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○医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う運用上の留意点について

(平成五年六月三〇日)

(総第二四号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局総務課長通知)

医療法の一部を改正する法律(平成四年法律第八九号)については、本年四月一日から全面的に施行され、これについては、各都道府県知事あて本年二月一五日付け健政発第九八号厚生省健康政策局長通知(以下「局長通知」という。)により取り扱っていただいているところであるが、今後は、左記の点にも留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

1 療養型病床群に関する事項

(1) 局長通知の第二の5の(6)において、「手摺りは廊下の幅に含めて差し支えない」とあるのは、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第四条の規定の適用を受けない場合に限られるものであること。

(2) 食堂、談話室と廊下等との隔壁については、固定的かつ半永久的なものであれば、床面から天井に至る隔壁でなくとも差し支えないものであること。

2 院内掲示に関する事項

(1) 病院又は診療所の管理者以外に、診療に従事する医師又は歯科医師がいない場合にあっては、当該医師又は歯科医師の氏名を院内に掲示する際に、当該医師又は歯科医師が管理者である旨と診療に従事する医師又は歯科医師である旨を区分して表記しなくても差し支えないものであること。

(2) 病院又は診療所の管理者の氏名を院内に掲示する場合においては、「病院長」「院長」等、当該病院又は診療所の管理者であることが社会通念上明らかであれば、当該病院又は診療所の役職名によって表記することも差し支えないものであること。

(3) 院内に掲示しなければならない事項については、当該病院又は診療所の建物の内部にいる者から見えるよう、建物の内側に掲示しなければならないものであること。

3 広告に関する事項

(1) 医療法(昭和二三年法律第二〇五号。以下「法」という。)第六九条第一項各号に掲げる事項を広告する際に、その背景等となる画面、音声等については、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する事項でない限りにおいては、特段規制されるものではないこと。

(2) 法第六九条第一項第五号にいう「常時診療に従事する医師又は歯科医師」とは、当該病院又は診療所において定められた医師又は歯科医師の通常の勤務時間のすべてを勤務する者をいうものであること。

(3) 法第六九条第一項各号に掲げる事項を広告する際に、これらの事項を示すマークを用いても差し支えないものであること。ただし、この場合において、当該マークが示す内容を文字等により併せて表記するものとすること。

(4) 総合的な健康診査の実施及び健康相談の実施に関し、その実施日又は実施時間については、当該病院又は診療所の診療日又は診療時間に含まれるものであり、広告しても差し支えないものであること。ただし、その料金、取り扱う人数、宿泊の有無については、広告することができる事項には含まれないものであること。

(5) 削除

(6) 病院又は診療所の名称に、治療方法、身体の部位等であって法第七〇条第一項及び第二項による診療科名以外の診療科名と紛らわしい名称を用いることについては、法第七〇条の規定の趣旨に反し、認められないものであること。