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○医療機関に対する指導監督の徹底について

(昭和五五年九月二〇日)

(発医第一五八号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

近時、一部医療機関において無資格者による医療行為が行われる等、医療に対する国民の信頼が著しく損われる行為がみられることは誠に遺憾である。

国民の健康と生命を守る重要な責務を有する医療機関においてかかる不祥事が再び起ることのないよう、左記の事項に留意のうえ医療機関に対する指導監督の徹底を期せられたく、命によつて通知する。

一 医療法に定められた有資格者の配置の点検を行うとともに、病院内において無資格者による法令違反の医療行為が行われることのないよう、厳重に注意を促すこと。

二 医療法人が開設者である病院においても、診療上の管理責任は医師たる院長にあるものであり、このことについて、開設者及び管理者に対して周知徹底を図ること。

三 医療法人の認可に当つては、資産の状況及び病院の建設資金計画についても十分審査するとともに、毎年度医療法人から提出される決算の内容についても病院の健全な管理運営を確保する見地から十分審査を行うこと。

なお、病院の増改築等の許可申請があつた場合は、当該医療法人の決算書類等を踏まえ、必要な指導を行うこと。

四 今回の不祥事を惹起したごとき保険医療機関及び保険医に対する指導、監査については、特に厳正を期し、一層の推進を図ること。