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○医療法施行規則一部改正に伴う集中強化治療室等における診療用放射線照射器具等の使用について

(平成元年三月三日)

(指第一三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知)

診療用放射線照射器具及び診療用放射性同位元素の集中強化治療室等での一時的使用に関する適切な防護措置及び汚染防止措置については、すでに平成元年一月一八日付健政発第二○号健康政策局長通知で示したところでありますが、今般、これについての具体的な取扱を別紙のとおり定めたのでご留意願いたい。

(別紙)

1 診療用放射線照射器具

(1) 一時的に使用する間は、一時的な管理区域を設け、施行規則第三○条の一六に定める管理区域の基準を満たすこと。なお、使用に際しては医療法上の届出は不要であるが、障害防止法の適用を受けることに留意すること。

(2) 使用後の当該器具の紛失及び放置の有無の確認は、GMサーベイメーター等を用いて行い、結果をそのつど記録すること。

(3) 集中強化治療室等における管理体制は、組織図を作成し責任体制を明確にすること。なお、責任者を選任する場合は、放射線科の医師や放射線取扱主任者免状を有する者等放射線の防護に対して相当の知識又は経験を有する者を充てること。

2 診療用放射性同位元素

(1) 使用時に備えるべき測定器は、GMサーベイメーター等の放射線測定器及びスミア試験用濾紙である。使用後の汚染の有無の確認は、これらの測定器を用いて行い、結果をそのつど記録すること。

(2) 汚染除去に必要な器材は、防護衣・ゴム又はポリエチレン製の手袋・ポリエチレンシート・ポリ袋・洗剤・ペーパータオル又はウエス等である。

(3) 一時的に使用する間は、一時的な管理区域を設け、施行規則第三○条の一六に定める管理区域の基準を満たすこと。なお、このための届出は不要である。

(4) あくまで一時的に使用を認めるのであるから、ガンマカメラを恒常的に集中強化治療室等に設置することは認められない。

(5) 集中強化治療室等における管理体制は、組織図を作成し責任体制を明確にすること。なお、責任者を選任する場合は、放射線科の医師や放射線取扱主任者免状を有する者等放射線の防護に対して相当の知識又は経験を有する者を充てること。