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○医療施設等設備整備費の国庫補助について

(昭和五四年七月二七日)

(発医第一一七号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

標記の国庫補助金の交付については、別紙「医療施設等設備整備費補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととされたので通知する。

ただし、昭和五四年度に係る交付の申請については、交付要綱の6にかかわらず昭和五四年八月二六日までに行うものとする。

なお、この通知は昭和五四年四月一日から適用し、昭和五三年七月四日厚生省発医第一一七号「へき地医療対策費の国庫補助について」、昭和五三年七月五日厚生省発医第一一九号「救急医療施設運営費等の国庫補助について」及び昭和五三年七月一一日厚生省発医第一二二号「公的病院特殊診療部門運営費等補助金の国庫補助について」は廃止する。

おって、昭和五三年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

別紙

医療施設等設備整備費補助金交付要綱

(通則)

1 医療施設等設備整備費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この補助金は、へき地医療の確保及び臨床研修医の研修環境の充実等を図ることを目的とする。

(交付の対象)

3 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。ただし、東京都(特別区を含む。)、愛知県、さいたま市、千葉市、川崎市及び名古屋市が設置する設備の整備事業((13)、(14)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第16条第1項第1号から第3号及び離島振興法(昭和28年法律第72号)第10条第1項第1号から第3号までに基づき実施する事業を除く。)については、交付の対象としないものとする。

なお、次の(1)から(3)、(9)、(10)及び(12)から(15)の事業を独立行政法人、国立大学法人等が実施する場合については、必要に応じてあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得ることとする。

(1) へき地診療所設備整備事業

平成13年5月16日医政発第529号厚生労働省医政局長通知「へき地保健医療対策事業等について」(以下「へき地保健医療対策等実施要綱」という。)に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行うへき地診療所(国民健康保険直営診療所を含む。(以下同じ。))の設備整備事業

イ 次に掲げる者が行うへき地診療所の設備整備事業に対して都道府県が補助する事業

(ア)市町村等(地方独立行政法人、特別区及び地方公共団体の組合を含む。以下同じ。) (イ)日本赤十字社 (ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会 (エ)全国厚生農業協同組合連合会 (オ)社会福祉法人北海道社会事業協会 (カ)その他厚生労働大臣が適当と認める者

(2) へき地患者輸送車(艇)整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う患者輸送車、患者輸送艇及び患者輸送用雪上車の整備事業

イ 市町村等が行う患者輸送車、患者輸送艇及び患者輸送用雪上車の整備事業に対して都道府県が補助する事業

ウ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づく指定区域内に所在するへき地診療所(へき地診療所施設整備費補助金の交付を受けて設置した診療所及び国民健康保険直営診療所をいう。)の開設者が行う医師往診用小型雪上車の整備事業に対して都道府県が補助する事業

(3) へき地巡回診療車(船)整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う巡回診療車、巡回診療用雪上車、巡回診療船及び歯科巡回診療車の整備事業

イ 社会福祉法人恩賜財団済生会が行う巡回診療船の整備事業(ただし、巡回診療を二以上の都道府県の区域にわたって行う場合に限る。)

ウ 次に掲げる者が行う巡回診療車、巡回診療用雪上車、巡回診療船及び歯科巡回診療車の整備事業に対して都道府県が補助する事業

(ア)市町村等 (イ)日本赤十字社 (ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会(ただし、イに掲げる場合を除く。) (エ)全国厚生農業協同組合連合会 (オ)社会福祉法人北海道社会事業協会

エ 都道府県知事の指定を受けたへき地医療拠点病院又は要請を受けた病院又は診療所の開設者が行う巡回診療車、巡回診療用雪上車、巡回診療船及び歯科巡回診療車の整備事業に対して都道府県が補助する事業

(4) 離島歯科巡回診療用設備整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき、都道府県が行う離島歯科診療班派遣事業に必要な歯科医療機器の整備事業

(5) 過疎地域等特定診療所設備整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う過疎地域等特定診療所の医療機器整備事業

イ 市町村等が行う過疎地域等特定診療所の医療機器整備事業に対して都道府県が補助する事業

(6) 沖縄医療施設設備整備事業

一般疾病の診断、治療を行う医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定する都道府県、市町村等及びその他厚生労働大臣の定める者(以下「公的団体」という。)が設立する沖縄県内に所在する病院の医療機械の設備整備事業

