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○開放型病院等に係る不動産取得税及び固定資産税の減免について

(昭和三九年七月三日)

(総第四三号)

(各都道府県衛生主管部局長あて厚生省医務局総務課長通知)

標記の件について、昭和三九年六月一日付自治府第五九号で、別紙のとおり自治省税務局長から、各都道府県税務主管部局長あてに通達されたので御了知のうえ、税務主管部局とも緊密な連絡をとり、次の点に留意して、施設の運営等に対する指導に遺憾なきを期されたい。

1 前記自治省税務局長通達においては、地方自治を尊重し、不動産取得税については都道府県、固定資産税については市町村において、それぞれ減免の具体的措置を決定することとされていること。

2

(1) 今回の減免措置の対象となる施設の設置運営は、定款、運営に関する規程、事業計画等において、基準に該当するものであることが明確に示される必要があること。

(2) 従つて、現在これらが明確化されていない場合には、すみやかに、定款の変更、規程の制定等を行なう必要があること。

なお、その場合には、次の諸点につき留意すること。

(ア) 定款において定めるべき事項は次のとおりであること。

ア 残余財産の帰属

イ 開放型病院の設置運営

(イ) 運営に関する規程において定めるべき事項は次のとおりであること。

ア 施設の利用者

イ 施設の管理、運営及び利用の方法

ウ 施設を利用して、自治省税務局長通達3の(3)のアからウまでに掲げる事業のいずれか一以上を行なう旨

エ 施設の利用料金及び診療報酬の額

オ 低所得者に対して費用の減免を行なう旨及び減免の方法

(別紙)

開放型病院等にかかる不動産取得税及び固定資産税の減免について

(昭和三九年六月一日 自治府第五九号)

(東京都総務・主税局長・各道府県総務部長あて自治省税務局長通知)

開放型病院等にかかる不動産取得税及び固定資産税については、当該病院等の公益的な性格にかんがみ、次の基準に該当するものについて昭和三九年度分以降の課税にあたり、地方税法(昭和二五年法律第二二六号)第六条の規定を適用することが適当と考えられるので、この趣旨に即し、措置されたく通達する。

おつて、この旨管下市町村に御示達願いたい。

1 不動産の取得者又は固定資産の所有者は民法第三四条の規定により設立された医師を会員とする社団法人であること。

2 当該法人が解散したときは、その残余財産が、国若しくは地方公共団体又は当該法人の目的と類似の目的をもつ他の法人に帰属する旨が定款に定められていること。

3 当該不動産又は固定資産は当該法人が経営する病院又は臨床検査をその主たる業務とする診療所の用に供するものであつて、当該施設が次の事項のいずれにも該当するものであること。

なお、その具体的な判定は、事例に即し、その運営の実態にてらし又は当該施設の運営に関する規程等及び事業計画において、当該施設が次の各事項に該当するものである旨明らかにされているか否かによつて行なうものであること。

(1) 当該施設の全部が当該施設の開設者と雇用関係にない医師又は歯科医師の利用のために開放され、かつ、これらの医師又は歯科医師により主として利用されるものであること。

(2) 当該施設は、当該法人が組織されている区域の医師又は歯科医師のすべてによつて利用されることとされているものであること。

(3) 当該施設は、当該法人が行なう次に掲げる事業のうち一以上の事業の用にも供されるものであること。

ア 会員である医師の医学・医術の水準の向上に関すること。

イ 会員である医師の研修・再教育に関すること。

ウ 公衆衛生活動に関すること。

(4) 当該施設における診療報酬又は利用料の額は、健康保険法(大正一一年法律第七○号)第四三条の九第二項に規定する診療報酬の額以下であること。

(5) 病院にあつては、生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)第一五条又は第一六条に規定する扶助にかかる診療を受ける者及び無料で又は健康保険法第四三条の九第二項に規定する診療報酬の額の一○分の一に相当する金額以上の額を減額した料金により診療を受ける者の延数が当該病院の取扱患者の総延数の一○分の一以上であること。