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○地域医療連携推進事業の実施について

(平成一〇年六月一六日)

(健政発第七五一号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

各都道府県の医療計画の推進を図る具体的な施策としては、開放型病棟(床)や高額医療機器の共同利用など、地域の医療機関間相互の密接な機能連携と機能分担を推進する必要がある。

このため、平成四年度から地域医療連携推進事業を実施してきたところであるが、医療計画のより一層の推進を図るため、今般、新たに別添のとおり「地域医療支援事業実施要綱」、「特定機能病院医療連携推進事業実施要綱」及び「かかりつけ医推進試行的事業実施要綱」を定めたので通知する。

なお、この通知は、平成一〇年四月一日から適用し、平成五年六月一五日付け健政発第三九〇号本職通知「地域医療連携推進事業の実施について」は廃止する。

地域医療支援事業実施要綱

一 目的

この事業は、診療所等と、開放型病棟(床)又は診療所等からの紹介患者のための病床を有する医療機関や高額医療機器の共同利用を行う医療機関(以下「開放型病院等」という。)或いは地域医療支援病院との間において体系化を図り、紹介(逆紹介も含む。)に基づく診療に関する連絡調整や、地域の医師等を対象とした研修を実施する等の事業を行うことにより、医療施設間相互の機能連携と機能分担を進め、もって医療計画の具体的な推進を図ることにより、効率的な医療提供体制の確立に資することを目的とする。

二 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県とする。ただし、都道府県は、地域医師会等に委託することができるものとする。

三 実施地域

この事業の実施地域は、原則として二次医療圏(以下「事業実施地域」という。)とし、圏域内の医療機関等から地域医療連携施設を選定するものとする。

四 事業内容

(一) 地域医療連携施設に地域医療連携室を設置し、次に掲げる事業を行うものとする。

ア 診療所等からの紹介(逆紹介も含む)に基づく診療に関する連絡調整を行う。

イ 高額医療機器の共同利用に関する連絡調整を行う。

ウ 地域医師等を対象に生涯教育の一環として、研修、症例検討会等を開催する。

エ 保健医療に関する情報の収集、提供を行う。

オ 保健所等関係機関との連携を図る。

カ 地域医療連携施設が地域医療支援病院の場合には、診療所等からの紹介に基づく診療及び入院のための空床の確保並びに医薬品情報管理室を設置し、医薬品情報の収集及び提供を行う。

(二) この事業の円滑な推進を図るため、事業実施地域ごとに地域医療連携運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、当該地域の地域保健医療協議会と密接な連携のもとに医療計画と整合性のある運営に努めるものとする。

(三) 運営委員会の委員は、地域医療連携室、地域医師会、開放型病院等及び保健所等に所属する者から構成するものとする。

(四) 地域医療連携室に、運営に必要な管理者として医師を置くほか、事務職員を置くものとする。

五 経費の負担

都道府県がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生大臣が定める「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づき、事業内容を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

六 その他

(一) この事業は、医療計画又は地域保健医療計画に、当該事業実施地域の医療施設間相互の具体的な連携方法について、明確に記載されていることを条件とする。

なお、当面、医療施設間相互の具体的な連携方法等が記載されていない地域であっても、地域保健医療協議会から本事業の実施について、意見等が提出されている場合には差し支えないものとする。

(二) 都道府県は、この事業の実施に当たり都道府県医師会と協議を行うものとし、地域医師会及び当該地域医療連携施設と協力を確認の上、実施するものとする。

(三) 都道府県は別に定めるところにより、事業の実施状況等を厚生大臣に報告するものとする。

特定機能病院医療連携推進事業実施要綱

一 目的

この事業は、特定機能病院と地域の医療機関との間の医療連携や地域の医師等を対象とした高度の医療に関する研修を実施する等の事業を行うことにより医療施設間相互の機能連携と機能分担を進め、効率的な医療提供体制の確立に資することを目的とする。

二 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県とする。ただし、都道府県は、地域医師会等に委託することができるものとする。

三 実施地域

この事業の実施地域は、原則として三次医療圏とする。

四 事業内容

(一) 都道府県は、特定機能病院医療連携推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設け、次に掲げる事業を行うものとする。

ア 特定機能病院と他の医療機関の連携を推進するために必要な情報の提供、交換を行う。

イ 地域医師等を対象に生涯教育の一環として、研修、症例検討会等を開催する。

ウ 地域医師等に特定機能病院の診療内容等を周知徹底するための広報活動を行う。

(二) 推進協議会の委員は、特定機能病院に所属する者、地域医師会及び行政関係者から構成するものとする。

五 経費の負担

都道府県が別に定める実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生大臣が定める「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

六 その他

(一) 都道府県は、この事業の実施にあたり都道府県医師会と協議を行うものとし、特定機能病院の協力を得て実施するものとする。

(二) 都道府県は別に定めるところにより、事業の実施状況等を厚生大臣に報告するものとする。

かかりつけ医推進試行的事業実施要綱

一 目的

この事業は、生涯に亘る住民一人一人の生活様式に応じた各種保健医療サービスを身近なところで提供する「かかりつけ医」としての地域の医師の役割を促進することを目的とする。

二 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県とする。ただし、都道府県は地域医師会に委託することができるものとする。

三 実施地域

この事業の実施地域は、原則として二次医療圏(以下「事業実施地域」という。)とする。

四 事業内容

(一) この事業の円滑な推進を図るため、事業実施地域ごとに、かかりつけ医推進委員会を設置する。

(二) かかりつけ医推進委員会の委員は、地域医師会及び保健所等に所属するものから構成するものとする。

(三) かかりつけ医推進委員会は、かかりつけ医の役割の定着推進を図るために、相談窓口を設置するなど地域の特性に応じた事業を実施するものとする。

五 経費の負担

都道府県が別に定める実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生大臣が別に定める「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

六 その他

(一) 都道府県は、この事業の実施にあたり都道府県医師会と協議を行うものとし、地域医師会及び事業実施地域内の市町村の協力を得て実施するものとする。

(二) 都道府県は別に定めるところにより、事業の実施状況等を厚生大臣に報告するものとする。