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○医療法人の理事長要件について

(平成一〇年六月一八日)

(健政発第七五八号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

標記については、平成八年一二月一六日に行政改革委員会から医療法人の理事長要件を緩和すべきとする意見があり、平成九年三月二八日の閣議決定においては「医療法人理事長の資格要件を緩和する」とされたところである。

これを受け、平成九年一〇月二二日より医療審議会医業経営と患者サービス向上に関する小委員会において医療法人の理事長要件の緩和について検討が行われ、平成一〇年四月九日の医療審議会総会に検討結果を報告し、了承されたところである。

ついては、医療法人の理事長要件の緩和について、医療審議会の意見を踏まえ、左記第一に示す基本的考え方に基づき、左記第二のとおり昭和六一年六月二六日付健政発第四一〇号厚生省健康政策局長通知「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」を改正するので、その運用に遺憾なきを期されたい。

第一 基本的な考え方

一 医療法人の理事長について、原則医師・歯科医師としている現行の考え方についてはこれまでのとおりとするが、その運用の弾力化を図ることにより、理事長要件の緩和を図ることとする。

二 具体的な運用の弾力化については、医療法の趣旨を踏まえつつ、以下の方針により対応する。

(一) 適切な医療の提供が確保されるような法人の運営がなされること。

(二) 法人運営に当たって、非営利の原則が保たれること。

(三) 法人経営が安定的かつ適正になされること。

三 右記方針の下に、できるかぎり円滑な運用が図られるよう、その判断基準について具体化・明確化を図る。

第二 既往通知の改正 略