添付一覧
○消費税法の改正について
(平成三年六月一九日)
(健政発第三六二号)
(各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局長通知)
「消費税法の一部を改正する法律」(平成三年法律第七三号)は、別添1のとおり本年五月一五日をもって、また、「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成三年政令第二○一号)は、別添2のとおり本年六月七日をもってそれぞれ公布され、本年一○月一日より施行されるが、その具体的な取扱いについては左記のとおりであるのでご了知の上関係者に周知されたい。
また、今回の改正によって新たに「医師、助産婦その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等」が非課税取引に追加されたが、従来消費税分として上乗せしている部分については、税負担の軽減分に見合った価格の引き下げを行うよう、管下医療機関への周知徹底を図るとともに、各衛生主管部(局)医務主管課においては今回の助産に係る消費税の非課税措置についての相談窓口を設置されるようお願いする。
なお、本件については、税務当局とも協議済みであることを念のため申し添える。
記
1 申告回数について
従来は、前課税期間(一年分)の納税額が六○万円を超える事業者については、申告・納付回数が年二回(確定申告一回、中間申告一回)とされているが、改正後の消費税法(以下、「新消費税法」という。)においては、納税額が五○○万円を超える事業者については、申告・納付回数が年四回(確定申告一回、中間申告三回)とされた。
2 簡易課税制度等について
(1) 簡易課税のみなし仕入れ率
簡易課税のみなし仕入れ率の区分を従来の卸売、その他の二区分から、第一種事業(卸売業)、第二種事業(小売業)、第三種事業(製造業等)、第四種事業(その他)の四区分とし、それぞれの売上区分に応じ、その水準を九○%、八○%、七○%、六○%とすることとされた。
なお、医療保健業については、原則として第四種事業に該当するものである。
(2) 簡易課税の適用上限
簡易課税の適用上限(従来五億円)を四億円とする。
(3) 限界控除制度
限界控除制度の適用上限(従来六、○○○万円)を五、○○○万円とする。
3 助産に係る資産の譲渡等に係る消費税の非課税措置について
(1) 助産に係る資産の譲渡等の範囲
新消費税法別表第一第八号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「医師、助産婦その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等」には、正常分娩及び異常分娩(自然流産、早産、死産を含む。)のいずれであるかを問わず、次のものが該当する。なお、文書料については、従前通り課税であるから注意すること。
(ア) 妊娠しているか否かの検査
検査の結果、妊娠していないと判明した場合も含め、非課税となる。
(イ) 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院
妊娠していることが判明した時以降の検診、往診についても、非課税となる。
入院生活を営む上で必要とされるものについては、非課税とされる。具体的には、入院費用として徴収する室料、看護料、食事代、寝具料、洗濯代、電気代、お産パッド代、保健指導料、薬剤料等が非課税となる。
(ウ) 分娩の介助
分娩介助料、薬剤料等は非課税となる。
(エ) 出産の日以後二か月以内に行われる母体の回復検診
回復検診については、その回数を問わず非課税とされるものである。
(オ) 新生児に係る検診及び入院
入院生活を営む上で必要とされるものについては、非課税とされる。具体的には、新生児入院費用として徴収する新生児室料、新生児看護料、ミルク代、おむつ代等が非課税となる。
(2) 差額ベッド料等の取り扱い
助産に係る資産の譲渡等については、平成元年一月二六日付大蔵省告示第七号「消費税法別表第一第六号に規定する大蔵大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の表の下欄の金額を超える場合であっても非課税となる。
したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(3)に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても非課税となる。
(3) 入院費用の取扱い
妊娠中及び出産後の入院については、次のとおりとなる。
(ア) 妊娠中の入院については、産婦人科医が必要と認めた入院(妊娠中毒症、切迫流産等)及び他の疾病(骨折等)による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間の入院は、助産に係る資産の譲渡等に該当する。
(イ) 出産後の入院のうち、産婦人科医が必要と認めた入院及び他の疾病による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間については、出産の日から一月を限度として助産に係る資産の譲渡等に該当する。
(ウ) 新生児については、(イ)の取扱いに準ずる。
(4) 施行日前に行われた資産の譲渡等の区分
新消費税法別表第一第八号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等が非課税となるのは、施行日以後に行われた資産の譲渡等に限られる。
したがって、妊娠に伴う入院等施行日前から施行日以後に引き続いて役務の提供を行うものについては、施行日前に行われた資産の譲渡等と施行日以後に行われた資産の譲渡等を区分する必要があることとなり、施行日以後に行われた資産の譲渡等のみが非課税となる。
別添1・2 略