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○消費税率の引上げ等の円滑な実施のための協力依頼について
(平成九年二月二六日)
(総第一四号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局総務課長通知)
消費税の税率については、平成六年一二月に公布された所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第一〇九号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第一一一号)により、本年四月一日から地方消費税分の税率と合わせて五パーセント(現行三パーセント)に引き上げられることとなっております(別紙参照)。
消費税については、平成元年二月一四日付け健政発第七〇号厚生省健康政策局長通知により、消費税の円滑かつ適正な転嫁等につき留意すべき事項が既に通知されているところでありますが、今般の消費税率の引き上げ等に円滑かつ適正な対応を図るため、その取扱いについてさらに下記の事項に御留意の上、医療の現場において混乱の生じないよう貴管下の関係機関等に対して適切な御指導をいただきますよう御協力をお願いします。
なお、関係団体に対し、別添一のとおり通知されておりますので申し添えます。
記
一 消費税は、消費一般に広く負担を求める税であり、消費者がその最終的な負担者となることが予定されている間接税であること。したがって、事業者は消費税を円滑かつ適正に転嫁する必要があり、今回の消費税率の引上げ等に当たっては、消費税と価格との関係について十分理解されるよう、事業者及び消費者に対して、適切に指導等を行って行く必要があること。
二 消費税の転嫁に係る基本的考え方は、次のとおりであること。
(一) 課税事業者は、原則として本体価格に消費税率分を上乗せすることとされており、他方、免税事業者については、仕入れに係る消費税相当分をコスト上昇要因として価格に転嫁することが予定されていること。
(二) 消費税率の引上げに際して、事業者が、必ずしも商品・サービスごとにその仕入れ等に要する経費を基準とした一律の価格引上げを行わず、値付け単位、取引慣行等の観点から、例えばある商品・サービスについては価格を据え置く反面、他の商品・サービスについては税率の引上げ幅を上回る価格引上げを行ったとしても、事業全体として税率引上げに対応する値付けとなっていれば、適正な転嫁を行っているものと考えられること。
なお、サービス内容の変更などコストの削減により価格を据え置いても不適正な転嫁とは言えないこと。
(三) 免税事業者が本体価格の消費税率分を消費税相当額として、別途消費者から受け取っているような事例については、消費税法の意図するところではなく、不適正な転嫁として改める必要があること。
三 給食、検査、病院寝具、歯科技工等外注受託業者の業務は原則として消費税が課税されるが、消費税率の引上げに際していやしくもこれに便乗した不当な価格の引上げが行われることのないよう、周知徹底及び指導に遺漏なきを期されたいこと。なお、今回は、消費税導入時のような転嫁及び表示の決定についての共同行為は認められないので留意されたいこと。
四 上記のほか、医療分野におけるサービスに係る課税・非課税の区分や、消費税の適正な転嫁について医療関係者への周知徹底及び指導を行うこと。
(別紙)