外の一般の廊下並びにいわゆる転換型の療養型病床群の廊下に係る基準と同じ)を満たすものであることを前提として取り扱われたい。