添付一覧
○特殊病院に置くべき医師その他の従業員の定数について
(昭和三三年一〇月二日)
(発医第一三二号)
(各都道府県知事あて厚生省事務次官通知)
主として精神病又は結核の患者を収容する病室を有する病院(以下「特殊病院」という。)に置くべき医師その他の従業員の定数については、医療法施行令(昭和二三年政令第三二六号)第四条の四の規定による都道府県知事の許可に基き医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五〇号)第一九条に定める標準によらないことができることとなっているが、従前これが取扱については各都道府県の実情により許可基準が区々にわたり、ためにその定数において相当の不均衡がみられ、かかる特殊病院の適正な運営の上から支障を来している向もみられるので、今般、その運営の適正化を図るため左記のとおり都道府県知事の許可準則を定めたから、今後はこの準則により許可を与えるよう配意されるとともに、特殊病院にこの趣旨を十分徹底せしめられたい。
なお、これに伴い昭和二五年五月一九日厚生省発衛第一一八号各都道府県知事あて厚生事務次官通知「精神衛生法施行について」中精神病院における従業員の定数についての条項は廃止する。
記
主として精神病又は結核の患者を収容する病室を有する病院に置くべき医師、薬剤師並びに看護婦及び准看護婦並びに看護補助者の員数の標準は、次のとおりとする。
一 療養型病床群を有しない病院の場合
(一) 医師
入院患者の数を精神病にあっては三、結核にあっては二・五をもって除した数と外来患者の数を二・五をもって除した数との和が五二までは三とし、それ以上一六又はその端数を増すごとに一を加えた数
(二) 薬剤師
入院患者の数を一五〇をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七五をもって除した数を加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
(三) 看護婦及び准看護婦
入院患者(収容されている新生児を含む。)の数が六又はその端数を増すごとに一及び外来患者の数が三〇又はその端数を増すごとに一
二 療養型病床群を有する病院の場合
(一) 医師
入院患者(療養型病床群に係る病室に収容されている入院患者を除く。)の数を精神病にあっては三、結核にあっては二・五をもって除した数と、療養型病床群に係る病室に収容されている入院患者の数を三をもって除した数と外来患者の数を二・五をもって除した数との和が五二までは三とし、それ以上一六又はその端数を増すごとに一を加えた数
(二) 薬剤師
入院患者の数を一五〇をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七五をもって除した数を加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
(三) 看護婦及び准看護婦
入院患者(収容されている新生児を含む。)の数が六又はその端数を増すごとに一及び外来患者の数が三〇又はその端数を増すごとに一
(四) 看護補助者
療養型病床群に係る病室に収容されている入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
三 経過措置
平成一〇年一二月三〇日において現に医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第七条第一項の開設の許可を受けている病院については、一の(二)又は二の(二)の規定にかかわらず、平成一三年一二月二九日までは、なお「調剤数八〇又はその端数を増すごとに一」によることができる。