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○受胎調節実地指導員の業務広告について
(昭和三二年四月四日)
(衛企第二八号・医総第一〇号)
(各都道府県衛生担当部長あて厚生省公衆衛生企画・医務局総務課長連名通知)
右のことについては左記の点に留意のうえ、よろしくお取り計らい願いたい。
記
助産婦である受胎調節実地指導員については医療法第七一条の規定により広告の制限を受けるが、昭和二五年三月二七日厚生省告示第七二号により「受胎調節実地指導員」という文字のみを広告し得ることとなつている。
ところで、優生保護法施行令第二条第二項により交付される標識の掲示のみが右告示によつて制限を解除されている「受胎調節実地指導員」という文字の広告であると解される向もあるが、標識は希望者のみに交付されるものであつて、受胎調節実地指導員の広告は、同標識以外の方法によつて行うこともできるものと解される。
なお、標識以外の方法によつて行う広告の大きさについては省令に定める標識の大きさとは別に、常識的に見て誇大にわたらない程度のものであれば差支えない。