添付一覧
○消費税の円滑な実施のための協力依頼について
(平成元年二月一四日)
(健政発第七〇号)
(各都道府県知事あて厚生省消費税実施円滑化推進本部員健康政策局長通知)
消費税につきましては、昭和六三年一二月三○日、税制改革法(昭和六三年法律第一○七号)及び消費税法(昭和六三年法律第一○八号)の公布を経て、本年四月一日から導入されることとなりました。税制改革法第一一条によれば、事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格に鑑み、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとされ、国は、これに寄与するため、消費税の仕組み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずることと規定されています。政府におきましては、昭和六四年一月六日、内閣に新税制実施円滑化推進本部を設置するとともに、平成元年一月一八日、厚生省にも消費税実施円滑化推進本部を設置し、消費税の円滑かつ適正な転嫁等に係る総合的施策の推進を図ることとしておりますが、医療関係につきましては、左記のとおり、その基本的考え方をとりまとめたところであります。
貴都道府県におかれましても、その趣旨を十分に御理解いただき、左記の事項にご留意の上、医療の現場において混乱の生じないよう関係機関等に対して適切な御指導をいただけますようご協力をお願い申し上げます。
なお、厚生省消費税実施円滑化推進本部長より関係団体に対し、別添1のとおり通知されております。
また、今回の消費税の導入に伴い、都道府県におかれましては、予防接種・健康診査等の委託事業費についても別途所要の措置を講じる必要がありますので申し添えます。
記
1 消費税の仕組み、計算方法及びその執行方法等についての広報の推進及び消費税は価格に転嫁され、最終的に消費者の負担となる税である旨の広報の徹底を行うこと。
2 病院等への指導として、社会保険診療等は消費税が非課税であるが、自由診療は課税される等、非課税・課税の区分の周知徹底を行うこと。また、医薬品等の購入や衛生検査等の外注に当たつては消費税の転嫁を適正に受け入れるよう指導するとともに、自由診療については消費税の適正な転嫁を行うよう指導すること。
(別添2を参照)
3 給食、検査、病院寝具、歯科技工等外注受託業者の業務は原則として消費税が課税されるが、便乗値上げの防止とともに消費税が円滑かつ適正に転嫁されるように指導すること。さらにこれら受託業者が消費税導入に伴い消費税の転嫁の方法や表示の方法の決定につき協定する等共同行為を行うに当たつては、「『消費税の転嫁と独占禁止法』についての手引き」を遵守するよう指導すること。(別添3を参照)
4 医療関係職種の養成施設については、専修学校又は各種学校となつているものの授業料・入学検定料のみが非課税とされており他はすべて課税となつているので、授業料等の設定に当たつては十分留意するよう指導すること。(別添4を参照)
5 保健所業務の中で、使用料については課税、治療料については社会保険医療・公費負担医療等は非課税、それ以外は課税、手数料については診断書は課税、許可申請手数料は非課税となるため、使用料・手数料等の料金の改定に当たつては十分留意すること。
6 消費税が導入されるに当たつて医療の分野で混乱が起きないよう各都道府県衛生部(局)に相談窓口を設置し、医療関係者を指導する体制をつくること。
別添1
消費税の円滑かつ適正な転嫁等について
(平成元年二月七日 厚生省発政第一号)
(厚生省消費税実施円滑化推進本部長厚)
(生事務次官通知)
消費税につきましては、昭和六三年一二月三○日、税制改革法(昭和六三年法律第一○七号)及び消費税法(昭和六三年法律第一○八号)の公布を経て、本年四月一日から導入されることとなりました。税制改革法第一一条によれば、事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費を円滑かつ適正に転嫁するものとされ、国は、これに寄与するため、消費税の仕組み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずることと規定されています。
政府におきましては、昭和六四年一月六日、内閣に新税制実施円滑化推進本部を設置するとともに、平成元年一月一八日、厚生省にも消費税実施円滑化推進本部を設置し(別紙参照)、消費税の円滑かつ適正な転嫁等に係る総合的施策の推進を図ることとし、左記のとおりその基本的考え方をとりまとめたところであります。
ついては、貴団体におかれましても、その周知徹底を図るとともに、必要に応じ、実情に即し、傘下の事業者等に対し御指導いただきますようお願い申し上げます。
記
1 消費税の適正な転嫁を図ること。消費税の転嫁に当たつては、いやしくもこれに便乗した不当な価格の引き上げを行わないようにすること。
2 消費税を取引の相手方に円滑かつ適正に転嫁するとともに、消費税の導入に対応した新しい商慣行を形成するためには、各業界において、実情に応じ、消費税に関する共同行為(「消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為」及び「表示の方法の決定に係る共同行為」、消費税法附則第三○条)を活用することが今回特に認められたこと。この共同行為を利用する場合には、「『消費税の転嫁と独占禁止法』についての手引き」(昭和六三年一二月三○日、公正取引委員会事務局。以下同じ。)を遵守すること。
3 消費税の転嫁を適正に受け入れること。とくに、いやしくも優越的な地位の濫用行為等独占禁止法上の不公正な取引方法に当たる行為等を行うことのないよう、「『消費税の転嫁と独占禁止法』についての手引き」を遵守すること。
