添付一覧
○行政手続法の施行に伴う審査基準等の設定について
(平成六年一〇月三一日)
(健政発第七八二号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
医療法等に規定する申請に対する処分又は不利益処分に係る行政手続法(平成五年法律第八八号)に規定する審査基準、標準処理期間及び処分基準については、別紙のとおりとしたので、通知する。
貴職においては、行政手続法の趣旨を踏まえ、関係部局において周知されるとともに、法令において貴職を経由することとされている事務については、申請等の窓口となっている事務所に本通知を備え付けること等により、国民の便宜に資するよう特段の配慮をお願いする。
別紙
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号)、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第一九号)、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二六年文部省・厚生省令第二号)、医師法(昭和二三年法律第二〇一号)、医師法施行令(昭和二八年政令第三八二号)、医師法施行規則(昭和二三年厚生省令第四七号)、歯科医師法(昭和二三年法律第二〇二号)、歯科医師法施行令(昭和二八年政令第三八三号)、歯科医師法施行規則(昭和二三年厚生省令第四八号)、保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二〇三号)、保健婦助産婦看護婦法施行令(昭和二八年政令第三八六号)、保健婦助産婦看護婦法施行規則(昭和二六年厚生省令第三四号)、保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二六年文部省・厚生省令第一号)、歯科衛生士法(昭和二三年法律第二〇四号)、歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四六号)、歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和二五年文部省・厚生省令第一号)、医療法(昭和二三年法律第二〇五号)、医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五〇号)、死体解剖保存法(昭和二四年法律第二〇四号)、死体解剖保存法施行令(昭和二八年政令第三八一号)、診療放射線技師法(昭和二六年法律第二二六号)、診療放射線技師法施行令(昭和二八年政令第三八五号)、診療放射線技師法施行規則(昭和二六年厚生省令第三三号)、診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和二六年文部省・厚生省令第四号)、歯科技工士法(昭和三〇年法律第一六八号)、歯科技工士法施行令(昭和三〇年政令第二二八号)、歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三一年厚生省令第三号)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三三年法律第七六号)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三三年政令第二二六号)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和三三年厚生省令第二四号)、臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和四五年文部省・厚生省令第三号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四〇年法律第一三七号)、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四〇年政令第三二七号)、理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四〇年厚生省令第四七号)、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四一年文部省・厚生省令第三号)、柔道整復師法(昭和四五年法律第一九号)、柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二〇号)、柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四七年文部省・厚生省令第二号)、視能訓練士法(昭和四六年法律第六四号)、視能訓練士法施行令(昭和四六年政令第二四六号)、視能訓練士法施行規則(昭和四六年厚生省令第二八号)、視能訓練士学校養成所指定規則(昭和四六年文部省・厚生省令第二号)、臨床工学技士法(昭和六二年法律第六〇号)、臨床工学技士法施行規則(昭和六三年厚生省令第一九号)、臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六三年文部省・厚生省令第二号)、義肢装具士法(昭和六二年法律第六一号)、義肢装具士法施行規則(昭和六三年厚生省令第二〇号)、義肢装具士学校養成所指定規則(昭和六三年文部省・厚生省令第三号)、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第一七条及び歯科医師法第一七条の特例等に関する法律(昭和六二年法律第二九号)、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第一七条及び歯科医師法第一七条の特例等に関する法律施行規則(昭和六二年厚生省令第四七号)、救急救命士法(平成三年法律第三六号)、救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四四号)並びに救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)に規定する申請に対する処分に係る審査基準については別添一のとおり、標準処理期間については別添二のとおり、不利益処分に係る処分基準については別添三のとおりとする。
