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○患者給食受託責任者の資格認定について

(平成二年九月二〇日)

(指第四六号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知)

病院における患者給食業務の委託については、平成二年八月二二日健政発第五一一号をもって健康政策局長から通知したところであるが、患者給食受託責任者の資格認定については、左記によることとしたので了知のうえ患者給食業者などの指導にあたって留意されたい。

1 患者給食受託責任者について

患者給食を受託した業者の当該病院における責任者として患者給食を委託した病院で、病院の管理者や担当者等と受託業務の円滑な運営のために随時協議するとともに受託業者側の従事者の人事・労務管理、研修・訓練及び健康管理、業務の遂行管理、施設設備の衛生管理などの業務を行う者

2 患者給食受託責任者の資格について

厚生省の所管する患者給食関係の公益法人が厚生省の認定を得て実施する講習会を修了し、厚生省健康政策局の審査を経た者を患者給食受託責任者とする。

厚生省の認定の条件は、当該講習会が、

(1) 当該公益法人の会員だけを対象としたものでなく公開されていること。

(2) 健康政策局長通知の7の(3)の(1)から(7)に規定する所定の教科科目を講習するものであること。

(3) 講習内容の履修状況が適切に判定されるものであること。

3 経過措置について

患者給食受託責任者の数が充足されるまでの間については、これと同等程度の知識技術を有する者をもって当てることができる。

4 現在、(社)日本メディカル給食協会の行う講習会を認定する予定で準備を進めているので念のため申し添える。

おって、講習会の認定を行った場合は別途通知する。