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○病院等の開設許可に係る手続き等について

(平成四年三月二六日)

(総第一四号・指第二〇号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局総務・指導課長連名通知)

病院等の開設等及び医療法人の設立に係る手続きについて、先般、総務庁が行った「許認可等行政事務手続の簡素・平明化等に関する調査「(平成三年七月)の結果を踏まえて、左記により行政事務手続の簡素・平明化を図ることとし、平成四年四月一日から適用することとしたので、御了知の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

1 病院等の開設許可等について

(1) 医療法(昭和二三年法律第二○五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する病院等の開設許可の申請書の添付書類については、医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五○号。以下「規則」という。)第一条第一項又は第二項に規定する添付書類のほかは、必要最小限のものとするとともに、これを施行細則により明確にすること。

(2) 法第二七条に規定する病院等の使用許可の申請に当たっては、病院等について部分的に使用を開始するための検査を行う等やむを得ない場合のほかは、病院等の開設許可又は構造設備の変更許可申請の際に提出している平面図を再度提出させないこと。

(3) 病院等の開設許可及び使用許可の申請書の提出部数については、申請者への返却用書類の提出を不要とするとともに、提出部数を施行細則により明確にすること。

2 診療所等の開設又は廃止に係る届出について

(1) 法第八条に規定する診療所等の開設の届出の添付書類については、法第二七条の規定に基づく診療所の使用許可等の際に既に提出している敷地の平面図、敷地周囲の見取図及び建物の平面図にあっては、その旨を記載した書類を提出することにより、当該診療所の敷地の平面図、敷地周囲の見取図及び建物の平面図の提出を省略することができるものとすること。

(2) 法第九条第一項に規定する病院等の廃止届の記載事項については、必要最小限のものとするとともに、これを施行細則により明確にすること。

3 病院等の管理者の兼任の許可について

(1) 法第一二条第二項に規定する病院等の管理者の兼任許可の申請書の記載事項については、必要最小限のものとすること。

(2) 病院等の管理者の兼任許可の申請書について、「開設者の承諾書の写し」、「管理者の診療日・時間のわかる書類」、「管理する者の医師免許証の写し」又は「管理する者の履歴書」の添付を求めている場合にあっては、これらの書類を不要とする方向で見直しを行うこと。

4 医療法人の設立の認可について

(1) 医療法人の設立認可申請の際の当該医療法人の開設しようとする病院又は診療所の敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類の提出については、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」(昭和六一年六月二六日付け健政発第四一○号厚生省健康政策局長通知)第一3(2)(2)に規定する添付書類の簡素化措置により取り扱うこと。

(2) 医療法人の設立認可申請書の提出部数については、必要最小限のものとすること。

(3) 医療法人の定款又は寄附行為の変更認可申請書の添付書類については、必要最小限のものとすること。