別添1
申請に対する処分に係る審査基準
1 医療法及び医療法施行規則関係については、別表第1の審査基準の欄の通知をもって同表に規定する申請に対する処分の審査基準とする。
2 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設、診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、柔道整復師養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所並びに義肢装具士養成所関係については、別表第2の審査基準の欄の通知をもって同表に規定する申請に対する処分の審査基準とする。
3 保健婦養成所、助産婦養成所及び看護婦養成所関係については、別表第3の審査基準の欄の通知をもって同表に規定する申請に対する処分の審査基準とする。
4 歯科衛生士養成所及び歯科技工士養成所関係については、別表第4の審査基準の欄の通知をもって同表に規定する申請に対する処分の審査基準とする。
5 救急救命士養成所関係については、別表第5の審査基準の欄の通知をもって同表に規定する申請に対する処分の審査基準とする。
6 死体解剖保存関係については、別表第6の審査基準の欄の通知をもって同表に規定する申請に対する処分の審査基準とする。
別表第1 医療法及び医療法施行規則関係
処分の類型 |
根拠条項 |
審査基準 |
特定機能病院の名称の承認 |
医療法 第4条の2第1項 |
医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月15日健政発第98号) |
医療法人の設立認可 |
医療法 第44条第1項 |
医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年6月26日健政発第410号) |
医療法人の理事数の例外の認可 |
医療法 第46条の2第1項 |
医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年6月26日健政発第410号) |
医師、歯科医師以外の者を理事長とする認可 |
医療法 第46条の3第1項 |
医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年6月26日健政発第410号) |
管理者を医療法人の理事に加えない認可 |
医療法 第47条第1項 |
医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年6月26日健政発第410号) |
定款又は寄附行為の変更の認可 |
医療法 第50条第1項 |
医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年6月26日健政発第410号) |
医療法人の解散の認可 |
医療法 第55条第3項 |
医療法の一部を改正する法律の施行に関する件(昭和25年8月2日厚生省発医第98号) |
医療法人の合併の認可 |
医療法 第57条第4項 |
医療法の一部を改正する法律の施行に関する件(昭和25年8月2日厚生省発医第98号) 医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年6月26日健政発第410号) |
特殊診療科名広告の許可 |
医療法 第70条第2項 |
麻酔科の標傍の許可について(昭和35年3月14日医発第183号) |
診療用放射性同位元素等の廃棄受託者の指定 |
医療法施行規則 第30条の14の2第1項 |
医療法施行規則第30条の14の2第1項の規定に基づく廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準(昭和57年8月15日厚生省告示第145号) |
(注) 医療法人に関する処分については、厚生大臣所管の医療法人についての審査基準を定めたものである。
別表第2 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設等関係
処分の類型 |
根拠条項 |
審査基準 |
養成所(施設)の指定(認定) |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領について(平成元年9月29日健政発第524号) |
診療放射線技師法第20条第1号 |
診療放射線技師養成所指導要領について(昭和56年11月10日医発第1142号) |
|
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第15条第1号 |
臨床検査技師養成所の指導要領について(昭和61年4月17日健政発第267号) |
|
理学療法士及び作業療法士法第11条第1号・第2号、第12条第1号・第2号 |
理学療法士作業療法士養成施設指導要領について(昭和41年9月14日医発第1099号) |
|
柔道整復師法第12条 |
柔道整復師養成施設指導要領について(平成元年9月29日健医発第525号) |
|
視能訓練士法第14条第1号・第2号 |
視能訓練士養成所の指導要領について(昭和46年8月31日医発第1051号) |
|
臨床工学技士法第14条第1号・第2号・第3号 |
臨床工学技士養成所の指導要領について(昭和63年4月1日健政発第200号) |
|
義肢装具士法第14条第1号・第2号・第3号 |
義肢装具士養成所の指導要領について(昭和63年4月1日健政発第201号) |
|
学則等の変更の承認 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第3項 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領について(平成元年9月29日健政発第524号) |
