添付一覧
○公的病院等特殊診療部門運営事業について
(平成五年六月一五日)
(健政発第三八五号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
標記については、別紙のとおり「公的病院等特殊診療部門運営事業実施要綱」を定め、平成五年四月一日から適用することとしたので通知する。
なお、この通知に伴い、昭和六二年六月五日健政発第三〇六号「公的病院特殊診療部門運営事業実施要綱」は廃止する。
〔別紙〕
公的病院等特殊診療部門運営事業実施要綱
第一 目的
この事業は、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会の開設する病院(以下「公的病院」という。)及び厚生大臣が適当と認める者が開設する病院(以下「民間病院」という。)であって、地域において救急医療、がん診療、小児医療、医学的リハビリテーション、在宅医療(以下「救急医療等」という。)の中心的役割を果たしている病院及び山間地、離島、その他へんぴな地域に設置され当該地域の医療を確保するために不可欠な役割を果たしている病院(以下「不採算地区病院」という。)に対して、その運営に要する経費を補助することにより地域住民の医療の確保充実を図ることを目的とする。
第二 補助事業
救急医療等の中心的役割を果たしている病院及び不採算地区病院の事業とする。
1 公的病院
「救急医療施設」
(1) 前年度四月一日現在において、「救急病院等を定める省令」(昭和三九年二月二〇日厚生省令第八号)により告示されたものをいう(以下「救急告示病院」という。)。
(2) 種目に定めた病院ごとの分類は、別表の基準により評価点数が次の基準に該当するものをいう。
種目 区分 |
A |
B |
1 診療体制(時間外) (1) 当直制(医師一名以上当直) (2) 専門医の常時待機制 |
六点以上 |
四点以上 |
2 病床状況 |
一点 |
一点 |
3 施設設備 |
二点以上 |
一点以上 |
4 救急取扱患者(時間外) |
三点 |
一点以上 |
「がん診療施設」
前年度一〇月一日現在において、診療用放射線照射装置、診療用高エネルギー発生装置等のうち、いずれかの放射線治療機器を保有しており、かつ、前年度においてがん患者の診療を行っているものをいう。
「小児医療施設」
前年度一〇月一日現在において、小児病棟を有し、かつ、未熟児病床一〇床以上を有する病院で、前年度において小児医療を行っているものをいう。
「医学的リハビリテーション施設」
前年度七月一日現在において、「厚生大臣の定める施設基準」(平成六年三月一六日厚生省告示第六一号)に基づき、理学療法施設又は作業療法施設として届出を行っており、かつ、理学療法士又は作業療法士が合わせて四名以上勤務している病院で、前年度において医学的リハビリテーションを行っているものをいう。
「総合リハビリテーション施設」
前年度七月一日現在において、「厚生大臣の定める施設基準」に基づき、総合リハビリテーション施設として届出を行っている病院、又は専らリハビリテーションを行っている病院をいう。
「不採算地区病院」
次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 前年度四月一日現在において、当該病院が所在する市町村に他の一般病院が存在しないこと。
(2) 前年度一日平均入院患者数(一般病床に入院した患者数に限る。)が一〇〇人未満であること。
(3) 前年度一日平均外来患者数が二〇〇人未満であること。
「在宅医療」
次の法律のいずれかの規定に基づく地域を有する市町村に所在する病院であって、かつ、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成六年三月一六日厚生省告示第五四号)に基づく在宅療養指導管理等(訪問看護を含む。)を複数以上行っているものをいう。
・離島振興法第二条第一項
・奄美群島振興開発特別措置法第一条
・小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項
・沖縄振興開発特別措置法第二条第二項
・山村振興法第二条
・過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項(過疎地域活性化特別措置法の失効に伴う経過措置については、別に定める。)
(注) 通院中又は退院した患者が継続して自宅療養できるように医療職員が出向き、治療、看護及び必要な指導等を行い、また、往診日以外については、常時対応がとれる体制にある病院であること。
2 民間病院
「救急医療施設」
救急告示病院であって、かつ、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和五二年七月六日医発第六九二号)に定める病院群輪番制病院等運営事業に参加している病院で、その当番日以外の時間外の救急診療体制が、専任医師一名以上及び専任看護婦一名以上の当直体制を組んで救急医療を実施するものをいう。
なお、地域の実情により、病院群輪番制病院等運営事業が実施できない地区に所在する病院で、厚生大臣が適当と認めた病院については、この限りではない。
「在宅医療」
次の法律の規定に基づく地域を有する市町村に所在する病院であって、かつ「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」に基づく在宅療養指導管理等(訪問看護を含む。)を複数以上行うものをいう。
・離島振興法第二条第一項
・奄美群島振興開発特別措置法第一条
・小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項
・沖縄振興開発特別措置法第二条第二項
・山村振興法第二条
・過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項(過疎地域活性化特別措置法の失効に伴う経過措置については、別に定める。)
(注) 通院中又は退院した患者が継続して自宅療養できるように医療職員が出向き、治療、看護及び必要な指導等を行い、また、往診日以外については、常時対応がとれる体制にある病院であること。
第三 事業内容
1 公的病院については、救急医療等の中心的役割を果たしている病院及び不採算地区病院を交付の対象とし、都道府県がその運営に要する経費を補助した場合、国がその一部を補助するものである。
2 民間病院については、病院群輪番制病院等運営事業に参加している病院及び在宅医療を実施する病院を交付の対象とし、都道府県がその運営に要する経費を補助した場合、国がその一部を補助するものである。
第四 補助事業者の責務
病院の管理者は、補助事業の充実を図るとともに、適切な計画の下に財政の再建に努めるものとする。
別表
1診療体制(時間外) |
2病床状況 |
3施設設備 |
4救急取扱患者(時間外) |
||||
要件 |
点数 |
要件 |
点数 |
要件 |
点数 |
要件 |
点数 |
1 当直制 |
|
救急専用(優先)病床を有する |
1 |
救急専用搬入口 |
|
年間1日平均 |
|
医師 2名以上 |
3 |
救急処置室 |
|
7人以上 |
3 |
||
看護婦 〃 |
3 |
救急手術室 |
|
7人未満4人以上 |
2 |
||
医師 1名 |
2 |
3部門を有するもの |
3 |
4人未満1人以上 |
1 |
||
看護婦 1名 |
2 |
2〃 |
2 |
||||
2 専門医の常時待機制(院外の協力医師を含む) |
|
1〃 |
1 |
||||
脳神経外科医 |
1 |
||||||
麻酔科医 |
1 |
(注)
1 評価の時期は前年度4月1日現在とする。ただし、診療体制、病床状況及び救急取扱患者数は前年度の実績の1日平均とすること。
2 診療体制の専門医の常時待機制(院外の協力医師を含む)は、当該病院には勤務していないが契約等により非常時に対する診療の確保が図られている場合に脳神経外科医、麻酔科医それぞれ1点を認めるものであること。