(7) 奄美群島医療施設設備整備事業

一般疾病の診断、治療を行う鹿児島県立大島病院の医療機械の設備整備事業

(8) へき地保健指導所設備整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行うへき地保健指導所の設備整備事業

イ 市町村等が行うへき地保健指導所の設備整備事業に対して都道府県が補助する事業

(9) へき地医療拠点病院設備整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行うへき地医療拠点病院の医療機器整備事業

イ 都道府県知事から指定を受けた病院の開設者が行うへき地医療拠点病院の医療機器整備事業に対して都道府県が補助する事業

(10) 遠隔医療設備整備事業

平成13年4月26日医政発第484号厚生労働省医政局長通知「地域医療の充実のための遠隔医療補助事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う遠隔医療設備整備事業

イ 市町村等、厚生労働大臣の認める者が開設する医療施設が行う遠隔医療設備整備事業に対して都道府県が補助する事業

(11) 臨床研修病院支援システム設備整備事業

平成16年3月31日医政発第0331018号厚生労働省医政局長通知「臨床研修病院支援システム設備整備事業の実施について」に基づき厚生労働大臣の認める者(都道府県及び市町村等を除く。)が開設する医療施設が行う臨床研修病院支援システム設備整備事業

(12) へき地・離島診療支援システム設備整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行うへき地・離島診療支援システム設備整備事業

イ 次に掲げる者が行うへき地・離島診療支援システム設備整備事業に対し、都道府県が補助する事業

(ア)市町村等 (イ)日本赤十字社 (ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会 (エ)全国厚生農業協同組合連合会 (オ)社会福祉法人北海道社会事業協会 (カ)その他厚生労働大臣が適当と認める者

(13) 離島等患者宿泊施設設備整備事業

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う離島等患者宿泊施設設備整備事業

イ 次に掲げる者が行う離島等患者宿泊施設設備整備事業に対し、都道府県が補助する事業

(ア)市町村等 (イ)日本赤十字社 (ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会 (エ)全国厚生農業協同組合連合会 (オ)社会福祉法人北海道社会事業協会 (カ)その他厚生労働大臣が適当と認める者

(14) 産科医療機関設備整備事業

平成21年4月1日医政発第0401007号厚生労働省医政局長通知「産科医療確保事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う産科医療機関設備整備事業

イ 次に掲げる者が行う産科医療機関設備整備事業に対し、都道府県が補助する事業

(ア)市町村等 (イ)日本赤十字社 (ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会 (エ)全国厚生農業協同組合連合会 (オ)社会福祉法人北海道社会事業協会 (カ) その他厚生労働大臣が適当と認める者

(15) 死亡時画像診断システム設備整備事業

平成22年3月31日医政発0331第17号厚生労働省医政局長通知「死亡時画像診断システム整備事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行う死亡時画像診断システム設備整備事業

イ 次に掲げる者が行う死亡時画像診断システム設備整備事業に対し、都道府県が補助する事業

(ア)市町村等 (イ)その他厚生労働大臣が適当と認める者

(交付額の算定方法)

4 この補助金の交付額は、次の(1)から(5)により算出された額とする。ただし、施設ごとに算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。

(1)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業

(1)ア 都道府県が行うへき地診療所設備整備事業

(2)ア 都道府県が行うへき地患者輸送車(艇)整備事業

(3)ア及びイ 都道府県等が行うへき地巡回診療車(船)整備事業

(4) 離島歯科巡回診療用設備整備事業

(5)ア 都道府県が行う過疎地域等特定診療所設備整備事業

(6) 沖縄医療施設設備整備事業

(7) 奄美群島医療施設設備整備事業

(8)ア 都道府県が行うへき地保健指導所設備整備事業

(9)ア 都道府県が行うへき地医療拠点病院設備整備事業

(10)ア 都道府県が行う遠隔医療設備整備事業

(11) 臨床研修病院支援システム設備整備事業

(12)ア 都道府県が行うへき地・離島診療支援システム設備整備事業

(13)ア 都道府県が行う離島等患者宿泊施設設備整備事業

(14)ア 都道府県が行う産科医療機関設備整備事業

(15)ア 都道府県が行う死亡時画像診断システム設備整備事業

ア 次の表の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(2)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業