診療放射線技師学校養成所指定規則第3条第1項 |
診療放射線技師養成所指導要領について(昭和56年11月10日医発第1142号) |
|
臨床検査技師学校養成所指定規則第3条第1項 |
臨床検査技師養成所の指導要領について(昭和61年4月17日健政発第267号) |
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理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第3条第1項 |
理学療法士作業療法士養成施設指導要領について(昭和41年9月14日医発第1099号) |
|
柔道整復師学校養成施設指定規則第3条第1項 |
柔道整復師養成施設指導要領について(平成元年9月29日健政発第525号) |
|
視能訓練士学校養成所指定規則第3条第1項 |
視能訓練士養成所の指導要領について(昭和46年8月31日医発第1051号) |
|
臨床工学技士学校養成所指定規則第3条第1項 |
臨床工学技士養成所の指導要領について(昭和63年4月1日健政発第200号) |
|
義肢装具士学校養成所指定規則第3条第1項 |
義肢装具士養成所の指導要領について(昭和63年4月1日健政発第201号) |
別表第3 保健婦養成所、助産婦養成所及び看護婦養成所関係
処分の類型 |
根拠条項 |
審査基準 |
養成所の指定 |
保健婦助産婦看護婦法第19条第2号、第20条第2号、第21条第2号 |
看護婦等養成所の運営に関する指導要領について(平成8年8月26日健政発第731号) 看護婦等養成所の運営に関する手引きについて(平成8年8月26日看第25号) |
養成所の学則等の変更の承認 |
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則第3条第1項 |
看護婦等養成所の運営に関する指導要領について(平成8年8月26日健政発第731号) 看護婦等養成所の運営に関する手引きについて(平成8年8月26日看第25号) |
別表第4 歯科衛生士養成所及び歯科技工士養成所関係
処分の類型 |
根拠条項 |
審査基準 |
養成所の指定 |
歯科衛生士法第12条第2号 |
歯科衛生士養成所指導要領の改正について(昭和59年2月23日医発第136号) |
歯科技工士法第14条第2号 |
歯科技工士養成所指導要領(昭和51年2月14日医発第115号) |
|
養成所の学則等の変更の承認 |
歯科衛生士学校養成所指定規則第3条第1項 |
歯科衛生士養成所指導要領の改正について(昭和59年2月23日医発第136号) |
歯科技工士学校養成所指定規則第4条第1項 |
歯科技工士養成所指導要領(昭和51年2月14日医発第115号) |
別表第5 救急救命士養成所関係
処分の類型 |
根拠条項 |
審査基準 |
養成所の指定 |
救急救命士法第34条 |
救急救命士養成所の指導要領について(平成3年8月15日健政発第497号) |
受験資格の認定 |
救急救命士法附則第2条 |
救急救命士法附則第2条の運用について(平成3年12月16日指第77号) |
養成所の学則等の変更の承認 |
救急救命士学校養成所指定規則第3条第1項 |
救急救命士養成所の指導要領について(平成3年8月15日健政発第497号) |
別表第6 死体解剖保存関係
処分の類型 |
根拠条項 |
審査基準 |
死体解剖資格の認定 |
死体解剖保存法第2条第1項第1号 |
死体解剖資格の認定等について(平成7年4月1日健政発第325号) |
別添2
申請に対する処分に係る標準処理期間
1 医療法及び医療法施行規則関係については、別表第1に定めるとおりとする。
2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、医師、歯科医師、保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士及び救急救命士の免許関係については、別表第2に定めるとおりとする。
3 あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験、きゅう師試験、医師国家試験、歯科医師国家試験、保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験、歯科衛生士試験、診療放射線技師試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、柔道整復師試験、視能訓練士国家試験、臨床工学技士国家試験、義肢装具士国家試験及び救急救命士国家試験関係については、別表第3に定めるとおりとする。
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設、診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、柔道整復師養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所並びに義肢装具士養成所関係については、別表第4に定めるとおりとする。
5 保健婦養成所、助産婦養成所及び看護婦養成所関係については、別表第5に定めるとおりとする。
6 歯科衛生士養成所及び歯科技工士養成所関係については、別表第6に定めるとおりとする。
7 救急救命士養成所関係については、別表第7に定めるとおりとする。
8 死体解剖保存関係については、別表第8に定めるとおりとする。
9 外国医師等の臨床修練関係については、別表第9に定めるとおりとする。
別表第1 医療法及び医療法施行規則関係
処分の類型 |
根拠条項 |
標準処理期間 |
|
処分期間 |
経由期間 (調査期間を含む) |
||
特定機能病院の名称の承認 |
医療法 第4条の2第1項 |
1月 |
― |
医療法人の設立認可 |
医療法 第44条第1項 |
6週間 * (病院又は老人保健施設を開設する場合については、2月) |
6週間 |
医療法人の理事数の例外の認可 |
医療法 第46条の2第1項 |
6週間 |
6週間 |
