添付一覧
○医療法の一部を改正する法律の施行について
(平成一〇年五月一九日)
(健政発第六三九号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
平成九年一二月一七日付けで公布された医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第一二五号。以下「改正法」という。)のうち、医療提供に当たっての説明に関する規定及び医療法人の附帯業務に関する規定については、既に平成九年一二月一七日から施行されているところであるが、その他の規定については、本年三月二〇日付けで公布された医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成一〇年政令第四五号。別添一参照。)により、本年四月一日から施行されることとなった。
これに伴い、医療法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成一〇年政令第四六号。以下「改正政令」という。別添二参照。)が本年三月二〇日付けで、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第三五号。以下「改正省令」という。別添三参照。)が本年三月二七日付けで、それぞれ公布され本年四月一日より施行されたところである。併せて、厚生大臣の定める地域医療支援病院の開設者(平成一〇年厚生省告示第一〇五号。別添四参照。)、医療法施行規則第三〇条の三二第一項第六号に規定する疾患(平成一〇年厚生省告示第一〇七号。別添五参照。)及び厚生大臣の定める医療法人が行うことができる収益業務(平成一〇年厚生省告示第一〇八号。別添六参照。)が、それぞれ本年三月二七日付けで告示され、本年四月一日より施行されるとともに、医療法施行規則第三〇条の三二第一項第四号に規定する疾患(昭和六一年厚生省告示第一六六号)が廃止されたところである。
これらの施行に当たっては、特に左記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。
また、貴管下保健所設置市、特別区等に対しては、本通知の趣旨等について貴職より周知されたい。
なお、医療計画及び特別医療法人に関する事項については、別途通知することとしているので併せて御了知ありたい。
記
第一 診療所の療養型病床群に関する事項
一 趣旨
今回改正の趣旨は、我が国の急速な人口構造の高齢化に伴い、介護が必要な状態にある高齢者等が今後増大していくことが見込まれている中で、このような要介護者の増大に対応し要介護者を受け入れる体制の整備を図っていくため、身近な医療機関である診療所においても療養型病床群の設置を可能としたものであること。この場合、療養型病床群を設けようとする診療所の申請に基づいて、病院の療養型病床群に準じた人員配置基準、構造設備基準等を満たす一群の病床を、療養型病床群として許可するものであること。また、診療所に設置される療養型病床群については、患者の収容時間制限の適用対象外とするとともに、医療計画における必要病床数の算定の対象とすること。
二 許可
(一) 診療所の療養型病床群設置の許可は、改正法による改正後の医療法(昭和二三年法律第二〇五号。以下「新法」という。)第七条第一項又は第二項に基づく許可、新法第八条に基づく届出とは別に行われるものであること。
従って、診療所開設に当たって、療養型病床群を設置しようとする者は、新法第七条第一項に基づく許可の申請又は新法第八条の届出を別途行う必要があり、開設後において療養型病床群を設置しようとする者は、新法第七条第二項に基づく変更の許可の申請又は改正政令による改正後の医療法施行令(昭和二三年政令第三二六号。以下「新政令」という。)第四条第三項に基づく届出を別途行う必要があること。
(二) 医師及び歯科医師でない者が診療所の療養型病床群を設置するに当たっては、新法第七条第一項に基づく開設許可を適法に受けていることが前提であり、許可後において開設許可要件を満たさなくなっている等により、本来開設許可の取消し等が必要な者について、療養型病床群設置の許可を与えることのないよう十分確認すること。
(三) 診療所の療養型病床群の設置の許可を受けようとする者は、改正省令による改正後の医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五〇号。以下「新省令」という。)第一条第五項の規定により、同項各号に掲げる事項を記載した許可申請書を都道府県知事に提出するものであること。
(四) 療養型病床群を有する診療所としては、その有する病床の全てが療養型病床群である診療所と、その有する病床の一部が療養型病床群でありそれ以外の病床も有する診療所の両方が想定されるものであること。
(五) 療養型病床群にやむを得ず一時的に歯科の入院患者を収容することは差し支えないが、本来的に歯科の入院患者を想定した病床ではないため、歯科医業のみを行う診療所に対する療養型病床群設置の許可は、想定されていないものであること。
