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○麻酔科の標榜の許可について

(昭和三五年三月一四日)

(医発第一八三号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

医療法第七○条第一項第三号の規定による診療科名の許可に関し、従来申請のあった科名については、特に標榜の必要性が認められないので、いずれも許可されなかったのであるが、今般、同号の規定による診療科名として「麻酔科」を標榜することの許可申請については、麻酔業務の特殊性にかんがみ、別紙第1の基準によりこれを審査のうえ許可することとなったので、これが手続について左記の点に留意のうえ、管内の医師に周知せしめるとともに、宜しく御配慮願いたい。追って、本件については、二月一九日開催された医道審議会の意見をも聴取したものであるから念のため申し添える。

1 申請書は、別紙第1の基準の1の(1)により申請する者にあっては別紙第2の様式、基準の1の(2)により申請する者にあっては別紙第3の1及び第3の2の様式によるものとし、都道府県知事を経由して提出すること。

なお、基準の1の(3)により申請する者についての申請書は別紙第2の様式に準ずること。

2 別紙第2、第3ノ1及び第3ノ2の氏名(病院長の氏名を除く。)については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。

3 都道府県知事は、前項の申請書を適当であると認めたときは、当該申請書が麻酔科を標榜することの許可に関し参考となるべき意見を付して、本職あて送付されたいこと。

別紙第1

麻酔科の標榜を許可すべき医師の資格の基準

1 次の各号のいずれかに該当する医師で、厚生省の行なう審査に合格したものに対し許可するものとする。

(1) 免許を得た後、麻酔に関する適当な指導者のいる病院で当該指導者のもとに二年以上専ら麻酔の業務に関する修練を経たもの

(2) 免許を得た後、二年以上麻酔の業務に従事し、かつ、ガス麻酔器を使用して三〇〇例以上の麻酔の経験を有するもの

(3) 前二号に該当しない者であって、前二号に掲げる者と同等以上の麻酔に関する学力及び技能を有するもの

2 厚生省は前項による審査を行なうに当っては、審査機関を設け、麻酔に関し学識経験のある者に参加を求めるものとする。

別紙第2

別紙第3ノ1

別紙第3ノ2