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○医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について

(昭和六三年九月三〇日)

(健政発第六〇二号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、診療用放射線の防護に関し、医療法施行規則の一部を改正する省令が昭和六三年九月三〇日厚生省令第五六号として関係告示(「放射性同位元素装備診療機器を定める件」、「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準を定める件の一部を改正する件」及び「放射線診療従事者等が被ばくする線量当量の測定方法並びに実効線量当量及び組織線量当量の算定方法を定める件」)とともに公布され、昭和六四年四月一日から施行されることとなつたが、この省令の改正の趣旨及び主たる改正の内容は、次のとおりであるので、御了知ありたい。

なお、今回の改正の要点及び施行に当たり留意すべき事項については、おつて通知する予定である。

第一 改正の趣旨

今回の改正は、主として国際放射線防護委員会の一九七七年の勧告に基づき、国内の関係法令の放射線防護に関する基準を統一するという観点から行われたものである。

なお、今回の省令等の改正に係る放射線防護の技術的基準については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三三年法律第一六二号)の規定に基づき、放射線審議会に諮問し、適当である旨の答申を受けているところである。

第二 主たる改正の内容

今回の改正の主たる内容は、次のとおりであること。

(一) 国際放射線防護委員会の一九七七年の勧告に基づき、用語及び単位の改正並びに線量当量概念の導入に伴う放射線診療従事者等に対する被ばく防止の規定等の改正を行つたこと。

(二) 放射性同位元素を装備する機器で、安全性の高いもの(「放射性同位元素装備診療機器」)について実態に適合した規制を行うため、使用場所等に関し、新たな規定を設けたこと。

(三) エックス線装置、診療用放射線照射器具等について、一定の条件を満たす場合には、使用室以外の場所で使用することが可能になるよう規定の改正を行つたこと。

(四) 放射線量の測定対象に、治療用エックス線装置の他、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置を追加したこと。