(六) 療養型病床群を設けることに関して許可を与える際には、療養型病床群に係る病室及びその利用に係る施設(療養型病床群に係る病室に隣接する廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室)を平面図上明示させるとともに、当該療養型病床群が、新省令の本則のみの適用を受けるものであるか、改正省令附則に規定する経過措置の適用を受けるものであるか、識別できるようにするものとすること。
三 人員配置
(一) 新省令第二一条の二に規定する人員配置は、療養型病床群を有する診療所の療養型病床群に係る病床に関する人員配置であり、当該診療所の外来部門及び療養型病床群以外の病床に関する人員配置は特に定めがないものであること。このため、許可等に当たっては、療養型病床群に収容されている患者を担当するために配置されている看護婦、准看護婦及び看護補助者を勤務表等から確認した上で許可等を行う取扱いとすること。
(二) 医師を除く従業員の員数の算定に当たっては、当該診療所の療養型病床群における業務以外の業務にも従事している者については、療養型病床群における業務に従事している時間数に基づき算定すること。
(三) 療養型病床群を設ける許可を与える際の人員配置の算定基礎となる入院患者数については、患者収容予定数を推計値として用いるものとし、推計に当たっては、同一地域内にある療養型病床群を有する小規模な病院の病床利用率等を参考に推計するものとすること。
四 構造設備等
(一) 新省令第二一条の三第二号に規定する「機能訓練を行うために十分な広さ」とは、療養型病床群を有する病院に求められている内法による測定で四〇m2以上の床面積を必要とせず、療養型病床群に収容されている患者の機能訓練に支障がなければ差し支えない趣旨であること。
(二) 新省令第二一条の三第二号に規定する「必要な器械及び器具」とは、訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)を想定しているものであること。
(三) 機能訓練室、談話室、食堂及び浴室は、療養型病床群以外の病床に収容されている患者と共用するものであっても差し支えないものであること。
(四) 患者の利用に支障がなければ、食堂等を談話室として用いても差し支えないものであること。
(五) 新省令第二一条の四第二項の規定により療養型病床群を有する診療所に設けられる談話室について準用される新省令第二一条第二項第一号に規定する「療養型病床群の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さ」については、具体的な面積を規定するものではないが、療養型病床群に収容されている患者数を勘案して適切な広さを確保するよう指導されたいこと。
(六) 新省令第二一条の四第二項の規定により療養型病床群を有する診療所に設けられる浴室について準用される新省令第二一条第二項第三号に規定する「身体の不自由な者が入浴するのに適したもの」とは、特殊浴槽を設けるか、又はそうでない場合には、通常の浴槽等に必要な工夫を施すことにより、入浴することが可能となるような構造とすることをいうものであること。なお、これらの浴槽を設けることが困難な場合においては、最大でも一九床という診療所の規模にかんがみ、当面、シャワーチェアーや入浴用の特殊なストレッチャー、手摺り等の設備を有し、十分な広さが確保されている等、身体の不自由な者も利用し得るものであれば、シャワーを設けていることで差し支えないものであること。
(七) 療養型病床群の廊下には適当な手摺りを両側に設けることが望ましいが、その際には、手摺りは廊下の幅に含めて差し支えないものであること。
五 人員配置に関する経過措置
(一) 改正省令附則第五条に基づき、療養型病床群を有する診療所が有すべき看護婦、准看護婦及び看護補助者の標準については、当分の間、新省令第二一条の二の規定にかかわらず、「療養型病床群に係る病室に収容されている入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一。ただし、そのうちの一については看護婦又は准看護婦とするものとする。」とされているが、その場合であっても、入院患者に対する医療提供に常に支障を来さないよう、夜間、休日時における看護婦、准看護婦又は看護補助者を一人以上配置する等看護体制を整備していること。
六 病床転換の診療所療養型病床群に係る経過措置
(一) 改正省令附則第二条に規定する「病床転換による診療所療養型病床群」とは、平成一〇年四月一日の時点で既に開設許可を受けている診療所又は平成一〇年四月一日の時点で既に開業しており、法第八条に基づき、開業後一〇日以内にその旨の届出を行っている診療所の、平成一〇年四月一日の時点で現存する建物内の病床を転換して設ける療養型病床群をいうものであること。
(二) 平成一〇年四月一日の時点で現存する建物には、建設中の建物で、基礎工事に着手しており、基本的な構造設備(各室の間取り、柱の位置等)の変更が不可能な状態にあるものを含むものであること。
(三) 平成一〇年四月一日の時点以降に増築された部分については、当該部分が平成一〇年四月一日の時点で現存する建物と廊下等で連絡していても、平成一〇年四月一日の時点で現存する建物には含まれないものであること。
