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○船内診療室の取扱について
(昭和二九年七月七日)
(医発第四〇一号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
船員保険法の規定により船舶内の診療所を指定する場合の取扱については、先般、医務局長、保険局長連名通ちよう(昭和二九年六月一六日保発第四九号)をもつて通知したところであるが、今般、船舶内の診療室を、医療法第七条の規定による診療所として開設しようとする場合の取扱を左記の通り定めたから、爾今、本件に関しては特に遺漏のないよう取り計らわれたい。
記
1 船舶内の診療室であつて、医師が常時乗り組み、船員等に対して診療行為を行うものについては、すべて医療法の規定による診療所開設の許可を受けるべきであること。
2 船内診療室は、収容施設を有しない診療所として取り扱うべきであること。
3 診療所開設の許可を申請すべき都道府県知事は、当該船舶の所有者の住所地(船舶所有者が法人であるときは、その主たる事務所の所在地)の都道府県知事であることを原則とするが、船内診療室に対し適確な行政指導を行う必要上、船舶所有者の住所地(又は主たる事務所の所在地)以外の場所であつて、当該船舶の管理及び当該船舶に関する船員保険事務を主として行う事業所等があれば、その所在地の都道府県知事に対して許可申請をするよう船舶所有者側に対し指導することが望ましいこと。
4 船内診療室の調剤所の構造設備については、船舶の構造上、医療法施行規則第一六条第一六号に規定する基準を適用し難い場合もあると考えられるが、できるだけ基準に合致するよう指導されたいこと。
以上のほか、船舶内の診療室に対する医療法の適用については、陸上の診療所と全く同様に取り扱うべきものであること。