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○共同利用施設及び地域医療研修センターの整備について

(昭和五九年一〇月二五日)

(健政発第二六三号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

標記については、地域医療研修センター整備実施要綱により実施してきたところであるが、医療資源の効率的活用をより一層促進するため、別添のとおり「共同利用施設整備事業実施要綱」を定めるとともに、「地域医療研修センター整備実施要綱」を次のとおり改正し、昭和五九年度から実施することとしたので、その内容を十分了知の上適正な実施に努められたい。

次のとおり1~5 略

〔別添〕

共同利用施設整備事業実施要綱

第一 公的医療機関等による共同利用施設

1 目的

この事業は、公的医療機関等を地域の中心的な医療機関として位置づけ、開放型病棟若しくは共同利用を目的とした高額医療機器を整備し、共同利用施設として地域の医療機関相互の密接な連係と機能分担の促進、医療資源の効率的活用を図り、もって地域の医療水準の向上に資することを目的とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、医療法第三一条の規定による都道府県、市町村、その他厚生大臣の定める者及び厚生大臣が適当と認める者とする。

3 運営方法

(1) 共同利用施設は、「共同利用施設運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を設置し、1の目的に従い運営に関する必要事項を定めるものとする。

(2) 運営委員会の委員は、市町村、共同利用施設、地域医師会、保健所等に所属する者より構成するものとする。

(3) 運営委員会は、都道府県に設置された協議組織と密接な連携をとり地域医療計画の一環として整合性のある運営を行うものとする。

4 整備基準

(1) 共同利用施設は概ね二次医療圏単位に整備するものとする。

(2) 共同利用施設を整備しようとする者は、事前に圏域内の医師会の同意を得るとともに、保健所、市町村、都道府県等と調整を行うものとする。

5 整備内容

(1) 施設

ア 特殊診療棟(共同利用高額医療機器設置に必要な特殊診療部門)

イ 開放型病棟(病室、診察室、処置室、寝具倉庫、廊下、便所、暖冷房、付属設備等。ただし、病院に置かれるものに限る。)

(2) 設備

共同利用高額医療機器

第二 地域医療支援病院の共同利用部門

1 目的

この事業は、地域医療支援病院における共同利用部門の体制を整備し、共同利用施設として地域の医療機関相互の密接な連係と機能分担の促進、医療資源の効率的活用を図り、もって地域の医療水準の向上に資することを目的とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、医療法第四条第一項の規定により地域医療支援病院としての承認を受けた病院の開設者及び承認を受けようとする病院の開設者とする。

3 運営方法

医療法、医療法施行規則及び関係通知の規定に基づき、共同利用を実施すること。

4 整備内容

(1) 施設

ア 特殊診療棟(共同利用高額医療機器設置に必要な特殊診療部門)

イ 開放型病棟(病室、診察室、処置室、寝具倉庫、廊下、便所、暖冷房、附属設備等。ただし、病院に置かれるものに限る。)

(2) 設備

共同利用高額医療機器