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○医療法人の登記について

(昭和三九年五月一一日)

(総第二六号)

(各都道府県衛生主管部局長あて厚生省医務局総務課長通知)

昭和三九年三月二三日付けで公布され、同年四月一日から施行されることとなつた組合等登記令(昭和三九年政令第二九号)により、医療法人登記令(昭和二五年政令第二二○号)が廃止され、医療法人の登記については、組合等登記令の定めるところによることとなつたので、御了知の上管下の医療法人の指導に遺憾のないよう期されたい。

なお、以上により、従来と異なることとなつた主な点は次のとおりであるので留意されたい。

1 登記事項

(1) 理事全員の氏名及び住所を登記する必要がなくなり、代表権を有する者(清算人を含む。)の氏名、住所及び資格を登記することとされたこと。

(2) 公告の方法が登記事項からはずされたこと。なお、定款又は寄附行為の必要的記載事項であることには変わりないこと。

2 登記手続

(1) 法人が主たる事務所を移転した場合の新所在地における登記の申請は、従来は、新所在地を管轄する登記所に対して三週間以内になすこととされていたが、今後は、旧所在地における登記の申請と同時に、旧所在地を管轄する登記所を経由して、二週間以内になすべきこととされたこと。

(2) 資産の総額の変更の登記は、毎事業年度終了後、主たる事務所においては、四週間以内、従たる事務所においては五週間以内にしなければならないこととされていたが、いずれも二月以内にすれば足りることとされたこと。

(3) 合併により、消滅した法人の解散の登記の申請は、合併によつて消滅した法人の理事がその法人の事務所所在地を管轄する登記所に直接なすこととされていたが、今後は、合併後の存続法人又は新設法人を代表すべき者が、合併後の存続法人又は新設法人の主たる事務所を管轄する登記所を経由して、合併の登記の申請と同時になすべきこととされたこと。