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○医療法及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の施行上の関係について
(昭和三三年五月三一日)
(医発第四四〇号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三二年法律第一六七号。以下「防止法」という。)の施行に伴う所管事務の取扱については、本日、別途衛発第四八一号各都道府県知事あて公衆衛生局長、医務局長及び薬務局長連名通知をもつて通知したところであるが、医療法及び防止法の施行上の関係については、左記によつて取り扱われることとなつたので、御了知のうえ、病院及び診療所の開設者に対する指導等事務処理に遺憾のないよう御配意願いたい。
記
1 病院及び診療所において使用する放射性同位元素、放射性同位元素装備機器又は放射線発生装置(以下「放射性同位元素装備機器等」という。)に関しては、防止法の施行により、その適用を受けることとなつたが、医療法及びこれに基く命令の適用は妨げられるものでなく、また、防止法により必要とされる使用の許可等の手続等を除いては、医療法及びこれに基く命令の定める要件に適合すれば、防止法及びこれに基く命令の定める要件にも適合することとなるよう、近く医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五○号)が改正される見込であること。
なお、防止法第四三条の規定による立入検査は、原則として医療法第二五条の規定による立入検査と一体的に行われるものであること。
2 エックス線装置については、一○○万電子ボルト以上のエネルギーを有するエックス線を発生するものを除き、防止法の適用はないのでこれについては、従来どおり、医療法及びこれに基く命令により規制されるものであること。
3 薬事法(昭和二三年法律第一九七号)第二条第四項に規定する医薬品は、防止法適用の対象外とされており、従つて医薬品たる放射性同位元素以外の放射性同位元素を使用しない病院又は診療所にあつては、防止法第三条第二項第六号の貯蔵施設、同項第七号の廃棄施設、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三三年政令第一四号。以上「防止法施行令」という。)第八条第一項第七号の作業室、同項第九号の管理室等の規定は適用されないので許可の申請等にあたつては留意すること。ただし、これらの施設に対する医療法施行規則第二六条、第三○条の六、第三○条の九等の規定の適用については従前どおりであること。
なお、右については、防止法、防止法施行令、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三三年総理府令第二一号)、昭和三三年三月科学技術庁告示第四号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)等を参照されたいこと。
4 防止法第三四条の規定により、同法第三条の許可を受けた者は、同法第三五条第一項の放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならないこととされているが、放射性同位元素装備機器等を診療のために使用するときは、医師をもつて放射線取扱主任者にあてることができるものであること。
5及び6 削除
7 防止法第三三条第三項の規定に基き、科学技術庁長官が病院又は診療所に対し緊急の措置を命じたときは、事後においてその所在地を管轄する都道府県知事又は保健所を設置する市の市長に通知することとなつているので了知ありたいこと。