(四) 平成一〇年四月一日の時点で現存する建物を平成一〇年四月一日以降に取り壊して全面的に建て替えた場合にあっては、病床転換による療養型病床群として経過措置に係らしめることはできないものであること。
(五) 病床転換による診療所療養型病床群に係る病室の床面積の測定に当たっては、内法による測定でなく、図面上、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、患者一人当たり六・〇m2以上の床面積が確保されていれば差し支えないものであること。
(六) 本経過措置は、既存の病床を転換して設置される療養型病床群について、特例的に認められる措置であり、療養型病床群の整備に当たっては、適切な介護基盤の整備を図るため、新省令本則の基準に基づく療養型病床群の整備を促進されたいこと。
(七) 本経過措置は、廊下幅に関する措置を除き、平成一二年三月三一日までに既存の病床を転換して療養型病床群を設置する場合のみ適用されるものであること。
なお、平成一二年三月三一日までに経過措置の適用を受けて設置された療養型病床群については、平成一二年四月一日以降において新規則本則の基準を満たすよう改築等を行うことを義務付けるものではないが、本来新省令本則の基準に基づく療養型病床群の設置が望ましいので、現行の経過措置の適用を受けた医療機関に対しても要介護者の自立促進及び療養環境の快適性の確保の観点から、特に談話室、食堂及び浴室を設置するよう指導されたいこと。
(八) 病床転換による診療所療養型病床群を有する診療所(改正省令附則第六条の規定の適用を受けるものに限る。)が、療養型病床群を設けない建物について新築、増築又は全面的な改築を行う場合にあっては、当該部分に談話室、食堂及び浴室を極力設置するよう指導されたいこと。
七 保健所を設置する市又は特別区に設置される診療所療養型病床群について
保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)に設置される診療所療養型病床群については、療養型病床群の設置の許可(新政令第四条第三項に基づく変更許可を含む。)については都道府県知事が、それ以外の事務(開設許可、開設の届出の受理、構造設備の使用前検査等)については保健所設置市等の長が、それぞれ行うこととなるが、都道府県においては療養型病床群設置の許可をしたときは、その旨を保健所設置市等に対して遅滞なく連絡するとともに、保健所設置市等においては構造設備の使用前検査の結果を都道府県に対して遅滞なく連絡する等、都道府県と保健所設置市等の間で十分な連絡調整を図られたいこと。
八 その他
(一) 診療所に設けられる療養型病床群に収容されている患者については、新法第一三条に基づく四八時間の患者収容時間制限の適用を受けないものであるが、療養型病床群を有する診療所であっても療養型病床群以外の病床に収容されている患者については同条の適用があること。
(二) 診療所に設けられる療養型病床群に係る取扱いについては、病院に設けられる療養型病床群に係る取扱いに準じて取り扱うこととし、具体的な運用に当たっては、本通知のほか、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成五年二月一五日本職通知)等を参考とすること。
第二 地域医療支援病院に関する事項
一 趣旨
地域医療支援病院制度は、医療施設機能の体系化の一環として、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じてかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、かかる病院としてふさわしい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が地域医療支援病院の名称を承認するものであること。
二 承認手続
(一) 地域医療支援病院の承認を受けようとする者は、新省令第六条第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を記載した承認申請書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出するものであること。
なおその際の承認申請書及び添付書類の様式例は別添のとおりであるので各都道府県における承認業務の参考とされたいこと。
(二) 地域医療支援病院を開設することができる者は、新法第四条に規定する国、都道府県、市町村、特別医療法人のほか、公的医療機関(新法第七条の二第一項各号に掲げる者(都道府県、市町村及び次に掲げる者を除く。)、医療法人(特別医療法人を除く。)、民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定に基づき設立された法人、私立学校法(昭和二四年法律第二七〇号)第三条に規定する学校法人、社会福祉法(昭和四六年法律第四五号)第二二条に規定する社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、又は次の①及び②のいずれにも該当し、地域における医療の確保のために必要な支援の実施に相当の実績を有している病院を開設する者(①平成五年七月二八日健医発第八二五号厚生省保健医療局長通知「エイズ治療の拠点病院の整備について」によるエイズ治療の拠点病院又は平成一三年八月三〇日健発第八六五号厚生労働省健康局長通知「地域がん診療拠点病院の整備について」による地域がん治療拠点病院であること、②健康保険法(大正一一年法律第七〇号)第六三条第三項第一号の指定又は同法第八六条第一項第一号の承認を受けていること)とされたこと。(厚生労働大臣の定める地域医療支援病院の開設者(平成一〇年厚生省告示第一〇五号))