なお、取引の相手方が消費税法附則第三○条に規定された転嫁のための共同行為に参加している場合は、当該共同行為の内容を尊重すること。
4 消費税の導入に伴う既存間接税の廃止等により軽減される税負担額を適正に価格に反映させること。
別紙 略
別添2
消費税の円滑かつ適正な転嫁等について
(平成元年二月一四日 健政発第七一号)
(厚生省消費税実施円滑化推進本部員健)
(康政策局長通知)
標記については、平成元年二月七日付厚生省発政第一号付けで、平成元年二月七日に通知したところですが、医療分野については、社会保険医療・公費負担医療等については非課税、自由診療については課税となつており、また、医薬品や委託サービス(給食、検査、病院寝具、歯科技工等)については課税される等のこともあるため、医療の現場において混乱の起きないよう、貴団体におかれましても、左記の事項につき必要に応じ、実情に即し、会員等に対し御指導いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
なお、今回の消費税の導入に伴い予防接種・健康診査等の委託事業費については、別途所要の措置が講ぜられる予定ですので申し添えます。
記
1 医薬品や医療機器の購入、給食、検査、病院寝具、歯科技工や建物のメンテナンスの外注等には、消費税が課されますので、医療機関におかれましては、納入業者等取引の相手方が消費税を円滑かつ適正に転嫁できるようお願いいたします。
2 医療機関が、医薬品等の卸売業者等に対して取引上優越的な地位にある場合に、その優越的な地位を利用して、仕入価格の一方的な設定や値引き又は取引を拒絶したり取引数量を減らすなどのような方法により消費税の転嫁を受入れない場合には、不公正な取引方法(優先的な地位の濫用)となり、独占禁止法に違反するおそれがありますのでその旨の周知徹底をお願いいたします。
別添3
消費税の円滑かつ適正な転嫁等について
(平成元年二月一四日 健政発第七二号)
(厚生省消費税実施円滑化推進本部員健)
(康政策局長通知)
標記については、平成元年二月七日付厚生省発政第一号付けで、平成元年二月七日に通知したところですが、医療分野については、社会保険医療・公費負担医療等については非課税、自由診療については課税となつており、また、医薬品や委託サービス(給食、検査、病院寝具、歯科技工等)については課税される等のこともある
ため、医療の現場において混乱の起きないよう、貴団体におかれましても、左記の事項につき必要に応じ、実情に即し、会員等に対し御指導いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
記
1 給食、検査、病院寝具、歯科技工等の外注サービスには、消費税が課されますのでサービスを販売するに当たつては、消費税を適正に転嫁してください。
また、仕入等についても、消費税が課されますので、購入に際し取引上の優越的地位を利用することなく、納入業者等取引の相手方が消費税を円滑かつ適正に転嫁できるようお願い致します。
なお、消費税の転嫁に当たつては、いやしくもこれに便乗した不当な価格の引き上げを行わないようにして下さい。
2 消費税の円滑かつ適正な転嫁を図るとともに、消費税の導入に対応した新しい商慣習を形成するため、一定の要件のもとで事業者や事業者団体が「消費税の転嫁の決定」や「消費税の表示の方法の決定」について共同行為(カルテル)を行うことができることとなりました(消費税法附則第三○条の規定による「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二二年法律第一三八号)の一部改正)。
なお、共同行為を行う場合は、別添「『消費税の転嫁と独占禁止法』についての手引き」(公正取引委員会事務局)を遵守して下さい。
別添 略
別添4
消費税の円滑かつ適正な転嫁等について
(平成元年二月一四日 健政発第七三号)
(厚生省消費税実施円滑化推進本部員健)
(康政策局長通知)
消費税につきましては、昭和六三年一二月三○日 税制改革法(昭和六三年法律第一○七号)及び消費税法(昭和六三年法律第一○八号)の公布を経て、本年四月一日から導入されることとなりました。税制改革法第一一条によれば、事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格に鑑み、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとされ、国は、これに寄与するため、消費税の仕組み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずることと規定されています。
政府におきましては、昭和六四年一月六日、内閣に新税制実施円滑化推進本部を設置するとともに、平成元年一月一八日、厚生省にも消費税実施円滑化推進本部を設置し、消費税の円滑かつ適正な転嫁等に係る総合的施策の推進を図ることとしたところであります。
ついては、貴団体におかれては、次の事項に留意され、併せて傘下事業者等に周知を図られますようお願い申し上げます。
記
1 医療関係職種の養成施設で専修学校又は各種学校となつているものに関しては、消費税は、その授業料及び入学検定料については課税されません。しかし、専修学校や各種学校であつても、入学金、施設整備費など授業料・入学検定料以外のものについては課税対象となります。また、専修学校又は各種学校となつていない養成施設に関しては、授業料・入学検定料を含めて課税対象となります。
2 消費税の導入に伴い、教材その他の購入に当たり消費税が課されることとなりますので、消費税を円滑かつ適正に受け入れるとともに、養成施設において消費税による負担を転嫁するために授業料等の引上げを行う場合には、消費税による負担を転嫁するために必要な限りにおいて行つて下さい。