(3)エ 都道府県が補助するへき地巡回診療車(船)整備事業

(9)イ 都道府県が補助するへき地医療拠点病院設備整備事業

(14)イ 都道府県が補助する産科医療機関設備整備事業

ア 次の表の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と都道府県が補助した額とを比較してもっとも少ない額に第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(3)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業

(5)イ 都道府県が補助する過疎地域等特定診療所設備整備事業

ア 次の表の第2欄に定める種目について、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(4)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業

(1)イ 都道府県が補助するへき地診療所設備整備事業

(2)イ及びウ 都道府県が補助するへき地患者輸送車(艇)整備事業

(3)ウ 都道府県が補助するへき地巡回診療車(船)整備事業

(8)イ 都道府県が補助するへき地保健指導所設備整備事業

(10)イ 都道府県が補助する遠隔医療設備整備事業

(12)イ 都道府県が補助するへき地・離島診療支援システム設備整備事業

(15)イ 都道府県が補助する死亡時画像診断システム設備整備事業

ア 次の表の第2欄に定める種目について、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。

(5)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業

(13)イ 都道府県が補助する離島等患者宿泊施設設備整備事業

ア 次の表の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5 補助率

6 下限額

へき地診療所

医療機器整備費

1か所当たり 15,750千円

へき地診療所として必要な医療機器購入費

2分の1(ただし、沖縄県にあっては4分の3)

1品につき 250,000円(ただし、沖縄県にあっては、375,000円)

へき地患者輸送車(艇)

患者輸送車

(1) マイクロバスの場合 1台当たり 2,701千円

(2) ワゴン車の場合 1台当たり 1,407千円

患者輸送用マイクロバス、又はワゴン車等の購入費

2分の1

 

患者輸送艇

1隻当たり 9,735千円

患者輸送艇購入費

 

 

患者輸送用雪上車

1台当たり 8,155千円

患者輸送用雪上車購入費

 

 

医師往診用小型雪上車

1台当たり 420千円

医師往診用小型雪上車購入費

 

へき地巡回診療車(船)

巡回診療車

1台当たり 1,361千円

巡回診療用自動車及び診療車に積載する医療機械器具購入費

2分の1

 

巡回診療用雪上車

1台当たり 4,048千円

巡回診療用雪上車及び診療用雪上車に積載する医療機械器具購入費

 

 

巡回診療船

1隻当たり 8,668千円(中型の場合は1隻につき 23,847千円)

巡回診療用船舶建造費及び診療船に積載する医療機械器具購入費

 

 

歯科巡回診療車

1台当たり 3,568千円

次に掲げる機械器具を装備した歯科巡回診療用自動車購入費

卓上型ユニット、歯科治療台、歯科用コンプレッサー、キャビネット、煮沸消毒器、その他診療に必要な機器

 

離島歯科巡回診療用設備

遠隔型離島用設備

1班当たり 1,785千円

離島歯科巡回診療に必要な歯科医療機械器具購入費

2分の1

1品につき 50,000円

近接型離島用設備

1班当たり 1,050千円

 

 

1品につき 50,000円

過疎地域等特定診療所

医療機器整備費

1か所当たり 15,750千円

過疎地域等特定診療所として必要な医療機器整備費

2分の1

1品につき 50,000円

沖縄医療施設

医療機器整備費

厚生労働大臣の必要と認める額

病院として必要な医療機械の備品購入費

4分の3

1品につき 225,000円

奄美群島医療施設

医療機器整備費

厚生労働大臣の必要と認める額

病院として必要な医療機械の備品購入費

2分の1

へき地保健指導所

保健師用自動車

1台当たり 456千円

保健師用自動車購入費

3分の1(ただし、沖縄県にあっては2分の1)

へき地医療拠点病院

医療機器整備費

1か所当たり 52,500千円

へき地医療拠点病院として必要な医療機器購入費

2分の1

1品につき 250,000円

 

歯科医療機器等整備費

1か所当たり 26,250千円

へき地医療拠点病院として必要な歯科医療機器等購入費

 