三 承認に当たっての留意事項
(一) 紹介患者に対する医療提供(医療法第四条第一項第一号関係)
① 医療法第四条第一項第一号に規定する「他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、(中略)体制が整備されていること」とは、いわゆる紹介外来制を原則としていることを意味するものであり、具体的には、次のいずれかの場合に該当することを求める趣旨であること。
ア) 次の式により算定した数(以下「地域医療支援病院紹介率」という。)が八〇%以上であること
地域医療支援病院紹介率=(紹介患者の数/初診患者の数)×一〇〇
イ) 地域医療支援病院紹介率が六五%以上であり、かつ、次の式により算定した数(以下「地域医療支援病院逆紹介率」という。)が四〇%以上であること
地域医療支援病院逆紹介率=(逆紹介患者の数/初診患者の数)×一〇〇
ウ) 地域医療支援病院紹介率が五〇%以上であり、かつ、地域医療支援病院逆紹介率が七〇%以上であること
前記の地域医療支援病院紹介率及び地域医療支援病院逆紹介率の算定式において、「紹介患者の数」、「救急患者の数」、「初診患者の数」、「逆紹介患者の数」とはそれぞれ次の値の申請を行う年度の前年度の数をいうものであること。
「紹介患者の数」:開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介された者の数(初診の患者に限る。また、紹介元である他の病院又は診療所の医師からの電話情報により地域医療支援病院の医師が紹介状に転記する場合及び他の病院又は診療所等における検診の結果、精密検診を必要とされた患者の精密検診のための受診で、紹介状又は検査票等に、紹介目的、検査結果等についてその記載がなされている場合を含む。)
「初診患者の数」:患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数(地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された患者、当該地域医療支援病院が医療法第三〇条の四に基づいて作成された医療計画において位置付けられた救急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業において休日又は夜間に受診した患者及び自他覚的症状がなく健康診断を目的とする当該病院の受診により疾患が発見された患者について、特に治療の必要性を認めて治療を開始した患者を除く。)
「逆紹介患者の数」:地域医療支援病院から他の病院又は診療所に紹介した者の数
② ①において、「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)第三条に規定する休日、一月二日及び三日並びに一二月二九日、三〇日及び三一日をいい、「夜間」とは、午後六時から翌日の午前八時まで(土曜日の場合は、正午以降)をいうものであること。
③ ①において「逆紹介患者」とは、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った患者(開設者と直接関係のある他の機関に紹介した患者を除く。)をいうものであること。
④ ①において、紹介状には、紹介患者の氏名、年齢、性別、傷病名又は紹介目的、紹介元医療機関名、紹介元医師名、その他紹介を行う医師において必要と認める事項を記載しなければならないものであること。
⑤ ①のア)に関して、地域医療支援病院紹介率が六五%以上であるが①のイ)の要件に該当しない場合であっても、承認後二年間で当該紹介率が八〇%を達成することが見込まれる病院については、都道府県知事が地域の実状に応じて、具体的な年次計画の提出を求めた上で、承認して差し支えないこと。
なお、この場合において、承認後、二年間の年次計画が達成されない場合は、地域医療支援病院の承認の取消しを行うこととなるが、合理的な努力を行ったものと認められる場合には、都道府県知事は都道府県医療審議会の意見を聴いて、一年に限り計画期間の延長を認めて差し支えないものであること。ただし、承認後三年を経過してなお年次計画が達成されない場合においては、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、その承認の取扱いを決定されたいこと。
