添付一覧
○衛生検査精度管理指導対策事業について
(平成一一年三月一六日)
(健政発第二七三号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
標記については、平成六年六月三〇日健政発第五一三号本職通知「医療施設経営改善支援事業等の実施について」により行われているところであるが、今般、「医療施設経営改善支援事業」を平成一〇年度限りで廃止することに伴い、新たに別紙「衛生検査精度管理指導対策事業実施要綱」を定め、平成一一年四月一日から適用することとしたので通知する。
また、平成六年六月三〇日健政発第五一三号本職通知「医療施設経営改善支援事業等の実施について」は、平成一一年三月三一日をもって廃止する。
なお、貴管内の保健所設置市及び特別区に対しては、貴職からこの旨通知されたい。
おって、平成一〇年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。
別紙
衛生検査精度管理指導対策事業実施要綱
一 目 的
医療における衛生検査の重要性に鑑み、衛生検査所における検査精度の質的向上を図ることにより、国民に適切な医療を供給することを目的とする。
二 事業の実施主体
三の(一)の事業については、都道府県、保健所を設置する市及び特別区が行うものとする。
三の(二)の事業については、都道府県が行う(委託により実施する場合を含む。)ものとする。
三 事業内容
(一) 都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、医療関係団体等の協力を得て精度管理に関する学識経験者(以下「精度管理専門委員」という。)を委嘱し、次に掲げる業務を行わせ、衛生検査所における検査精度の質的向上を図るものとする。
① 精度管理専門委員会に関する業務
② 精度管理調査検討会に関する業務
③ 衛生検査所の実態調査及び立入検査に関する業務
④ その他検査精度の向上に関する業務
(二) 都道府県内に一〇か所以上の衛生検査所が所在する場合、その都道府県知事にあっては、(一)のほか、外部精度管理調査を実施し、衛生検査所における検査精度の質的向上を図るものとする。
外部精度管理調査を実施するために、衛生検査に関する学識経験者による委員会を設置し、次の業務を行う。
① 外部精度管理調査の具体的実施方法の策定に関する業務
② 外部精度管理調査結果の解析・評価に関する業務
③ 精度管理結果報告研修会の企画・実施に関する業務
④ 外部制度管理調査システムの問題点の検討、その他外部精度管理調査の実施に関する業務
四 委員数
(一) 精度管理専門委員
衛生検査所の数が一〇か所までは四人とし、それ以上は五か所増すごとに一を加えた数。ただし、総定数枠は一〇人以下とする。
(二) 三の(二)の委員
七人以下とする。
五 実地調査及び立入検査を行う精度管理専門委員数
一衛生検査所につき二人以内とする。ただし、衛生検査所の検査精度の質的向上を図るため、特に必要と認められる場合はこの限りではない。
六 他の地方公共団体との合同による事業の実施
平成九年四月一日より地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の一部改正の施行に伴い、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正が施行となり、これまで都道府県知事が行ってきた三の(一)の事業については、原則として保健所を設置する市の市長及び特別区の区長にあっても、各々に実施することになる。
しかしながら、精度管理専門委員の確保が状況により独自に事業を実施することが困難な市区が存在することなどから、③の事業を除く三の(一)の事業については、他の地方公共団体との合同による実施も認めるものとする。
