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○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の施行に伴う所管事務の取扱について
(昭和三三年五月三一日)
(衛発第四八一号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生・医務・薬務局長連名通知)
近時、医学、薬学等の分野における放射性同位元素等の利用がとみにその重要性を加えつつある機運にかんがみ、その利用による障害を防止するため、昨年「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(昭和三二年法律第一六七号。以下「防止法」という。)が制定公布され、本年四月一日から施行されたことは既に御承知のことと存ずるが、関係施設においては、いまだ同法の施行に関して周知徹底がなされていない向も見受けられるので、左記の諸点に御留意のうえ、貴管下関係施設に対し、同法の施行に伴う所管事務の取扱に関してよろしく指導されたく御配意を煩わしたい。
記
第一 総括的事項
防止法の規定に基く放射性同位元素等の使用又は販売の許可申請書は、現に使用している施設にあつては本年四月三○日までに科学技術庁長官あて提出することとされているが、いまだ提出していない施設については、すみやかに提出するよう指導されたいこと。
第二 公衆衛生局関係
1 都道府県衛生主管部局所管の附属機関(衛生研究所等)であつて放射性同位元素等を使用するものについては、すみやかに科学技術庁長官に使用許可の申請を行い、あわせて、その写を当該衛生主管部局を経由して公衆衛生局長あて送付するよう指導されたいこと。
2 前項以外の衛生に関する公立又は私立の試験研究機関等についても前項の趣旨に従い指導を行われたいこと。
第三 医務局関係
病院又は診療所において使用する放射性同位元素装備機器等の取扱については、別途医務局長から通知するところによられたいこと。
第四 薬務局関係
1 放射性同位元素を含有する医薬品については防止法の適用はないが、従前どおり薬事法の規制を受けるものであり、これに関しては、薬事法第三二条の規定に基き、近くその品質に関する基準等が制定される予定であること。
2 医薬品の製造業又は用具の製造業にあつては、医業品以外の放射性同位元素を使用することもあると考えられるが、この場合においては、防止法の適用を受けるので、すみやかに科学技術庁長官に対し使用又は販売の許可の申請を行い、あわせて、その写を都道府県衛生主管部局を経由して、業務局長あて送付するよう関係業者を指導されたいこと。また、薬務主管課において、その使用施設等が防止法に規定する基準に適合するかどうかを調査のうえ、その結果を許可申請書の写に添付されたいこと。