⑥ 地域医療支援病院紹介率又は地域医療支援病院逆紹介率の算定に当たって、紹介元又は逆紹介先が特定の医療機関に偏っている場合は、地域における医療の確保のために必要な支援を行うという地域医療支援病院の趣旨に反することから、新法第一六条の二第七号及び新省令第九条の一九第一項の規定に基づき当該地域医療支援病院内に設置される委員会において対応策を審議させること。この場合において、対応策の進捗状況等によっては、必要に応じ、都道府県医療審議会で審議することとされたいこと。
(二) 共同利用の実施(新法第四条第一項第一号関係)
新法第四条第一項第一号に規定する「当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること」とは、
ア) 当該病院の施設・設備が当該病院の存する地域の全ての医師又は歯科医師の利用のために開放されており、そのための共同利用に関わる規定が病院の運営規定等に明示されていること。
イ) 共同利用を行おうとする当該二次医療圏に所在する医療機関の登録制度(以下「利用医師等登録制度」という。)を設け、当該地域医療支援病院の開設者と直接関係のない医療機関が現に共同利用を行っている全医療機関の五割以上であること。
ウ) 利用医師等登録制度の実施にあたる担当者を定め、新省令第九条の一六第一号ロ及びハに規定する登録された医療機関等との協議、共同利用に関する情報の提供等連絡・調整の業務を行わせること。
エ) 共同利用のための専用の病床として、共同利用の実績を踏まえつつ、他医療機関の利用の申し出に適切かつ速やかに対応できる病床数が確保されていること。
をいうものであること。
(三) 救急医療の提供(医療法第四条第一項第二号関係)
医療法第四条第一項第二号に規定する「救急医療を提供する能力を有すること」とは、
ア) 二四時間体制で入院治療を必要とする重症救急患者に必要な検査、治療ができるよう、通常の当直体制の外に重症救急患者の受入れに対応できる医師等医療従事者が確保されているとともに、重症救急患者のために優先的に使用できる病床又は専用病床が確保されていること。
なお、特定の診療科において二四時間体制で重症救急患者の受入れに対応できる体制が確保されていれば差し支えないものであること。
イ) 入院治療を必要とする重症救急患者に必要な検査、治療を行うために必要な診療施設(診察室、処置室、検査室等)を有し、二四時間使用可能な体制が確保されていること。
ウ) 救急自動車による傷病者の搬入に適した構造設備を有していること。
エ) 次のいずれかの場合に該当すること。
一) =地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された患者の数(申請を行う年度の前年度の数)/救急医療圏人口×一〇〇〇が二以上であること
二) 地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された患者の数(申請を行う年度の前年度の数)が一〇〇〇以上であること
ただし、二四時間体制で救急医療の体制を整え、医療法第三〇条の四に基づいて作成された医療計画において位置づけられた救急医療事業を行っている場合については、上記に該当していない場合であっても、都道府県知事が、次に該当すると認めた場合には、同法第四条第一項の要件を満たすものとして、他の要件を満たす場合に限り、地域医療支援病院の承認を行うことができる。
i) 当該病院が所在する二次医療圏について定められた医療計画を踏まえ、救急医療体制の確保の観点から、当該病院に対して承認を与えることが適当と認めた場合
ii) 小児科等の単科の病院であって、当該診療科に関して地域における医療の確保の観点から、当該病院に対して承認を与えることが適当と認めた場合
をいうものであること。
(四) 地域の医療従事者に対する研修の実施(医療法第四条第一項第三号関係)
医療法第四条第一項第三号に規定する「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」とは、
ア) 必要な図書等を整備し、以下のような研修を定期的に行う体制が整備されていること。
・地域の医師等を含めた症例検討会
・医学・医療に関する講習会
イ) 研修目標、研修計画、研修指導体制その他研修の実施のために必要な事項を定めた研修プログラムを作成していること。
ウ) 研修プログラムの管理及び評価を行うために、病院内に研修全体についての教育責任者及び研修委員会が設置されていること。
エ) 研修の実施のために必要な施設及び設備を有していること。
オ) 年間一二回以上(申請を行う年度の前年度の数)の研修を主催していること。
をいうものであること。なお、研修には、当該病院以外の地域の医療従事者が含まれること。また、医師だけではなく、他の医療従事者を対象としたものが含まれていること。
(五) 病床規模(新法第四条第一項第四号関係)
新法第四条第一項第四号に規定する「厚生省令で定める数」とは、新省令第六条の二に規定するとおり、原則二〇〇床であること。その場合において、病床の種別は問わないものであること。
また、新省令第六条の二に規定する「都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要であると認めたとき」とは、他の承認要件を満たしていることを前提として、
