添付一覧
○医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項について
(平成一〇年九月二一日)
(健政発第一〇三〇号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
今般、平成一〇年八月二八日付け厚生省告示第二二四号(以下「新告示」という。)をもって、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項が定められ、本年九月一日より適用されることとなり、併せて平成五年二月厚生省告示第二三号(医療法第六九条第一項第九号の規定に基づき、広告し得る事項を定める件。以下「旧告示」という。)が、平成一〇年八月三一日限り廃止されたところである(別添)。
その施行に当たっては、特に下記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。
また、貴管下保健所設置市、特別区等に対しては、本通知の趣旨等について貴職より周知されたい。
なお、医療法の一部を改正する法律の施行について(平成五年二月健政発第九八号厚生省健康政策局長通知)の第五の一の(二)から(七)及び医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う運用上の留意点について(平成五年六月総第二四号厚生省健康政策局総務課長通知)の三の(五)は、削除する。
記
第一 趣旨
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告については、患者保護の観点から、医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第六九条その他の規定により制限されてきたところであるが、国民の医療に関する知識の水準の向上と関心の高まり等を背景として、患者が主体的に自分の病状に合った適切な医療機関を選択することが可能となるように情報提供を進めていく必要があり、このため、客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項として幅広く認めるという観点に立って医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項を追加するものであること。
第二 広告することができる事項
一 第一号から第一三号関係
それぞれ各号に掲げる医療機関である旨を広告し得るものであること。
二 第一四号関係
(一) 新告示第一四号に規定する事項については、以下のような表現も差し支えないものであること。
① 救急病院等を定める省令(昭和三九年二月厚生省令第八号)第一条に基づき都道府県知事が認定した医療機関が、「救急病院」(又は「救急告示病院」、「救急診療所」(又は救急告示診療所)と広告する場合
② 救急医療対策の整備事業について(昭和五二年七月医発第六九二号厚生省医務局長通知)別添の救急医療対策事業実施要綱に基づき救急医療を実施している医療機関が、その事業内容に応じて、「休日夜間急患センター」、「休日等歯科診療所」、「救命救急センター」等と広告する場合
③ 都道府県が策定した医療計画において位置づけられた救急医療事業を実施する医療機関が、当該医療計画における位置付けに基づき、「初期救急医療機関」、「第二次救急医療機関」等と広告する場合
(二) 新告示第一四号に規定する事項については、当該救急医療事業を行う日時又は曜日を併せて示しても差し支えないものであること。
三 第一五号及び第一六号関係
それぞれ各号に掲げる医療機関である旨を広告し得るものであること。
四 第一七号関係
新告示第一七号に規定する事項については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二五年法律第一二三号)に基づく制度である旨を併せて示しても差し支えないものであること。
五 第一八号関係
(一) 新告示第一八号に規定する事項については、都道府県知事に対する各医療機関の届出内容に応じ、例えば「緩和ケア病棟」、「開放型病院」、「理学療法の施設基準適合医療機関」など、それぞれ、厚生大臣の定める施設基準(平成六年三月厚生省告示第六一号。以下「診療報酬施設基準」という。)中の各号(第一号を除く。)の基準又は厚生大臣が定める施設基準(平成六年三月厚生省告示第七八号。以下「老人診療報酬施設基準」という。)中の各号(第一号を除く。)の基準に適合している旨を表示して差し支えないものであること。
