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○病院会計準則の改正について
(昭和五八年八月二二日)
(指第二七号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局指導助成課長通知)
標記については、昭和五八年八月二二日医発第八二四号をもつて医務局長から通知のあつたところであるが、これが適用については、左記事項にご留意のうえ指導に当たられるようお願いいたしたい。
記
1 今般の改正の趣旨は、準則をより利用し易いものとするため、体系的整備を行つたこと及び企業会計原則の改正等諸情勢の変化に対応したものであること。
2 改正の内容は、次のとおりであること。
(1) 準則の体系化
準則を総則、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則及び注解にそれぞれ区分し体系化したこと。
(2) 企業会計原則の包含化
改正前の準則は、病院会計の特性から、企業会計原則と異なる点を示すことに重点をおいているため簡潔なものとなつていた。
改正後の準則では、企業会計原則を包含し網羅的なものとしたこと。
(3) 財務諸表の体系的整備
病院会計における損益計算書及び貸借対照表の本質を明確にするとともに、利益金処分計算書、損失金処理計算書及び付属明細表を設け財務諸表の体系的整備を図つたこと。
(4) 勘定科目の修正・整備
各勘定科目について、現在の病院会計の実情に即したものに修正、整備したこと。
(5) 注解の新設
各条項ごとに注釈を加え、病院固有の問題点等について、その処理方法を明らかにする等理解し易いものにしたこと。
3 改正後の準則の適用は、昭和五九年以降の会計年度から行うよう指導されたいこと。
なお、医療機関においては、この準則を適用することにより、病院自らがその経営成績及び財政状態を適正に把握でき、もつて、経営管理の改善に役立つことを理解させるとともに、その普及を図られたい。