① 当該病院が所在する二次医療圏について定められた医療計画を踏まえ、地域医療の確保の観点から、当該病院に対して承認を与えることが適当と認めた場合。
② 精神科等単科の病院であって、当該診療科に関して地域における医療の確保の観点から、承認を与えることが適当と認めた場合。
を念頭においているものであること。
(六) その他
① 承認に当たっては、新省令第六条第二項第九号に掲げる委員就任承諾書及び履歴書に基づき、新省令第九条の一九第一項に規定する委員会の構成が適切なものであることを確認すること。
② 承認に当たっては、新法第四条第二項に基づきあらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴くこととされているが、その際には、当該病院が所在する二次医療圏及び都道府県の実状を踏まえて審議が行われるよう留意すること。
③ 申請を却下する場合には、却下の理由を文書により申請者に対し明らかにするよう努めること。
④ 新たに地域医療支援病院の承認を行った場合には、厚生労働省あて情報提供されたいこと。
四 業務報告書
地域医療支援病院の開設者は、新省令第九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した業務報告書を毎年一〇月五日までに都道府県知事に提出しなければならないものであること。ただし、平成二六年度中の業務報告における紹介率及び逆紹介率の実績については、平成二六年四月以降の任意の数か月間(最低一か月間)の平均値を用いても差し支えないものであること。また、当該実績が当該紹介率又は逆紹介率を満たしていない場合には、平成二五年度の年間実績における平成二六年四月における改正前の地域医療支援病院紹介率及び地域医療支援病院逆紹介率についても報告すること。さらに、その際の様式例は別添のとおりであるので参考とされたいこと。
都道府県における業務報告書の公表に当たっては、必要に応じて、記載されている個人情報を削除するなど適切な対応を講じること。
五 管理者の業務遂行方法
(一) 共同利用の実施(新省令第九条の一六第一号関係)
① 新省令第九条の一六第一号イに規定する「共同利用の円滑な実施のための体制」とは、
ア) 当該病院の施設・設備が当該病院の存する地域の全ての医師又は歯科医師の利用のために開放されており、そのための開放利用に関わる規定が病院の運営規定等に明示されていること。
イ) 利用医師等登録制度を設け、当該地域医療支援病院の開設者と直接関係のない医療機関が現に共同利用を行っている全医療機関の五割以上であること。
ウ) 利用医師等登録制度の実施にあたる担当者を定め、新省令第九条の一六第一号ロ及びハに規定する登録された医療機関等との協議、共同利用に関する情報の提供等連絡・調整の業務を行わせること。
をいうものであること。
② 新省令第九条の一六第一号ニに規定する「専用の病床」については、共同利用の実績を踏まえつつ、他医療機関の利用の申し出に適切かつ速やかに対応できる病床数が確保されていること。また、他の病床の利用状況等の事情からやむを得ず共同利用に係る患者以外の患者を一時的に収容することは差し支えないものであること。
(二) 救急医療の提供(新省令第九条の一六第二号関係)
① 新省令第九条の一六第二号イに規定する「重症の救急患者に対し医療を提供する体制」とは、
ア) 二四時間体制で入院治療を必要とする重症救急患者に必要な検査、治療ができるよう、通常の当直体制の外に重症救急患者の受入れに対応できる医師等医療従事者が確保されているとともに、重症救急患者のために優先的に使用できる病床又は専用病床が確保されていること。
なお、特定の診療科において二四時間体制で重症救急患者の受入れに対応できる体制が確保されていれば差し支えないものであること。
イ) 入院治療を必要とする重症救急患者に必要な検査、治療を行うために必要な診療施設(診察室、処置室、検査室等)を有し、二四時間使用可能な体制が確保されていること。
ウ) 三の(三)のエ)の要件を満たしていること。
をいうものであること。
② 新省令第九条の一六第二号ロに規定する「他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制」とは、救急自動車による傷病者の搬入に適した構造設備を有していることをいうものであること。
③ 救急医療の提供は、必ずしも当該病院が標榜する診療科全てにおいて行うことを求めるものではないが、一部の診療科について実施する場合には、予め都道府県担当部局、消防機関等関係機関に対してその旨を通知しておくこと。
(三) 地域の医療従事者に対する研修の実施(新省令第九条の一六第三号関係)
① 新省令第九条の一六第三号に規定する「生涯教育その他の研修を適切に行わせること」とは、
ア) 必要な図書等を整備し、以下のような研修を定期的に行う体制が整備されていること。
・地域の医師等を含めた症例検討会
・医学・医療に関する講習会
イ) 研修目標、研修計画、研修指導体制その他研修の実施のために必要な事項を定めた研修プログラムを作成していること。
ウ) 研修プログラムの管理及び評価を行うために、病院内に研修全体についての教育責任者及び研修委員会が設置されていること。
