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○医療法施行規則の一部改正に伴う病院、診療所等の業務委託の基準の一部改正について
(平成八年三月二六日)
(指第一八号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知)
標記については、医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第一五条の二、医療法施行令(昭和二三年政令第三二六号。以下「令」という。)第四条の六、医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五〇号。以下「規則」という。)第九条の七から第九条の一五、「医療法の一部を改正する法律の施行について」(平成五年二月一五日付け健政発第九八号厚生省健康政策局長通知)の「第三業務委託に関する事項」及び「病院、診療所等の業務委託について」(平成五年二月一五日付け指第一四号厚生省健康政策局指導課長通知)により取り扱われているところであるが、平成八年三月二六日付けで公布された「医療法施行規則の一部を改正する省令」(平成八年厚生省令第一三号)の施行に伴い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成五年二月一五日付け指第一四号厚生省健康政策局指導課長通知)の一部を改正するので、特に左記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきよう期されたい。
記
一 受託者の選定について〔略〕
二 患者等の食事の提供の業務について〔略〕
三 医療機器の保守点検について〔略〕
四 在宅酸素療法の用に供する酸素供給装置の保守点検の業務について
今般、規則が改正され、令第四条の六第五号により厚生省令で定める医療機器として、これまで定められていた在宅酸素療法の用に供する酸素供給装置に加えて、規則別表第一に定める医療機器が新たに定められ、平成八年一〇月一日より施行されることとなったところであるが、在宅酸素療法の用に供する酸素供給装置の保守点検の業務については、従前と変更がないところであること。