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○医療計画の達成に資する共同利用医療用機器に係る固定資産税の軽減措置について

(平成元年四月一日)

(健政計第九―二号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局計画課長通知)

共同利用医療用機器に係る税制上の取扱いについては、平成元年四月一日建政発第一九三―二号厚生省健康政策局長通知により示しているところであるが、同通知に示す都道府県知事の承認を受けた共同利用医療用機器のうち一定のものについては、別添1に示すとおり固定資産税の軽減措置を講ずることが適当とされている。この場合「共同利用されている」と判断されるための目安は、当該医療用機器を所有している病院外の者による利用回数が全利用回数に占める割合(以下「共同利用割合」という。)が一割以上であり、共同利用医療用機器については認定後の運用上の留意事項として、共同利用医療用機器の認定の際には、当該医療用機器の所有者(認定申請者)に対し、左記の事項の実施を求めるようお願いする。なお、記の2の事項は、当該医療用機器に係る固定資産税の軽減を認められるか否かを判断する材料になるものであるので当該市町村より照会があつた場合には利用状況報告書に基づき共同利用割合を明らかにする書面を交付する等により課税上の取扱いが円滑に行われるよう御配慮をお願いする。

また、開放型病院等に係る不動産取得税及び固定資産税の減免についても別添2のとおりの通知が既に出されているので、今回の措置と併せ医療計画の推進に資するために活用されたい。

1 別紙1の様式例による都道府県の医療計画の達成に資する共同利用医療用機器の利用記録の保存。

なお、保存期間は五年間とする。

2 別紙2の様式例による都道府県の医療計画の達成に資する共同利用医療用機器の利用状況報告書の提出。

なお、別紙2の様式例の提出は毎年一二月末までとする。

別紙1

別紙2

別添1

都道府県医療計画の達成に資する共同利用医療用機器に係る固定資産税の軽減措置について

(平成元年四月一日 自治固第五八号)

(各道府県総務部長・東京都総務・主(税局長あて自治省税務局長通知)

医療法第三○条の六に規定する医療計画の達成に資するために利用される共同利用医療用機器については、所得税法及び法人税法における医療用機器等に係る特別償却制度において、特に配慮されているところである(租税特別措置法第一二条の二第二項及び第四五条の二第二項)。

ところで、前記特別償却制度において特に配慮されている共同利用医療用機器については、当該機器が医療法第三○条の六に規定する医療計画の達成に資するために利用に供されるものであり、また、そのことについて都道府県知事が認定することになつていること等に鑑み、当該機器に係る固定資産税についても、地方税法第六条第二項の規定を適用し、左記のとおり軽減措置を講ずることが適当であるので、この旨管下市町村に連絡のうえ、よろしく御指導願いたい。

1 軽減措置の対象となる共同医療用機器

次の要件をすべて満たすもの

(1) 租税特別措置法施行令第六条の四第六項又は第二八条の一一第六項に規定する医療用機器であること。

(2) 平成元年四月一日から平成三年三月三一日までに取得されたものであること。

(3) 新たに固定資産税が課されることとなつた年度の翌年度以降の固定資産税については、当該固定資産税に係る賦課期日前一年間において、当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用された回数が当該共同利用医療用機器の総利用回数に占める割合が一割以上のものであること。

なお、要件(3)に該当するかどうかの認定に際しては、都道府県衛生主管部局において、当該共同利用医療用機器の利用状況について回答が得られるよう厚生省から各都道府県衛生主管部局長に指導することとされているので留意すること。

2 軽減措置の適用期間

新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度間であること。

3 軽減割合

一○分の一を軽減すること。

別添2

開放型病院等にかかる不動産取得税及び固定資産税の減免について

(昭和三九年六月一日 自治府第五四号)

(東京都総務・主税局長・各道府県総務)

(部長あて自治省税務局長通知)

改正 昭和五七年 四月 一日自治府第二六号

開放型病院等にかかる不動産取得税及び固定資産税については、当該病院等の公益的な性格にかんがみ、次の基準に該当するものについて昭和三九年度分以降の課税にあたり、地方税法(昭和二五法律第二二六号)第六条の規定を適用することが適当と考えられるので、この趣旨に即し、措置されたく通達する。

おつて、この旨管下市町村に御示達願いたい。

1 不動産の取得者又は固定資産の所有者は民法第三四条の規定により設立された医師を会員とする社団法人(以下「医師会法人」という。)又は歯科医師を会員とする社団法人(以下「歯科医師会法人」という。)であること。

2 当該法人が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該法人の目的と類似の目的をもつ他の法人に帰属する旨が定款に定められていること。

3 当該不動産又は固定資産は、医師会法人にあつては当該法人が経営する病院又は臨床検査をその主たる業務とする診療所、歯科医師会法人にあつては当該法人が経営する診療所の用に供するものであつて、当該施設が次の事項のいずれにも該当するものであること。なお、その具体的な判定は、事例に即し、その運営の実態にてらし又は当該施設の運営に関する規程等及び事業計画において、当該施設が次の各事項に該当するものである旨明らかにされているか否かによつて行なうものであること。

(1) 当該施設の全部が当該施設の開設者と雇用関係にない医師又は歯科医師の利用のために開放され、かつ、これらの医師又は歯科医師により主として利用されるものであること。

(2) 当該施設は、当該法人が組織されている区域の医師又は歯科医師のすべてによつて利用されることとされているものであること。

(3) 当該施設は、当該法人が行なう次にかかげる事業のうち一以上の事業の用にも供されるものであること。

ア 会員である医師又は歯科医師の医学・医術の水準の向上に関すること。

イ 会員である医師又は歯科医師の研修・再教育に関すること。

ウ 公衆衛生活動に関すること。

(4) 当該施設における診療報酬又は利用料の額は、健康保険法(大正一一年法律第七○号)第四三条の九第二項に規定する診療報酬の額以下であること。

(5) 病院にあつては、生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)第一五条又は第一六条に規定する扶助にかかる診療を受ける者及び無料で又は健康保険法第四三条の九第二項に規定する診療報酬の額からその一○分の一に相当する金額以上の額を減額した料金により診療を受ける者の延数が当該病院の取扱患者の総延数の一○分の一以上であること。