添付一覧
○医療法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(薬剤師の人員配置基準の見直し)
(平成一〇年一一月三〇日)
(健政発第一二五〇号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
平成一〇年一一月三〇日付けで公布等された医療法施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第九四号。以下「省令」という。)及び「特殊病院に置くべき医師その他の従業員の定数について」及び「老人病棟等に置くべき医師その他の従業者の定数について」の一部改正について(平成一〇年一一月三〇日付け発健政第二一九号厚生事務次官通知。以下「事務次官通知」という。)については、本年一二月三〇日から別添のとおり、施行及び適用されることとなった。
改正の趣旨、内容等については左記のとおりであり、その運用に遺憾のないよう期されたい。
貴管下保健所設置市、特別区等に対しては、本通知の趣旨等について貴職より周知されたい。
記
第一 改正の趣旨
医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五〇号)において定めている病院の薬剤師の人員配置基準(調剤数八〇又はその端数を増すごとに一)について、調剤技術の進歩、服薬指導や薬歴管理等の病棟業務の増大という状況を踏まえ、業務に応じて適切な数の薬剤師を配置する観点から見直しを行うものである。
今後、病院薬剤師の業務の内容及び配置状況、医薬分業の進展状況、薬局薬剤師の充足状況等の把握に努め、三年後を目途に、病院薬剤師の業務の実態及び薬剤師の需給の状況を踏まえて、当該基準の見直しを行う予定である。
なお、今回の見直しに当たって、医療審議会の答申において「今回の改正は、病院薬剤師の業務が大きく変化し院内において果たすべき役割が今後とも重要になっていくことを考慮して行われるものであるので、医療の質を確保し、現在就業している病院薬剤師の能力が十分発揮できるよう、改正の趣旨の周知徹底に配慮すること。」とされており、この点について貴管下医療機関に周知されたい。
第二 改正内容
一 医療法施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第九四号)の概要
(一) 薬剤師の人員配置基準を、入院患者の数を七〇をもって除した数(療養型病床群の入院患者の数にあっては一五〇をもって除した数)と外来患者に係る取扱処方せんの数を七五で除した数を加えた数(端数は切り上げ)とすること(第一九条第一項第三号及び第一九条の二第一項第三号関係)。
(二) 取扱処方せんの数は、前年度の平均値とすること(新規開設及び再開の場合は推定数によること)(第一九条第三項関係)。
(三) 公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること(附則第一項関係)。
(四) 省令の施行後三年間は、療養型病床群に係る病床以外の病床が一〇〇床以下の病院については、(一)の「七〇」は「一〇〇」とすること(附則第二項関係)。
(五) この省令の施行の際現に開設の許可を受けている病院については、なお、従前の例(調剤数八〇又はその端数を増すごとに一)によることができること(附則第三項関係)。
二 「特殊病院に置くべき医師その他の従業員の定数について」及び「老人病棟等に置くべき医師その他の従業者の定数について」の一部改正について(平成一〇年一一月三〇日付け発健政第二一九号厚生事務次官通知)の概要
(一) 「特殊病院に置くべき医師その他の従業員の定数について」の一部改正の概要
① 特殊病院の薬剤師の人員配置基準を、入院患者の数を一五〇をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七五で除した数を加えた数(端数は切り上げ)とすること(一の(二)及び二の(二)関係)。
② 平成一〇年一二月三〇日において開設の許可を受けている病院については、なお、平成一三年一二月二九日までは、従前の例(調剤数八〇又はその端数を増すごとに一)によることができること(三関係)。
(二) 「老人病棟等に置くべき医師その他の従業者の定数について」の一部改正の概要
① 特例許可老人病棟を有する病院の薬剤師の人員配置基準を、入院患者の数を七〇をもって除した数(老人病棟及び療養型病床群にあっては一五〇をもって除した数)と外来患者に係る取扱処方せんの数を七五で除した数を加えた数(端数は切り上げ)とすること(二の(一)のイ及び二の(二)のイ関係)。
② 平成一三年一二月二九日までは、老人病棟及び療養型病床群に係る病床以外の病床の数が一〇〇以下の病院については、①の「七〇」は「一〇〇」とすること(二の(三)のア関係)。
③ 平成一〇年一二月三〇日において開設の許可を受けている病院については、なお、平成一三年一二月二九日までは、従前の例(調剤数八〇又はその端数を増すごとに一)によることができること(二の(三)のイ関係)。
(三) 適用日
この通知は、平成一〇年一二月三〇日から適用すること。
第三 留意点
省令及び事務次官通知中の「外来患者に係る取扱処方せん」とは、院内の調剤所で薬剤師が外来患者に投与する薬剤を調剤するため必要な文書等を指し、その名称の如何を問わないものであり、患者に院外で調剤を受けさせるために交付する処方せん(院外処方せん)を含まないものであること。
別添 略