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○市町村保健センターの医療法上の取扱いについて

(平成七年六月二〇日)

(総第八号・健政計第三五号・指第三二号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局総務課長・厚生省健康政策局計画課長・厚生省健康政策局指導課長通知)

標記について、今般医療法上の取扱いを左記のとおり整理したので通知する。

一 市町村保健センターの事業のうち医業又は歯科医業に該当するものが、定期的に反復継続(おおむね毎週二日以上とする。)又は継続(おおむね三日以上とする。)して行われる場合

市町村保健センターとして診療所開設の手続きが必要であり、この場合、診療所として許可を受けるべき部分は、原則として医業又は歯科医業を行う部分とし、他の部分とは区分すること。

管理者については、医療法第一〇条に基づく医師又は歯科医師とする。

なお、医療法第一二条第二項の許可を要する場合は、開設許可申請の際、同時に申請するものとする。

二 医業又は歯科医業に該当するものが行われる場合であって、一以外の場合

「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和三七年六月二〇日医発第五五四号通知)に基づき、巡回診療を実施する病院又は診療所において巡回診療の手続きを行うこと。

三 保健指導、健康教育等の医業又は歯科医業に該当しない事業のみが行われる場合診療所開設の手続きを要しない。