(二) 新告示第一八号に規定する事項については、各施設基準の内容を客観的に説明するために、それぞれ、診療報酬施設基準に適合している医療機関については、診療報酬施設基準及び厚生大臣の定める施設基準に係る届出に関する取扱いについて(平成八年三月保険発第二三号厚生省保険局長通知)の別紙の厚生大臣の定める施設基準に係る届出の受理要領に規定されている各基準の内容を、老人診療報酬施設基準告示に適合している医療機関については、老人診療報酬施設基準(診療報酬施設基準を準用している場合には、診療報酬施設基準中の当該部分を含む。)及び厚生大臣が定める施設基準に係る届出の受理要領について(平成一〇年三月老発第一六二号厚生省老人保健福祉局長通知)の別紙の厚生大臣が定める施設基準に係る届出の受理要領(厚生大臣の定める施設基準に係る届出の受理要領を準用している場合には、同受理要領中の当該部分を含む。)に規定されている各基準の内容を、併せて示して差し支えないものであること。
(三) 紹介患者加算の施設基準(診療報酬施設基準第一号の二又は老人診療報酬施設基準第一号の二)等類別があるものについては、届出内容に応じ当該類別を付記して差し支えないものであること。
また、各類別の内容を(二)と同様の方法により、併せて示して差し支えないものであること。
六 第一九号関係
(一) 新告示第一九号に規定する事項については、都道府県知事に対する各医療機関の届出内容(類別を含む。)に応じ、例えば「二対一看護届出医療機関」、「特三類看護届出医療機関」、「診療所一種看護届出診療所」など、それぞれ、新看護等の基準(平成六年三月厚生省告示第六三号。以下「看護基準」という。)又は老人看護に関する基準(平成八年三月厚生省告示第五一号。以下「老人看護基準」という。)に基づく基準に適合している旨を表示して差し支えないものであること。
(二) 新告示第一九号に規定する事項については、各基準の内容を客観的に説明するために、それぞれ、看護基準に適合している医療機関については、看護基準及び新看護等に係る届出の受理に関する取扱いについて(平成六年八月保険発第一〇〇号厚生省保険局長通知)の別添の厚生大臣の定める新看護等の届出受理要領に規定されている各基準の内容を、老人看護基準に適合している医療機関については、老人看護基準(看護基準を準用している場合には、看護基準中の当該部分を含む。)及び老人看護に関する届出の受理要領等について(平成一〇年三月老発第一六三号厚生省老人保健福祉局長通知)の別紙の老人看護に関する届出の受理要領等(厚生大臣の定める新看護等の届出受理要領を準用している場合には、同受理要領中の当該部分を含む。)に規定されている各基準の内容を、併せて示して差し支えないものであること。
(三) 例えば、「三対一看護」という表現に代えて、上記(二)に掲げる各告示等に示された内容の範囲内において、「入院患者三人に対して看護職員一人の配置」等の表現も差し支えないものであること。
七 第二〇号関係
(一) 新告示第二〇号に規定する事項については、都道府県知事に対する各医療機関の届出内容に応じ、例えば「入院時食事療養(Ⅰ)算定医療機関」、「入院時食事療養特別管理届出医療機関」など、入院時食事療養の基準等(平成六年八月厚生省告示第二三八号。以下「食事療養基準」という。)に基づく基準に適合している旨を表示して差し支えないものであること。
(二) 新告示第二〇号に規定する事項については、各基準の内容を客観的に説明するために、食事療養基準及び入院時食事療養の基準等に係る届出の受理に関する取扱いについて(平成六年八月保険発第一〇五号厚生省保険局長通知)に規定されている各基準の内容を併せて示して差し支えないものであること。
八 第二一号関係
新告示第二一号に規定する事項については、例えば「平日○○時~○○時予約受付」、「二四時間予約受付」など、予約受付時間を併せて示して差し支えなく、また、予約を受け付ける電話番号を併せて示しても差し支えないものであること。
九 第二二号関係
新告示第二二号に規定する事項については、休日又は夜間における診療の受付又は問い合わせのための電話番号を併せて示しても差し支えないものであること。
一〇 第二三号関係
新告示第二三号に規定する事項については、「訪問診療の実施」等の表現も差し支えないものであること。
一一 第二四号関係
(一) 新告示第二四号に規定する事項については、訪問看護ステーションを設置している場合には、その旨を付記して差し支えないものであること。
(二) 新告示第二四号に規定する事項については、「在宅自己注射指導の実施」、「在宅酸素療法指導の実施」などの具体的な医療内容を広告してはならないものであること。
一二 第二五号関係
(一) 新告示第二五号に規定する「総合的な健康診査」とは、複数の検査等により総合的に健康診査を行うものを意味するものであり、特定の部位について健康診査を行うものは含まない趣旨のものであること。
(二) 新告示第二五号に規定する事項については、「人間ドック」という表現も差し支えないものであり、また、通常要する期間を併せて示すこと(例:「一日総合健康診査」、「半日人間ドッグ」等))も差し支えないものであること。