1品につき 50,000円

遠隔医療設備

遠隔医療設備整備費

1か所当たり、次に掲げる額の合計額とする。

1 遠隔画像診断装置

(1) 支援側医療機関

ア テレパソロジー 4,389千円

イ テレラジオロジー 15,645千円

(2) 依頼側医療機関

ア テレパソロジー 13,553千円

イ テレラジオロジー 14,180千円

2 在宅患者用遠隔医療装置 7,875千円

遠隔医療の実施に必要なコンピュータ及び付属機器等の購入費

2分の1

1か所につき 150,000円

臨床研修病院支援システム

情報通信機器

1か所当たり

1 支援側医療機関 7,500千円

2 依頼側医療機関 7,500千円(ただし、支援側、依頼側のいずれか一方が他方を含む整備を行い、かつ、他方に機器を貸与する場合は、1と2の合算額とすることができる。)

臨床病理検討会(CPC)の適切な開催に必要な画像伝送・受信システム、テレビ会議システム及び附属機器等の購入費

2分の1

へき地・離島診療支援システム

情報通信機器

1か所当たり

1 支援側医療機関 7,500千円

2 依頼側医療機関 7,500千円(ただし、支援側、依頼側のいずれか一方が他方を含む整備を行い、かつ、他方に機器を貸与する場合は、1と2の合算額とすることができる。)

へき地・離島における診療支援に必要な画像伝送・受信システム、テレビ会議システム及び附属機器等の購入費

2分の1

離島等患者宿泊施設設備

初度設備費

1室当たり 223千円(ただし、8室を上限とする。)

離島等患者宿泊施設の初度設備に必要な備品購入費

3分の1

産科医療機関設備

医療機器整備費

1か所当たり 8,673千円

産科医療機関として必要な医療機器購入費

2分の1

1品につき 50,000円

死亡時画像診断システム設備

医療機器整備費

1か所当たり 20,000千円

死亡時画像診断の実施に必要な医療機器購入費

2分の1

(交付決定の下限)

5 3の事業について、4により1品又は1か所につき算出された額が、4の表の第6欄に定める下限額に満たない設備については、交付決定を行わないものとする。

(交付の条件)

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更(それぞれの区分の配分額のいずれか低い額の10%以内の変更を除く。)を要する場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(2) 事業の内容の変更(ただし、軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告しその指示を受けなければならない。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産の価格が単価50万円(民間団体にあっては30万円)以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(6) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければならない。

(8) 補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。

ア 補助事業者が地方公共団体の場合

補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第1号様式による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、第4号様式により速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、厚生労働大臣に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(10) 都道府県は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。

(11) 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には(1)から(9)に掲げる条件(この場合において(1)から(4)、(6)及び(9)中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、(5)中「厚生労働大臣の承認」とあるのは「都道府県知事の承認」と、(9)中「第4号様式」とあるのは「第5号様式」と読み替えるものとする。)を付さなければならない。

(12) (11)により付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(13) 間接補助事業者から財産の処分による収入及び補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(14) 補助事業者が国所管の民法法人である場合、この補助金に係る支出明細書を第6号様式により作成し、国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備えつけ公開するとともに、決算後10日を経過した日又は翌年度7月10日のいずれか早い日までに厚生労働省(及び法人所管府省)に報告しなければならない。

(15) この補助金にかかる補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(申請手続)

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 補助事業者は、第2号様式による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、毎年度5月31日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(2) (1)以外の場合

補助事業者は、第2号様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度5月31日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(変更申請手続)

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、7に定める申請手続に従い毎年度1月20日までに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

9 この補助金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合において、都道府県知事は、7の(1)のア若しくは8による申請書が到達した日から起算して原則として1月以内に国に提出するものとし、国は、都道府県知事から申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(2) (1)以外の場合、国は、7の(2)若しくは8による申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(補助金の概算払)

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。

(実績報告)

11 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 補助事業者は、第3号様式による報告書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの報告書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、事業の完了の日から起算して1月を経過した日(6の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(2) (1)以外の場合

補助事業者は、第3号様式による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して1月を経過した日(6の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(補助金の返還)

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。

(その他)

13 特別の事情により4、7、8及び11に定める算定方法、手続によることができない場合にはあらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

第1号様式

第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

第5号様式