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○登録免許税法施行規則第八条の証明について

(昭和四二年七月二九日)

(総第四一号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局総務課長通知)

医療法第三一条(公的医療機関)に規定する全国厚生農業協同組合連合会の開設する病院若しくは診療所の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記については、従来は、厚生大臣の証明のあるものに限り非課税とされていたのであるが、今般登録税法が全文改正され、登録免許法が公布されたことに伴い、昭和四二年八月一日より登記に係る不動産の所在地の都道府県知事の証明書の添付のあるものに限り非課税とされることになつたので連絡する。(登録免許税法第四条第二項、別表第三の第二六項の第三欄の第二号、同表同項の第四欄及び同法施行規則第八条参照)

なお、参考までに証明願の様式を例示するので、関係団体に了知せしめるとともによろしく御配慮願いたい。

(様式)