一三 第二六号関係
(一) 新告示第二六号に規定する「健康相談」とは、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し健康の保持増進のための日常生活上の助言等を行うことを意味するものであり、「がんに関する健康相談」、「生活習慣病に関する健康相談」等、通常診療行為とは別に健康相談が行われると判断されるものを除き、原則として、症状、疾患名、治療行為等について行われる助言等は含まない趣旨であること。
(二) 新告示第二六号に規定する事項については、実施する健康相談の種類を併せて示しても差し支えないものであり、部位を付記すること(例:歯の健康相談、目の健康相談等)も差し支えないものであること。
一四 第二七号関係
(一) 新告示第二七号に規定する事項については、各基準の内容を客観的に説明するために、健康保険法第四三条第二項の規定に基づき厚生大臣の定める療養(平成六年八月厚生省告示第二三六号)及び特定療養費に係る療養の基準(昭和六三年三月厚生省告示第五三号)並びに老人保健法第一七条第二項の規定に基づき厚生大臣が定める療養(平成六年八月厚生省告示第二五一号)及び療担基準の規定に基づき厚生大臣が定める事項等(平成六年三月厚生省告示第一二二号。特定療養費に係る療養の基準を準用している場合には、同告示中の当該部分を含む。)に規定されている内容を、併せて示して差し支えないものであること。
(二) 新告示第二七号に規定する事項については、特別の料金を付記して差し支えないものであること。
一五 第二八号関係
(一) 新告示第二八号に規定する「入院患者に対して当該医療機関が提供する役務」には、医療の内容に関するものは含まれないものであり、新告示第二八号に規定する事項としては、例えば「貸しテレビ一台○○円」等が考えられること。
(二) 新告示第二八号に規定する事項については、当該医療機関以外の事業者により提供されるサービスに関するものを広告してはならないものであること。
一六 第二九号関係
新告示第二九号に規定する事項については、性別、資格別にその員数を広告しても差し支えないものであること。ただし、資格については、医師法(昭和二三年法律第二〇一号)、歯科医師法(昭和二三年法律第二〇二号)、保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二〇三号)、薬剤師法(昭和三五年法律第一四六号)その他の法律において定められているものに限るものとするが、看護補助者はこれに含めて差し支えないものであること。
一七 第三〇号関係
新告示第三〇号に規定する事項については、病床の種別、病室の種類ごとの病床数又は病室数を広告しても差し支えないものであること。
一八 第三一号関係
新告示第三一号に規定する事項については、各施設の有無のほかに、例えばその施設数又は広さを付記して差し支えないものであること。
一九 第三二号関係
新告示第三二号に規定する事項については、各施設について、その名称のみを広告し得るものであること。
二〇 第三三号関係
新告示第三三号に規定する「駐車設備に関する事項」とは、駐車設備の有無、駐車設備の位置、収容可能台数及び利用に当たって料金を徴収している場合には当該駐車料金を意味するものであること。
二一 第三四号関係
新告示第三四号は、地方公共団体の単独事業として実施している事業に関する事項等について、都道府県知事が公示することにより、当該都道府県の区域内において広告できる事項とすることができるようにする趣旨であること。なお、事項を定めるに当たっては、例えば医療法第六九条第三項及び第四項に準じ、各都道府県における診療に関する学識経験者の団体及び都道府県医療審議会の意見を聴く等の方法により、関係者の合意形成に努めるよう配慮されたいこと。
第三 その他
新告示の適用により、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項が大幅に拡大されたところであるが、新告示制定の趣旨は、患者が主体的に自分の病状に合った適切な医療機関を選択することが可能となるように客観性・正確性を確保し得る事項について広告事項として幅広く認めるというものであり、提供する医療の内容に関して誇大な広告や医療法第六九条及び新告示に定める事項以外の事項を広告しているもの等の医療法第六九条違反に対しては今後とも厳正に対処されたいこと。
なお、医業又は歯科医業を行うものではない者があたかも医業又は歯科医業を行っているかのような広告をしている事例が見られるが、これらが医師法(昭和二三年法律第二〇一号)又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三七年法律第一三四号)等の法律に抵触するような場合には、関係部局と連絡の上、適切に対応されたいこと。