エ) 研修の実施のために必要な施設及び設備を有していること。
オ) 年間一二回以上(申請を行う年度の前年度の数)の研修を主催していること
をいうものであること。なお、研修には、当該病院以外の地域の医療従事者が含まれること。また、医師だけではなく、他の医療従事者を対象としたものが含まれていること。
② 本号に規定する研修は、医師法(昭和二三年法律第二〇一号)第一六条の二に規定する臨床研修を念頭においているものではなく、主として既に地域において開業している又は勤務している医師、歯科医師、薬剤師及び看護婦等に対する、これらの者の資質の向上を図るための研修を指すものであること。
③ 当該病院においては、地域の医療従事者の資質の一層の向上を図るため、研修の実施とともに、地域の医師等が行う地域医療に関する研究、保健医療活動への援助を行うほか、疾病や医薬品情報等の保健医療情報を収集検討し、地域の医師等に提供することが望ましいものであること。
(四) 諸記録の管理(新省令第九条の一六第四号関係)
① 新省令第九条の一六第四号に規定する「診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者」は、業務が適切に実施されていれば、必ずしも専任の者でなくとも差し支えないものであること。
② 諸記録の管理方法は、病院の実状に照らし適切なものであれば、必ずしも病院全体で集中管理する方法でなくとも差し支えないものであること。また、分類方法についても、病院の実状に照らし、適切なものであれば差し支えないものであること。
(五) 諸記録の閲覧(新省令第九条の一六第五号関係)
① 新省令第九条の一六第五号に規定する「診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者」は、業務が適切に実施されていれば、必ずしも専任の者でなくとも差し支えないものであること。
② 新省令第九条の一六第五号に規定する「閲覧の求めに応じる場所」は、閲覧に支障がなければ、必ずしも閲覧専用の場所でなくとも差し支えないものであること。なお、閲覧に供することによって諸記録が散逸することのないよう、十分に留意する必要があるものであること。
(六) 紹介患者に対する医療提供(新省令第九条の一六第六号関係)
① 新省令第九条の一六第六号イに規定する「その管理する病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対するものであること」とは、いわゆる紹介外来制を原則としていることを意味するものであり、具体的には、三の(一)①ア)からウ)までのいずれかに該当することを求める趣旨であること。
② 三の(一)⑤により地域医療支援病院紹介率が八〇%を下回っていて承認を受けた病院については、承認後二年間で地域医療支援病院紹介率八〇%を達成するための改善計画の実施状況を併せて提出すべきものであること。
③ 新省令第九条の一六第六号ロに規定する「必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を行った医療機関その他の適切な医療機関を紹介すること」とは、具体的な数値を示すものではないが、地域医療支援病院における紹介患者に対する医療提供に当たっては、その経過等について紹介元医師等に対し随時適切な情報提供を行い、患者の病状が軽快した場合等においては、患者の住み慣れた身近な地域で医療を提供するという観点から、当該患者の意思を確認した上で、当該紹介元医師等に対して当該患者を紹介すること等を意味するものであること。また、紹介によらず直接受診した患者に対しても、紹介患者の取扱いに準じて対応すること。
(七) 地域医療支援病院内に設けられる委員会(新省令第九条の一九関係)
① 新省令第九条の一九に規定する委員会においては、当該地域医療支援病院が、地域のかかりつけ医、かかりつけ歯科医等からの要請に適切に対応し、地域における医療の確保のために必要な支援を行うよう、本通知「第二 地域医療支援病院に関する事項」中、主として「五 管理者の業務遂行方法」に定められた各事項((七)を除く。)に関する業務遂行状況について審議し、当該病院の管理者に意見を述べるものであること。
② 同委員会は、当該地域医療支援病院の所在する地域の医療を確保する上で重要な関係を有する者を中心に構成されるべきものであり、例えば、当該地域の医師会等医療関係団体の代表、当該病院が所在する都道府県・市町村の代表、学識経験者等により構成することが適当であること。
③ 委員として、当該病院の関係者が就任することを妨げるものではないが、その場合にあっても、関係者以外の者が大半を占めるよう留意すること。
④ 委員会は、定期的(最低四半期に一回程度)に開催することを原則とし、そのほか、必要に応じて不定期に開催することを妨げないものであること。
⑤ 当該病院の管理者は、委員会から意見が提出された時は、最大限それを尊重するものであること。
(八) 患者に対する相談体制(新省令第九条の一九関係)
