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○地域保健医療計画作成に当たっての意見調整について

(平成二年八月七日)

(健政計第三一号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局計画課長通知)

今般、各都道府県においては二次医療圏単位の地域保健医療計画の作成・推進を図ることとされているが、その作成に当たり圏域内に国立病院・診療所が設置されている場合には、昭和六一年八月三○日付健政発第五六三号厚生省健康政策局長通知「医療計画について」の1の(3)に示したところにより、事前に当該施設長等とその位置付け等につき十分意見調整をされたい。

なお、各施設長及び地方医務(支)局長に対しては別紙(写)のとおり厚生省保健医療局管理課長・国立病院課長・国立療養所課長から通知したのでその旨了知されるとともに、地域保健医療計画作成に当たってはその趣旨に配慮願いたい。

別紙 略