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○院内感染対策施設整備事業の実施について
(平成五年六月一五日)
(健政発第三八七号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
院内感染症に適切に対応するため、病室の個室化の整備等を促進し、院内感染の拡大防止を目的とする。別紙「院内感染対策施設整備事業実施要綱」を定め、平成五年六月八日から適用することとしたので通知する。
なお、貴管下市町村に対しては、貴職からこの旨通知されたい。
別紙
院内感染対策施設整備事業実施要綱
1 目的
この事業は、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などの耐性菌の増加に伴い、院内感染症に適切に対応するため、病室の個室化及び個室の空調設備の整備を促進することにより、患者のプライバシーを保護するとともに、院内感染の拡大防止を目的とする。
2 事業の実施主体
この事業の実施主体は、都道府県、市町村、日本赤十字社、全国厚生農業共同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、その他厚生大臣が適当と認める者とする。
3 補助条件
院内感染者のための個室整備であって、次の条件に該当する病院であること。
(1) 厚生省が実施する院内感染対策講習会に医師又は看護婦を参加させるなど積極的な取り組みを行っていること。
(2) 個室整備に必要な設備(専用のバス、トイレ等)を設けること。