添付一覧
① 標準作業書の記載事項
② 医療法、医薬品医療機器等法及び高圧ガス保安法
③ 医療用ガスの種類と性質
④ 受託責任者にあっては、消防法、建設業法等の関係法規
8 患者等の寝具類の洗濯の業務(新省令第九条の十四関係)
(1) 業務の範囲等に関する事項
ア 業務の範囲等
平成三十年政令による改正後の医療法施行令第四条の七第六号に掲げる業務は、患者、妊婦、産婦又はじょく婦の布団、シーツ、枕、包布等の寝具及びこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務をいうものであること。
なお、新省令第九条の十四に規定する基準は、病院以外の施設において、当該業務を行うことを前提とした基準であること。
イ 委託できる寝具類の範囲
病院が洗濯を委託することができる寝具類は、次に掲げるもの以外のものとすること。
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項から第五項まで又は第七項に規定する感染症の病原体により汚染されているもの(汚染されているおそれのあるものを含む。)であって、病院において、同法第二十九条の規定に基づいて定められた方法による消毒が行われていないもの。
② 診療用放射性同位元素により汚染されているもの(汚染されているおそれのあるものを含む。)。
(2) 構造・設備に関する事項
新省令第九条の十四第二号から第九号までの規定によるほか、次によるものとすること。
ア 洗濯施設は、原則として病院洗濯物のみを取り扱う専門施設とすること。
なお、他の洗濯物も併せて取り扱う場合にあっては、病院洗濯物に係る各施設(受取場、洗濯場(選別場、消毒場、洗い場、乾燥場等)、仕上場及び引渡場)が病院洗濯物専用のものであり、また、隔壁等により他の洗濯物に係る各施設と区分されていること。
イ 洗濯場の床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用し、清掃が容易に行える構造であること。
ウ 水洗いによる洗濯物の処理を行う洗濯施設の床面は、容易に排水ができるよう適当なこう配を有し、排水口が設けられていること。
エ 有機溶剤を使用しての洗濯物の処理を行う洗濯施設には、局所排気装置等の換気設備を適正な位置に設けるなど有機溶剤使用に伴い生じる悪臭等による周辺への影響について十分配慮すること。
オ 寝具類を運搬する車には、未洗濯物と仕上げの終わった物を区分して入れるそれぞれ専用の容器等が備えられていること。
カ 洗濯施設には、汚染のおそれのない場所に仕上げの終わった寝具類の格納設備が設けられていること。
(3) 従事者の研修に関する事項
新省令第九条の十四第十三号に規定する研修は、患者等の寝具類の洗濯業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含む研修であること。
① 施設、設備及び器具の衛生管理
② 洗濯物の適正な処理
③ 消毒剤、洗剤、有機溶剤等の適正な使用
9 施設の清掃の業務(新省令第九条の十五関係)
(1) 業務の範囲等に関する事項
ア 施設の範囲
平成三十年政令による改正後の医療法施行令第四条の七第七号に規定する施設は、診察室、手術室、処置室、臨床検査施設、調剤所、消毒施設、給食施設、洗濯施設、分娩室、新生児の入浴施設、病室等の医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用又は患者の入院の用に供する施設をいい、給水施設、暖房施設、汚物処理施設、事務室等は含まないものであること。
イ 業務の範囲
平成三十年政令による改正後の医療法施行令第四条の七第七号に規定する清掃とは、日常的に行われる清掃業務及びこれに付随して行われる消毒業務をいい、環境測定、ねずみ、こん虫等の防除等は含まないものであること。
ウ 労働者派遣事業により行われる清掃業務との関係
清掃業務については、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものがあるが、平成三十年政令による改正後の医療法施行令第四条の七第七号に掲げる業務の委託は、請負契約による業務委託であること。
(2) 人員に関する事項
ア 受託責任者について
新省令第九条の十五第一号に規定する相当の知識とは、次に掲げる事項についての知識をいい、相当の経験とは、医療機関の清掃業務を含む清掃業務についての三年以上の実務経験をいうものであること。
① 作業計画の作成
② 作業の方法
③ 作業の点検及び業務の評価
④ 清潔区域等医療施設の特性に関する事項
⑤ 感染の予防
イ 従事者について
新省令第九条の十五第二号に規定する必要な知識とは、次に掲げる事項についての知識をいうものであること。
① 要求される清潔さが異なる区域ごとの作業方法
② 清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法
③ 感染の予防
(3) 構造・設備に関する事項
清潔区域の清掃業務を受託しない者については、高性能エアフィルター付き真空掃除機又はこれに代替する機能を有する機器を有することは要しないものであること。
(4) 業務案内書に関する事項
清潔区域の清掃業務を受託しない者については、その旨を業務案内書に明記すること。
(5) 従事者の研修に関する事項
新省令第九条の十五第六号に規定する研修は、施設の清掃の業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含む研修であること。
① 標準作業書の記載事項
② 患者の秘密の保持
③ 受託責任者にあっては、医療法、医師法等の医療関係法規及び労働関係法規
10 その他
(1) 「病院における患者給食業務の委託について」(平成二年八月二十二日付け健政発第五一一号厚生省健康政策局長通知)は、平成五年三月三十一日付けをもって廃止する。
(2) 「医療法施行規則の一部を改正する省令について」(平成十三年三月十三日付け医政発第二二七号厚生労働省医政局長通知)は、平成十八年三月三十一日付けをもって廃止する。
第四 院内掲示に関する事項
1 趣旨
院内掲示は、適切な医療情報の提供の必要性に鑑み、患者に知らせるべき必要最小限の事項について、病院、診療所及び助産所の内部に掲示することを義務付けるものであること。
2 掲示しなければならない事項
(1) 病院、診療所又は助産所の管理者が、当該病院、診療所又は助産所に関し掲示しなければならない事項は、病院、診療所及び助産所の区分に応じ、以下のとおりであること。
① 病院の場合
ア 管理者の氏名
イ 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
ウ 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
エ 建物の内部に関する案内
② 診療所の場合
前記①のア~ウの事項
③ 助産所の場合
ア 管理者の氏名
イ 業務に従事する助産婦の氏名
ウ 助産婦の就業の日時
エ 当該助産所に置かれた嘱託医師の氏名
(2) 新省令第九条の四に規定する「建物の内部に関する案内」とは、各診療科の位置、各病棟の位置等を図面、標識等により示すものを意味するものであること。なお、具体的な案内の形態については、各病院の実状に応じて弾力的に取り扱って差し支えないものであること。