医師、歯科医師以外の者を理事長とする認可 |
医療法 第46条の3第1項 |
6週間 |
6週間 |
管理者を医療法人の理事に加えない認可 |
医療法 第47条第1項 |
6週間 |
6週間 |
定款又は寄附行為の変更の認可 |
医療法 第50条第1項 |
6週間 (病院又は老人保健施設を開設する場合については、2月) |
6週間 |
医療法人の解散の認可 |
医療法 第55条第3項 |
6週間 * |
6週間 |
社団たる医療法人の残余財産の処分の認可 |
医療法 第56条第2項 |
6週間 |
6週間 |
財団たる医療法人の残余財産の処分の認可 |
医療法 第56条第3項 |
6週間 |
6週間 |
医療法人の合併の認可 |
医療法 第57条第4項 |
6週間 |
6週間 |
特殊診療科名広告の許可 |
医療法 第70条第2項 |
3月 |
1月 |
診療用放射性同位元素等の廃棄受託者の指定 |
医療法施行規則 第30条の14の2第1項 |
3月 |
― |
(注1) *印のあるものについては、医療審議会医療法人部会の終了日を標準処理期間の起算日とする。
(注2) 医療法人に関する処分については、厚生大臣所管の医療法人についての審査期間を定めたものである。
別表第2 医師等の免許関係
処分の類型 |
根拠条項 |
標準処理期間 |
免許証の交付 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第3条の3第2項 |
10週間 |
医師法第6条第2項 |
10週間 [都道府県知事から大臣への進達に2週間] |
|
歯科医師法第6条第2項 |
||
保健婦助産婦看護婦法第13条第2項 |
||
歯科衛生士法第7条第2項 |
10週間 |
|
診療放射線技師法第8条第1項 |
10週間 [都道府県知事から大臣への進達に2週間] |
|
歯科技工士法第7条第2項 |
||
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第7条第2項 |
||
理学療法士及び作業療法士法第6条第2項 |
||
理学療法士及び作業療法士法附則第2項 |
||
柔道整復師法第6条第2項 |
10週間 |
|
視能訓練士法第7条第2項 |
10週間 [都道府県知事から大臣への進達に2週間] |
|
臨床工学技士法第7条第2項 |
10週間 |
|
義肢装具士法第7条第2項 |
||
救急救命士法第7条第2項 |
||
免許証の書替交付 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第5条第1項 |
10週間 |
医師法施行令第5条第1項 |
10週間 [都道府県知事から大臣への進達に2週間] |
|
歯科医師法施行令第5条第1項 |
||
保健婦助産婦看護婦法施行令第6条第1項 |
||
歯科衛生士法施行規則第5条第1項 |
10週間 |
|
診療放射線技師法施行令第3条第1項 |
10週間 [都道府県知事から大臣への進達に2週間] |
|
歯科技工士法施行令第5条第1項 |
||
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第7条第1項 |
||
理学療法士及び作業療法士法施行令第5条第1項 |
||
柔道整復師法施行規則第5条第1項 |
10週間 |
|
視能訓練士法施行令第5条第1項 |
10週間 [都道府県知事から大臣への進達に2週間] |
|
臨床工学技士法施行規則第6条第1項 |
10週間 |
|
義肢装具士法施行規則第6条第1項 |
||
救急救命士法施行規則第5条第1項 |
||
免許証の再交付 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第6条第1項 |
10週間 |
医師法施行令第6条第1項 |
10週間 [都道府県知事から大臣への進達に2週間] |
|
歯科医師法施行令第6条第1項 |
||
保健婦助産婦看護婦法施行令第7条第1項 |
||
歯科衛生士法施行規則第6条第1項 |
10週間 |
|
診療放射線技師法施行令第4条第1項 |
10週間 [都道府県知事から大臣への進達に2週間] |
|
歯科技工士法施行令第6条第1項 |
||
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第8条第1項 |
||
理学療法士及び作業療法士法施行令第6条第1項 |
||
柔道整復師法施行規則第6条第1項 |
10週間 |
|
視能訓練士法施行令第6条第1項 |
10週間 [都道府県知事から大臣への進達に2週間] |
|
臨床工学技士法施行規則第7条第1項 |
10週間 |
|
義肢装具士法施行規則第7条第1項 |
||
救急救命士法施行規則第6条第1項 |
別表第3 医師等の国家試験関係
処分の類型 |
根拠条項 |
標準処理期間 |
国家試験の受験資格の審査(試験以外による判断) |
医師法第13条及び第14条 |
受験願書の受付日から受験票交付の期日として告示する日までの期間 |
歯科医師法第13条及び第14条 |
||
国家試験受験資格の認定 |
救急救命士法附則第2条 |
1月 |
合格証明書の交付 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第19条第1項 |
2週間 |
医師法施行規則第18条第1項 |
||
歯科医師法施行規則第18条第1項 |
||
保健婦助産婦看護婦法施行規則第30条第1項 |
||
歯科衛生士法施行規則第15条第1項 |
||
診療放射線技師法施行規則第14条第1項 |
||
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第9条第1項 |
||
理学療法士及び作業療法士法施行規則第12条第1項 |
||
柔道整復師法施行規則第14条第1項 |
||
視能訓練士法施行規則第13条第1項 |
||
臨床工学技士法施行規則第16条第1項 |
||
義肢装具士法施行規則第16条第1項 |
||
救急救命士法施行規則第18条第1項 |