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○公的性格を有する病院の開設等の規制について

(昭和三九年四月一日)

(発医第七五号)

(各都道府県知事あて厚生省事務次官通達)

公的性格を有する病院の開設等を規制してその地域的偏在を防止し、医療機関の計画的整備を図ることを目的として、さきに、医療法の一部を改正する法律(昭和三七年法律第一五七号)が施行されたが、今般医療審議会の答申を得て医療法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が制定され、本年三月二五日公布、同日から施行され、この改正省令による改正後の医療法施行規則第二条の四第一項の規定に基づき同日昭和三九年三月厚生省告示第一○七号(地域ごとの必要病床数の算定に当たり使用する数値を定める件、以下「告示」という。)が定められることとなつた。

改正省令及び告示は、医療法第七条の二第一項に規定する厚生大臣の定める区域、病床数の算定に当たりよるべき区域の選定方法及び地域ごとの必要病床数の算定方法並びに同法第七条の二第二項に規定する補正の方法を定めたものである。

その施行に当たつては、前述医療法改正の趣旨にしたがい、次の事項に留意のうえ遺憾なきを期されたい。

なお、同時に、医療法第七条の二第五項の規定により、日本国有鉄道等が厚生大臣に対し病院の開設等に関して通知すべき場合を定めるため、医療法施行令の一部を改正する政令(昭和三九年政令第三二号)が三月二五日公布即日施行され、また、国の開設する病院の開設等についてもその地域的偏在を防止するため、「医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国の開設する病院の取扱いについて」(別紙)が閣議において決定されたので御了知ありたい。

おつて、今般告示により定められた数値は昭和四一年一二月三一日までの期間になされる病院の開設等の申請について適用されるものであり、昭和四二年以降における地域ごとの必要病床数の算定方法は今後の実施の状況等を考慮して医療審議会の意見を聞いて定められることとなるので申し添える。

一 病床数の算定に当たりよるべき区域の選定方法、地域ごとの必要病床数の算定方法等は、病院の地域的分布の現状、今後における医療需要の推移等を勘案して定められたものであるが、さらに地域の実情に即応し得る措置が講じられているので、地域における諸般の事情を十分に検討し、当該地域における医療の確保に遺憾のないよう配慮すること。

二 都道府県医療機関整備審議会については、医療法第七条の二第三項の規定により、知事が許可を与えない処分をしようとするときはその意見を聞かなければならないこととされているが、改正省令等の運用に当たつても、必要に応じその意見を聞くことが望ましいので、その委員に医療を受ける立場にある者を代表する者を加える等その構成については十分な配慮を加えること。

三 この規制にあわせて、医療法第五条の二に規定する病院、診療所の整備を行なう必要があるので、管内の医療施設整備の動向を把握して適切な調整を図ること。

別紙

医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国の開設する病院の取扱いについて

(昭和三九年三月一九日閣議決定)

国が病院を開設し、又はその開設した病院につき病床数を増加させ若しくは病床の種別を変更しようとするときは、主務大臣は、あらかじめ、その計画に関し、厚生大臣に協議(主務大臣と厚生大臣の協議により特に定める場合は、通知)をするものとすること。