(3) 改正法附則第一五条及び改正政令第五条の規定により、沖縄における介輔及び歯科介輔については、院内掲示に関し、医師又は歯科医師に準じた取り扱いを行うものであること。
3 掲示の方法
(1) 病院、診療所又は助産所の管理者は、前記2に掲げる事項を当該病院、診療所又は助産所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならないものであること。
(2) 診療に従事する医師又は歯科医師が複数いる場合においては、そのすべての氏名並びに各医師又は歯科医師の診療日及び診療時間を掲示しなければならないものであること。
(3) 業務に従事する助産婦が複数いる場合においては、そのすべての氏名及び各助産婦の就業の日時を掲示しなければならないものであること。
(4) 助産所に置かれた嘱託医師が複数いる場合においては、そのすべての氏名を掲示しなければならないものであること。
第五 広告に関する事項
1 広告することができる事項
(1) 医師又は歯科医師の氏名は、法第六九条第一項第五号の規定により、常時診療に従事する者以外は広告してはならないものであること。
(2)~(7) 削除
(8) 七一条告示第八号に規定する事項については、実施する保健指導の種類を併せて示しても差し支えないものであること。
(9) 七一条告示第九号に規定する事項については、実施する訪問指導の種類を併せて示しても差し支えないものであること。
(10) 七一条告示第一一号に規定する「駐車設備に関する事項」とは、駐車設備の有無、駐車設備の位置及び収容可能台数を意味するものであること。
2 広告の方法及び内容に関する基準
(1) 新省令第四二条の三第一号に規定する「提供する医療の内容が他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨」の広告とは、特定又は不特定の他の病院、診療所又は助産所と自らの病院、診療所又は助産所とを比較の対象とし、提供する診察、看護、投薬、注射、検査等の具体的な医療行為の内容について、自らの病院、診療所又は助産所が他の病院、診療所又は助産所よりも優良である旨を広告することを意味するものであること。
(2) 新省令第四二条の三第二号に規定する「提供する医療の内容に関して誇大な広告」とは、必ずしも虚偽ではないが、提供する診察、看護、投薬、注射、検査等の具体的な医療行為の内容について、事実を不当に誇張して表現した広告を意味するものであること。
(3) 施設、設備に関する事項については、それを用いて行う医療行為に言及されない限り、新省令第四二条の三第一号及び第二号に規定する「医療の内容」には該当しないものであること。
3 診療科名
(1) 診療科名については、新政令第五条の三に規定したところであるが、規定の仕方に一部変更があるものの、従前の診療科名と同一の内容であること。
(2) 麻酔科に関する取り扱いについては、従前と同じ取り扱いとするものであること。なお、厚生大臣の許可に関する根拠規定が法第七〇条第二項に移動したことに伴い、昭和三五年三月一四日医発第一八三号厚生省医務局長通知別紙第二及び別紙第三の一の様式中「医療法第七〇条第一項第三号」を「医療法第七〇条第二項」に改める。
第六 その他
1 特定機能病院又は療養型病床群に関する承認又は許可の申請は、平成五年四月一日以降に受理するものであること。
2 今回の改正後の法の施行に当たっては、これに伴う診療報酬改定が予定されている等、医療法上の取り扱いと診療報酬上の取り扱いとが密接な関わりを有するものであることから、都道府県内部における衛生主管部局と保険主管部局との連携の一層の強化に努められたいこと。
別添1~5 略
別表
病院が自ら実施すべき業務
区分 |
業務内容 |
備考 |
栄養管理 |
病院給食運営の総括 |
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栄養管理委員会の開催、運営 |
受託責任者等の参加を求めること。 |
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院内関係部門との連絡・調整 |
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献立表作成基準の作成 |
治療食等を含む。 |
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献立表の確認 |
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食数の注文・管理 |
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食事せんの管理 |
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嗜好調査・喫食調査等の企画・実施 |
受託責任者等の参加を求めること。 |
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検食の実施・評価 |
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関係官庁等に提出する給食関係の書類等の確認・提出・保管管理 |
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調理管理 |
作業仕様書の確認 |
治療食の調理に対する指示を含む。 |
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作業実施状況の確認 |
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管理点検記録の確認 |
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材料管理 |
食材の点検 |
病院外の調理加工施設を用いて調理する場合を除く。 |
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食材の使用状況の確認 |
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施設等管理 |
調理加工施設、主要な設備の設置・改修 使用食器の確認 |
病院内の施設、設備に限る。 |
業務管理 |
業務分担・従事者配置表の確認 |
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衛生管理 |
衛生面の遵守事項の作成 衛生管理簿の点検・確認 緊急対応を要する場合の指示 |
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労働衛生管理 |
健康診断実施状況等の確認 |
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(様式第1)
(様式第2)
(様式第3)
(様式第4)
(様式第5)
(様式第6)
(様式第7)
(様式第8)
(様式第9)
(様式第10)