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○国立の病院及び診療所の広告に関する件
(昭和二三年一二月二八日)
(医発第七〇四号)
(各国立病院・国立診療所長あて厚生省医務局長通知)
国民医療法は国立の施設には適用されないものと解せられていたが、これに代わってあらたに施行せられた医療法は原則として国立の施設にも適用され特に病院、診療所等の広告については全面的に医療法の規定が適用されることとなったので爾今貴病院、貴診療所に関する広告をするに当っては医療法の規定に違反しないよう厳に留意されたい。特に最近において国立、県立等の施設に関する医療法違反の広告が頻発し、各方面に種種物議をかもしている状況であるので格段のご配意を煩わしたい。なお医療法違反の広告であって従来からなしているものについては、医療法施行後六箇月間は従来通りで差し支えないことにはなっているが、法の趣旨にも鑑み可及的速やかに撤去乃至は書換等の処置を講ぜられたい。
