添付一覧
○医療法上の手続と放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律上の手続との関係について
(平成四年二月一〇日)
(総第五号・指第一三号)
(各都道府県衛生主管部局長あて厚生省健康政策局総務・指導課長連名通知)
標記については、昭和三九年五月一五日付け医発第六○五号医務局長通知及び昭和四五年四月一○日付け医発第四○五号医務局長通知によりその手続をお願いしているところであるが、事務処理の一層の迅速化を図るとともに、その適正を期するためその一部の手続を左記のとおりとしたので了知のうえよろしくご配意願いたい。
記
第一 昭和四五年四月一○日医発第四○五号医務局長通知(以下「通知」という。)第一の4(3)の「放射性同位元素装備機器等の一週間当り延使用時間数」については、当方において個別に提出する必要があると判断して別途報告を依頼する場合にのみ提出すれば足りるものであること。
第二 サイクロトロンについては、当分の間、診療用放射線に準じて取扱うこととし医療法の規定に基づく許可の申請又は医療法施行規則の規定に基づく届出に準じた書類若しくは放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「障防法」という。)の規定に基づく申請の写の提出があった場合には、次のとおり報告及び添付書類の提出をすること。
1 通知の「第一」の「1~3」、「7」及び「第二」
2 通知の「第一」の「4」に代え、
サイクロトロンの精製する放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位で表した一日最大精製予定数量
3 通知の「第一」の「5」に代え、
(1) 書類の提出があった場合は、その種類(医療法施行規則の届出に準じた書類又は障防法に基づく申請の写の別)及びその受理年月日
(2) 書類の提出が無い場合はその旨
4 通知の「第一」の「6」に代え、
サイクロトロンの設置又は変更に伴い構造設備の変更を要するものについては、サイクロトロン本体の設置に伴うものと診療用放射性同位元素使用室などの精製した放射性同位元素を使用する関係の施設のそれぞれについて医療法第七条による許可年月日及び許可番号