添付一覧
○既存の病院、診療所等の病室等に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について
(昭和五二年二月五日)
(総第三号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局総務課長通知)
昭和四九年六月消防法の一部が改正され既存の病院、診療所等についても昭和五四年四月一日(ただし、複合用途防火対象物内の病院、診療所等については昭和五二年四月一日)よりスプリンクラー設備等の設備が義務づけられることとなつたが、「病室及びこれに準ずる室並びにこれらに面する廊下の部分」については一定の防火対策を講じた場合にはスプリンクラー設備等を設けないことができることとなつている。
なお、これに準ずる室とは病室の附室または前室及び検査のために随時入院させる室等である。
前記防火対策については、左記のとおり定められ本年一月消防庁より各消防主管部長あて通知されているので、管下医療機関に対する指導等に遺憾なきを期せられたい。
記
病院、診療所等(主要構造部が木造であるものを除く。以下同じ。)の病室等で、消防法施行令(以下「令」という。)第一一条及び第一二条の規定に基づき屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分については、次の1から10までに該当する場合には当該部分に屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備を、1から5まで及び7から10までに該当する場合には当該部分にスプリンクラー設備を設置しないことができるものであること。
また、病院、診療所等の病室等で、スプリンクラー設備の設置は義務づけられていないが、令第一一条の規定に基づき屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分については、1、4、6、7、9及び10に該当する場合は当該部分に屋内消火栓設備を設置しないことができるものであること。
1 一、五○○平方メートル以内ごとに耐火構造の壁、床又は防火戸で区画されていること。
2 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、消防法施行規則(以下「規則」という。)第一三条第一項第一号イの規定に適合するもの(防火薬液、防炎壁紙等で表面処理する等の難燃措置を施したもの(「内装材の難燃措置に関する取扱いについて」(昭和五一年九月三日付け消防予第六三号)に定める基準に適合するものをいう。)を含む。)であること。
ただし、1の区画面積を四○○平方メートル以内とした場合又は煙感知器を設置した場合の当該部分にあつては、この限りでない。
3 区画する壁及び床の開口部には、規則第一三条第一項第一号ハの規定に適合する防火戸(廊下の避難経路となる部分の開口部に設けるものにあつては、防火シャツターを除く。)が設けられていること。
4 建築基準法施行令(以下「建基令」という。)第一二○条及び第一二一条の規定に適合する避難階段等が設けられていること。
5 病室等に設ける自動火災報知設備の感知器は、規則第二三条第四項第一号ニに掲げる場所を除き煙感知器又は規則第二三条第六項第一号に定める熱感知器であること。
6 病室等に設ける消火器の能力単位の数値は、規則第六条に定める数値の一・五倍とするほか、各階に設ける消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一以上は水系の消火器(水消火器、酸アルカリ消火器、強化液消火器又は泡消火器)とすること。
7 建基令第一一二条第九項及び第一五項の規定による区画がなされていること。
8 露出配線は、不燃材料で被覆されていること等延焼防止上有効な措置が講じられていること。
9 病室等に使用されているカーテン等の防炎対象物品の防炎性能及び防炎表示は適正であること。
10 夜間の見廻りが十分行われていること等防火管理体制が徹底していること。