新省令第一九条の一九に規定する「当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること」とは、病院内に患者相談窓口及び担当者を設け、患者及び家族等からの苦情、相談に応じられる体制を確保することを意味するものであること。
(九) その他
上記の業務を行うに当たっては、次に掲げる取組を行うことが望ましいこと。
① 病院内に専用の室、担当者を設け、これらの業務が総合的に行われ、地域の他の診療所等との連携が円滑に行われる体制が確保されていること。
② 良質な医療を提供するための取組をより一層高めていくために、病院の機能について広域を対象とした第三者による評価を受けていること。
③ 逆紹介を円滑に行うため、退院調整部門を設置すること。
④ 地域連携を促進するため、地域連携クリティカルパスを策定するとともに、地域の医療機関に普及させること。
⑤ 住民や患者が医療機関を適切に選択できるよう、当該病院の果たしている役割を地域住民に対して、適切に情報発信すること。
六 構造設備・記録
(一) 新省令第二一条の五第一号に規定する「当該病院の実状に応じて適当な構造設備」とは、具体的な面積基準、有すべき設備を定めるものではなく、当該病院の病床規模、病床の種別等に応じて、必要と認められる構造設備を有していれば差し支えない趣旨であること。
(二) 新省令第二二条に規定する「医薬品情報管理室」は、現在特定機能病院に設置されているものと同一のものであり、医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行う機能を備えていれば、他の用途の室と共用することは差し支えないものであること。
七 その他
都道府県は、医療法第二九条第三項各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができるとされているため、以下の取扱いについて、遺漏なきを期されたい。
(一) 平成二六年四月一日付けで見直しが行われた承認要件の充足状況について、業務報告書の確認を行い、承認要件を満たしていない場合には、二年程度の間に承認要件を充足するための年次計画の策定を求めるとともに、当該計画期間経過後も承認要件が充足されない場合は、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、その承認の取扱いを決定されたいこと。
(二) 地域医療支援病院の承認要件の充足状況について、業務報告書により、確認を行うことともに、必要に応じて、当該病院からの意見聴取や現地調査を実施すること。
第三 その他
一 療養型病床群を有する病院であって、療養型病床群の病床数の比率が五〇%を上回る病院については、当分の間、当該病院が有しなければならない医師について、療養型病床群の病室に収容されている入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、療養型病床群に係る病室以外の病室に収容されている入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が三六までは二とし、それ以上一六又はその端数を増すごとに一を加えた数を標準とすることとされたこと。(新省令第四九条関係)
改正前算定式:(療入/3+他入+外/2.5-52)÷16+3
改正後算定式:(療入/3+他入+外/2.5-36)÷16+2
(療入:療養型病床群に係る病床の入院患者数
他入:その他の病床の入院患者数
外:外来患者数)
二 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則に基づき認められている病床転換の療養型病床群に係る経過措置については、廊下幅及び機能訓練室の面積に関する措置を除き、平成一二年三月三一日までに既存の病床を転換して療養型病床群を設置する場合のみ適用されるものとされたこと。
なお、平成一二年三月三一日までに経過措置の適用を受けて設置された療養型病床群については、平成一二年四月一日以降において新規則本則の基準を満たすよう改築等を行うことを義務付けるものではないが、本来新省令本則の基準に基づく療養型病床群の設置が望ましいので、現行の経過措置の適用を受けた医療機関に対しても要介護者の自立促進及び療養環境の快適性の確保の観点から、特に談話室、食堂、浴室を設置するよう指導されたいこと。
また、これらの経過措置は、特例的に認められる措置であり、療養型病床群の整備に当たっては、適切な介護基盤の整備を図るため、新省令本則の基準に基づく療養型病床群の整備を促進されたいこと。
三 改正法による改正前の医療法第四条に基づく総合病院制度については、平成一〇年四月一日より廃止されることとなるが、これは、名称独占としての制度を廃止するものであり、今後は、同条に規定されていた要件を満たさない病院であっても「総合病院」と称することが可能となるものであること。従って従来総合病院の承認を得ていた病院は、引き続き「総合病院」と称することは差し支えないものであること。
(様式例第1)
(様式例第2)
(様式例第3)
(様式例第3の2)
(様式例第4)
(様式例第5)
(様式例第6)
(様式例第7)
(様式例第8)
(様式例第9)
(様式例第10)
(様式例第11)
(様式例第12)