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○民法第三四条の規定により設立された法人のうち医療保健業を行うものに対する指導監督について

(昭和三三年三月四日)

(発医第一九号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

標記の法人(以下この通知において「公益法人」という。)については、民法、許可認可等臨時措置令、厚生大臣ノ主管ニ属スル公益法人ノ設立及監督ニ関スル規程、厚生省関係許可認可等臨時措置令施行規則等により、その目的とする事業が二都道府県以上にわたるものについては厚生大臣が、一都道府県に限られるものについては、都道府県知事がその指導監督に遺憾なきを期して来たところであるが、先般来、公益法人の行う医療保健業とその他の法人又は個人の行う医療保健業との課税上の均衡をはかる必要が検討され、昭和三二年政令第四六号及び昭和三三年政令第一五号による法人税法施行規則の一部改正により、同施行規則において特定された法人を除く公益法人の行う医療保健業は、大蔵大臣の指定するものを除くほか、昭和三二年四月一日以降開始する事業年度については法人税の課税対象とされることとなつた。

しかるところ、今般別紙のとおり大蔵省告示が定められ、特定された法人を除く公益法人の行う医療保健業のうち、同告示の各号の要件のすべてに該当するものは、大蔵大臣の指定するものとして課税対象とはされないこととなつた。

ついては、右の措置に伴い、公益法人に対する指導監督を更に強化し、健全な公益法人の助長を図る必要があるので、特に、左記の事項に御留意のうえ、遺憾のないよう御配慮ありたい。

なお、同告示の施行については、国税当局から税務担当機関に対して別途通達されることとなつており、また、同告示に定められる要件の一部について厚生大臣の証明を必要とすることとされているが、これに関しては、貴職をわずらわすこととなるので、御了承ありたい。

おつて、本件に関する事務は、医務局において所掌することとなるので、疑義の照会等については医務局長あて行うこととされたい。

一 第一号関係

本号の要件は、当該法人の事業年度終了の日において判定されるものであるから現行の定款又は寄附行為が本号に該当しない場合は、事業年度終了の日までにこれに該当することとならなければ、課税されることとなるので、同日までに定款又は寄附行為の変更の許可を受け、当該法人が解散したときはその残余財産が国

若しくは地方公共団体又は法人税法第五条第一項各号に掲げる法人のうち当該法人と類似する目的をもつ他の法人に帰属する旨を定める必要があること。

なお、本年二月四日以降新たに設立される法人については、厚生大臣の許可に係るものを除くほか、免税の措置の適用はないが、これに関しては、今後公益法人の設立等の許可はすべて厚生大臣の権限とするよう目下検討中であること。

二 第二号関係

本号にいう「役員」とは、民法の規定による理事及び監事をいうものであること。

三 第三号関係

本号中「報酬の額が健康保険法第四三条ノ九第二項に規定する診療報酬の額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第四三条ノ六に規定する診療の程度以上であること」とは、診療の報酬の額が健康保険法ノ規定ニ依ル療養ニ要スル費用ノ額ノ算定方法(昭和一八年二月厚生省告示第六六号)の別表に掲げる療養について同告示及び健康保険法の施行に関する諸通知の定めるところにより算定した額以下であることについて定がなされており、かつ、報酬の徴収が現にその定に従つてなされていること及びその行う診療の内容が、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)及び健康保険法の施行に関する諸通知の定める程度以上であることをいうものであること。

四 第四号関係

(一) 本文中「厚生大臣の証明」については、当分の間、貴職において与えられる証明をもつてこれに代えることが適当と思われるので、よろしく御了承ありたく、この証明に際しては、次項以下に留意されたいこと。

また、貴職において証明を与えられた場合は、税務担当機関は原則としてこれと異る判定は行わないので、証明に際しては慎重な検討を加えられたいこと。

なお、税務担当機関において貴職と異る意見がある場合は、両者の協議によつてこれを判定し、協議がととのわない場合は、貴職から当省にその旨を御通知ありたく、この場合は、当省と国税当局との協議によりこれを判定するものであること。

(二) イについては、医療法第四条第一項による承認を受けた総合病院であることを要するものではなく、同法第二二条第一項各号に掲げられる施設を有することを要件とするものであるが、この認定に際しては、「総合病院の名称使用の承認について」(昭和三二年七月一日医発第五五四号厚生省医務局長通知)記二等を参考とされたいこと。

(三) ロの要件に該当する施設とは、昭和三二年一○月厚生省告示第三三三号及び昭和三二年一一月厚生省告示第三七七号(医師法施行規則第一一条第一項の規定による実地修練病院を指定する件)に掲げる病院をいうものであること。

(四) ハの後段の医師等の再教育を行つていることとは、本号に定められる事項のほか、次の各号によるものであること。

1 当該医療機関の標ぼうする診療科ごとに専任の医師又は歯科医師が置かれていなければならないこと。

2 再教育は、学理又は技術に関する一定の課題について研究又は習得を行わせるものでなければならないこと。

3 臨時に又は短期間に行う講習会等は、本号にいう再教育から除かれるものであること。

(五) ニ中患者延数とは、医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五○号)第一三条第一項の規定による病院報告の患者延数(昭和二八年一二月一○日統発第六六六号厚生省統計調査部長、医務局長通知「病院報告について」参照)をいうものであること。

(六) ホ中厚生大臣の定める基準とは、昭和三二年八月二七日社発第五六○号厚生省社会局長、児童局長通知「社会福祉事業法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」に定められた事項をいうものであること。

五 その他の事項

第二号から第五号までに掲げる要件については、「当該事業年度の全期間を通じて」これに該当しなければならないこととされているが、昭和三二年度については、次の特例措置が認められる見込であるので、よろしく御指導ありたいこと。

なお、これが詳細に関しては、おつて指示するところによられたいこと。

(一) 第二号については、昭和三二事業年度末までにこれに該当すれば足りること。

(二) 第三号については、告示施行後遅滞なくこれに該当するよう措置すれば足りること。ただし、やむを得ない事由がある場合は、昭和三二事業年度末までにこれに該当すれば足りるものであること。

(三) 第四号イ及びハの前段については、昭和三二事業年度内に、施設又は養成所の設置計画について、都道府県知事に届け出たものであり、かつ、当該計画の完成が、昭和三三事業年度の第一、四半期末までに確実と認められる場合は、これに該当するものとみなされること。

(四) 第四号ニ及びホについては、告示施行後遅滞なく、これに該当するよう措置すれば足りること。

(五) 第五号については、告示施行後遅滞なく、これに該当するよう措置すれば足りること。